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昭和32(オ)66 損害賠償請求

裁判所

昭和33年1月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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208 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、いずれも、原審が適法にした事実認定若しくは原判決に影響のない事実の認定を非難するものであつて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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