【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人笠井盛男の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人笠井盛男の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(麻薬取締法六四条の二第二項にい わゆる「営利の目的」とは、麻薬の交付、所持等の行為の動機が財産上の利益を得 る目的に出たことをいい、本件のように、被告人が犯行に加担した動機が、共犯者 に融通していた金員の回収を図ることにあつた以上、営利の目的があつたものと認 むるに妨げないとした原判断は相当である。また、共犯者が被告人の自宅に持参し た麻薬粉末約二六〇グラムを、売りさばきに便ならしめるため、一〇〇グラム単位 に計量小分けする際、右共犯者と共同所持した被告人の行為と、同日右麻薬粉末の うち約一〇〇グラム包一個を、右共犯者と共に近くの喫茶店に携行し、第三者に売 りさばき方を依頼して交付した被告人の行為との間には、それが共に営利の目的に 出た場合であつても、牽連関係は成立せず、両者は併合罪の関係になるとした原判 断も相当である。)。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め られない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の 意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年三月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 - 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 2 - 田 和 外 - 1 - 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 2 -
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