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昭和31(オ)1114 土地賃借確認請求

裁判所

昭和32年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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290 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由Aについて。所論準備書面による主張につき第一審判決を引用してなした原審の判断に遺脱の点は認められないし、その証拠の取捨判断についても違法の点は認められない。同Bについて。民法一〇八条に違反した行為は無権代理に属し追認によつて有効となるものであつて、所論のように絶対に無効なのではない。この点に関する原判示に所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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