【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中五十日を原判決の詐欺の罪の本刑に算入す る。 理 由 本件控訴の趣意は、記録に編綴してある被
主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中五十日を原判決の詐欺の罪の本刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は、記録に編綴してある被告人及び弁護人中村一作の各控訴趣意書に記載のとおりであるからここにこれらを引用する。 被告人の控訴の趣意について。 被告人の控訴の趣意は、原判決には事実の誤認がある、というものの如くであるが、原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示事実は、これを肯認することができ記録を精査し、当審における事実の取調の結果に徴するも、原判決には所論の事実の誤認はないから、論旨は理由がない。 弁護人の控訴の趣意について。 一、 訴訟手続上の違法があるとの点について。 本件被告事件の内、恐喝未遂被告事件について、所論の合議体で審理及び裁判をする旨の決定のなされたことは、記録上明らかであり、右決定は裁判所法第二六条第二項第一号の規定に基くものであることも明らかで<要旨第一>ある。ところで、右規定に基く決定を取り消すことができるかどうかについて考えるに、この点について何等</要旨第一>の規定がないけれども、右規定に基く決定をするかどうかは、当該裁判所の自由裁量に任せられたものであることは、右第二六条の規定全体の趣旨から明らかであり、従つて右決定を取り消すことも亦当該裁判所の自由裁量事項に属するというべきである。凡そ、一人の裁判官で事件を取り扱うよりも、裁判官の合議体でこれを取り扱うのが、被告人にとつて原則として利益であるというべく、従つて前記の第二六条第二項第一号の規定に基く決定を取り消すことは、右利益を奪う結果となることは、なるほど所論のとおりである。然し右利益は被告人に対し、もともと与えられたものではないことは前段説示するところによつて明らかであるから、右論旨は前 定を取り消すことは、右利益を奪う結果となることは、なるほど所論のとおりである。然し右利益は被告人に対し、もともと与えられたものではないことは前段説示するところによつて明らかであるから、右論旨は前段に述べた結論に何等消長を来たすべきものではない。 徳島地方裁判所が、右恐喝未遂被告事件について、これを本件詐欺被告事件が係属していた松山地方裁判所<要旨第二>八幡浜支部に併合する旨の決定をしたことは、記録上明らかである。ところで、右支部は、前記の第二六条の</要旨第二>規定により合議体で取り扱うべき事務を取り扱う権限のないことは、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則第一条の規定の定めるところであるから、徳島地方裁判所がかかる支部に併合決定をした以上該決定中には当然に、さきになした合議決定を取り消し、一人の裁判官をして事件の取扱をなさしめる旨の決定をも包含するものと解するを相当とする。 それで論旨は理由がない。 一、 量刑が不当であるとの点について。 本件各犯行の動機、態様、罪質、被告人の前科及び経歴等記録に現われた一切の情状に徴するときは、原審の量刑は相当である。所論の事情は、これを認めるべき資料がないのみならず、仮に、右事情をも考慮しても、原審の量刑を過重であるということはできない。 それで論旨は理由がない。 よつて、本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条、刑法第二一条、刑事訴訟法第一八一条第一項但書により主文のとおり判決する。 (裁判長判事玉置寛太夫判事渡辺進判事安芸修)
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