- 1 -令和5年3月23日判決言渡同日原本交付裁判所書記官令和元年第3529号、令和2年第441号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和4年11月15日判決 主文 1 被告a1、被告a2、被告a3、被告a4、被告a5、被告a6、被告a7 及び被告a8(以下、これら被告8名を「被告a1 ら8名」という。)は、別紙「認容額一覧表1」原告欄記載の各原告に対し、連帯して、各対応する同認容額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払 済みまで年5分の割合による金員(ただし、第2項の限度で被告テキシアジャパンホールディングス株式会社(以下「被告テキシア社」という。)と、第3項の限度で被告合同会社感謝の会(以下「被告感謝の会」という。)及び被告a9と、第4項の限度で被告a10 と、第5項の限度で被告a11 とそれぞれ連帯して)を支払え。 2 被告テキシア社は、別紙「認容額一覧表2」原告欄記載の各原告に対し、被告a1 ら8名と連帯して、各対応する同認容額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、第4項の限度で被告a10 と、第5項⑴及び同⑵の限度で被告a11 とそれぞれ連帯して)を支払え。 3 被告感謝の会及び被告a9は、別紙「認容額一覧表3」原告欄記載の各原告に対し、被告a1 ら8名と連帯して、各対応する同認容額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、第5項⑶の限度で被告a11 と連帯して)を支払え。 4 被告a10 は、別紙「認容額一覧表4」原告欄記載の各原告に対し、被- 2 -告a1 ら8名及び 5分の割合による金員(ただし、第5項⑶の限度で被告a11 と連帯して)を支払え。 4 被告a10 は、別紙「認容額一覧表4」原告欄記載の各原告に対し、被- 2 -告a1 ら8名及び被告テキシア社と連帯して、各対応する同認容額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、第5項⑵の限度で被告a11 と連帯して)を支払え。 5⑴ 被告a11 は、別紙「認容額一覧表5-1」原告欄記載の各原告に対 し、被告a1 ら8名及び被告テキシア社と連帯して、各対応する同認容額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被告a11 は、別紙「認容額一覧表5-2」原告欄記載の各原告に対し、被告a1 ら8名、被告テキシア社及び被告a10 と連帯して、各対応 する同認容額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 被告a11 は、別紙「認容額一覧表5-3」原告欄記載の原告に対し、被告a1 ら8名、被告感謝の会及び被告a9と連帯して、対応する同認容額欄記載の金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用の負担は、別紙「訴訟費用負担一覧表」1ないし3記載のとおりとする。 8 この判決は、第1項ないし第5項に限り、仮に執行することがで きる。 事実 及び理由第1 請求被告らは、別紙「請求目録」原告欄記載の各原告に対し、連帯して、各対応する同請求金額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払 済みまで年5分の割 理由 第1 請求被告らは、別紙「請求目録」原告欄記載の各原告に対し、連帯して、各対応する同請求金額欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 - 3 -第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は、原告らが、被告らは被告テキシア社及び被告感謝の会では資金の運用実態がないにもかかわらず、これらの会社に出資をすれば元本保証かつ高利率で利息の支払を受けることができるかのように装って原告らから投資名目で 現金を詐取したなどと主張して、①被告テキシア社及び被告感謝の会に対しては使用者責任に基づき、②その余の被告らに対しては共同不法行為に基づき、原告らの投資額及び弁護士費用相当額の損害賠償並びにこれに対する不法行為の後の日(令和2年第441号事件の訴状送達が全ての被告に対して完了した日)である令和2年3月18日から支払済みまで民法(平成29年法律第4 4号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 なお、分離前被告a12 は、本件口頭弁論期日に出頭せず答弁書その他の準備書面を提出しないため、弁論を分離した上で判決することとした。 2 前提事実(争いのない事実及び掲記各証拠(書証は枝番号を含む。)又は弁 論の全趣旨から容易に認められる事実)⑴ 当事者ア被告テキシア社は、平成25年9月17日に設立された法人である。被告テキシア社は、自社への出資者を組織的に勧誘していたところ、Aグループ(被告a1、被告a7、被告a8、b らをリーダーとするもの)とBグルー プ(被告a3、被告a4、被告a5 及び被告a6 らをリーダーとするもの)に分かれていた(甲A61、86)。 イ被告感謝の 、被告a7、被告a8、b らをリーダーとするもの)とBグルー プ(被告a3、被告a4、被告a5 及び被告a6 らをリーダーとするもの)に分かれていた(甲A61、86)。 イ被告感謝の会は、平成29年7月7日に設立された法人である(甲A87)。 ウ分離前被告a12(以下「a12」という。)は、被告テキシア社及び被告感 謝の会において「会長」、「キング」と呼称され、両社を統括し支配して- 4 -いた者である。 エ被告a1(以下「被告a1」という。)は、a12 とともに被告テキシア社を設立し、平成25年10月18日から平成28年8月1日までの間、同社の代表取締役を務めていた者である。 オ被告a2(以下「被告a2」という。)は、被告a1 の妻であり、被告テキ シア社における経理責任者を務め、平成26年2月28日から平成28年8月1日まで被告テキシア社の取締役を務めていた者である。 カ被告a3(以下「被告a3」という。)は、Bグループに属する名古屋地区及び仙台地区を統括していた者である。 キ被告a4(以下「被告a4」という。)及び被告a5(以下「被告a5」とい う。)は、Bグループに属する関東地区のディレクターをまとめる地域担当者を務めていた者である。 ク b(以下「b」という。)は、Aグループに属するb グループのリーダーを務めていた者である。b は、本件訴訟係属中である令和4年3月26日に死亡した。 ケ被告a7(以下「被告a7」という。)は、Aグループに属するa7 グループのリーダーを務めていた者である。 コ被告a8(以下「被告a8」という。)は、Aグループに属するa8 グループのリーダーを務めていた者である。 サ被告a6(以下「被告a6 7 グループのリーダーを務めていた者である。 コ被告a8(以下「被告a8」という。)は、Aグループに属するa8 グループのリーダーを務めていた者である。 サ被告a6(以下「被告a6」という。)は、Bグループに属する福井地区・ 北海道地区のディレクターをまとめる地域担当者を務めていた者である。 シ被告a11(以下「被告a11」という。)は、名古屋地区のディレクターを務めていた者である。 ス被告a10(以下「被告a10」という。)は、平成28年8月1日から被告テキシア社の代表取締役を務める者である。 セ被告a9(以下「被告a9」という。)は、平成29年7月7日から被告- 5 -感謝の会の代表社員を務める者である。 ⑵ 被告テキシア社の出資募集の方法及び組織形態ア被告テキシア社では、設立当初から、被告テキシア社に対する投資名下に、不特定多数の顧客に対して出資の募集をしていた。 被告テキシア社では、顧客を勧誘するに当たり、元本返還を保証し、配 当として預かった額の2%ないし4%を毎月支払うと約束すること、出資から1年経過したときには、顧客は元本償還又は投資継続を選択できること、a12 の資産が元本及び配当の担保となることなどを説明していた(以下「本件投資システム」という。)。 被告テキシア社では、顧客から金銭を受け入れる際には、「借用書」と 題する書面に、「借用金」として、預り金額に1年分の配当額を加算した金額を記載していた。 イ被告テキシア社は、「キング」と呼称されていたa12 を頂点として、構成員や顧客を階層的に区分し、上位者から順に、ディレクター、マネージャー、エヴァンジェリスト及び一般会員と呼称していた。 ⑶ a12 は、令和3年6月1 称されていたa12 を頂点として、構成員や顧客を階層的に区分し、上位者から順に、ディレクター、マネージャー、エヴァンジェリスト及び一般会員と呼称していた。 ⑶ a12 は、令和3年6月16日、詐欺、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反により、懲役8年及び罰金200万円の実刑判決を受けた(甲A85)。 被告a1、被告a2、被告a3、被告a5、b、被告a7、被告a8、被告a6 及び被告a4 は、いずれも出資法違反により懲役刑(ただし、執行猶予)及び罰金刑 の判決を受けた(甲A12、15、17、21、26、29、36、43、64)。 3 争点⑴ 被告テキシア社及び被告感謝の会の出資募集の違法性の有無⑵ 被告テキシア社及び被告感謝の会以外の被告らの共同不法行為の成否 ⑶ 被告テキシア社及び被告感謝の会に対する法人格否認の法理の適用の有無- 6 -⑷ 被告a3、被告a5、被告a4 及び被告a6(以下「被告a3 ら4名」という。)は本件投資システムによる集金活動を辞めた後に集められた預り金についても責任を負うか。 ⑸ 損害額 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 被告テキシア社及び被告感謝の会の出資募集の違法性の有無(原告らの主張)被告テキシア社は、元本保証及び年利36%の高配当を約束して出資募集をしていたものの、実際には、株式投資等の運用を全く行っておらず、顧客に対する元本返還及び配当支払の原資は顧客から受けた出資であった。また、 実際には出資募集行為をしているのに、形式的には金銭消費貸借の体裁をとった借用書を交付していた。このような被告テキシア社の原告らに対する出資募集行為の実態は、元本及び高配当の裏付けのないまま、元本保証 際には出資募集行為をしているのに、形式的には金銭消費貸借の体裁をとった借用書を交付していた。このような被告テキシア社の原告らに対する出資募集行為の実態は、元本及び高配当の裏付けのないまま、元本保証及び高利回りをうたったもので、いわば自転車操業的に資回転させるだけのものであったから、当該出資募集行為が詐欺に当たり、違法であることは明らかで ある。被告感謝の会も、被告テキシア社と同様の出資募集行為を行っており、違法である。 (被告らの主張)争う。 ⑵ 被告テキシア社及び被告感謝の会以外の被告らの共同不法行為の成否 (原告らの主張)ア被告a1被告a1 は、平成25年頃、a12、被告a2 らとともに、違法営業により経営破綻した株式会社ライフステージ(以下「ライフステージ」という。)と同様のシステムで集金を行うことを決定した後、同年10月18日に被 告テキシア社の代表取締役となり、平成28年8月1日に同代表取締役を- 7 -退任した後も、a12 の指示を他の被告テキシア社関係者に伝え、ディレクター会議で司会進行役を務めるなど重要な役割を果たしていた。 また、a12 によって預り金が運用されていないことを認識していたにもかかわらず、そのことをa12 に確認をしなかった。 以上から、被告a1 は、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能 となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容した上でa12 らと相互に一体となって共同不法行為を行っていたというべきである。 イ被告a2被告a2 は、平成25年頃、a12 及び被告a1 らとともに、ライフステー ジと同様のシステムで集金を行うことを決定した後、平成26年2月28日に被告 うべきである。 イ被告a2被告a2 は、平成25年頃、a12 及び被告a1 らとともに、ライフステー ジと同様のシステムで集金を行うことを決定した後、平成26年2月28日に被告テキシア社の取締役となり、平成28年8月1日に同取締役を辞任した後も、被告テキシア社の経理担当を務めるなど重要な役割を果たしていた。 また、a12 によって預り金が運用されていないことを認識していたにも かかわらず、そのことをa12 に確認をしなかった。 以上から、被告a2 は、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容した上でa12 らと相互に一体となって共同不法行為を行い、又は幇助を行ったものといえる。 ウ被告a3 ら4名被告a3 ら4名は、平成25年11月下旬頃から活動を始め、5レンジャーと呼称され、Bグループを形成し、各地区のディレクターの頂点として活動するなど重要な役割を果たしていた。したがって、被告a3 ら4名は、本件投資システムにおいて運用の実体のない集金システムが用いられてお り、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能になることを認識し- 8 -ていたと認められるから、原告らに被害を与えることについて包括的かつ未必的な故意があったといえる。仮に、故意がなかったとしても、本件投資システムにより投資被害が生じることについて具体的な予見可能性があり、重大な過失があったというべきである。 以上のとおり、被告a3 ら4名は、a12 らと相互に一体となって共同不法 行為を行い、又は幇助を行ったものといえる。 エ被告a7被告a7 は、平成25年8月頃から、ライフステージの客に出資金を返還する ら4名は、a12 らと相互に一体となって共同不法 行為を行い、又は幇助を行ったものといえる。 エ被告a7被告a7 は、平成25年8月頃から、ライフステージの客に出資金を返還するために、被告テキシア社の活動を始め、Aグループのa7 グループのトップディレクターとして600人以上から合計約22億円の出資をさせる など重要な役割を果たした。したがって、被告a7 は、本件投資システムにおいて運用の実体のない集金システムが用いられており、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能になることを認識していたと認められるが、運用状況について十分な確認を行っていない。したがって、被告a7 は、故意又は重過失により、a12 らと相互に一体となって共同不法行為を行い、 又は幇助を行ったものといえる。 オ被告a8被告a8 は、平成25年8月から10月頃、被告テキシア社において顧客らから金を集めることについてa12 らと話合いを行っており、組織的かつ計画的な本件投資システムの構築に関与している。被告a8 は、本件投資シ ステムにより損失が出てもa12 の資産で補填できるなどの言葉を信じ、a1 2 に本当に資産があるかについて確かめたことはなかった。したがって、被告a8 は、故意又は重過失により、a12 らと相互に一体となって共同不法行為を行い、又は幇助を行ったものといえる。 カ被告a11 被告a11 は、被告テキシア社において、スーパーディレクターという名- 9 -古屋地区の組織を統括する地位にあり、名古屋地区の金銭管理を行っており、被告a3 ら4名に匹敵する上級幹部として重要な役割を果たしていた。 被告a11 は、配下の者が出資金名目で集めた金を自らの事務所で保管・管理し、自己の計算にお り、名古屋地区の金銭管理を行っており、被告a3 ら4名に匹敵する上級幹部として重要な役割を果たしていた。 被告a11 は、配下の者が出資金名目で集めた金を自らの事務所で保管・管理し、自己の計算において分配するなどしていたのであるから、会員から集めた預り金が何ら運用されておらず、近い将来、会員への配当金や元金 の支払が不可能になることを十分に予見できたと認められる。したがって、被告a11 は、故意又は重過失により、a12 らと相互に一体となって共同不法行為を行い、又は幇助を行ったものといえる。 キ被告a10被告a10 は、仙台地区のリーダーを務めた後、平成28年8月1日から は被告テキシア社の代表取締役を務めていたのであるから、会員から集めた預り金が何ら運用されておらず、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能になることを十分に予見できたと認められる。したがって、被告a10 は、故意又は重過失により、a12 らと相互に一体となって共同不法行為を行い、又は幇助を行ったものといえる。 ク被告a9被告a9 は、仙台地区のリーダーとして活動し、最終的に1200人以上の会員から、合計41億7000万円以上を集金した。また、a12 の指示を受け、平成29年8月から被告感謝の会の代表社員も務めた。a12 から直接指示を受ける立場にあり、重要な役割を果たしていたのであるから、会 員から集めた預り金が何ら運用されておらず、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能になることを十分に予見できた。したがって、被告a9 は、故意又は重過失により、a12 らと相互に一体となって共同不法行為を行い、又は幇助を行ったものといえる。 (被告a1 及び被告a2 の主張) 争う。被告a1 及び被告a2 a9 は、故意又は重過失により、a12 らと相互に一体となって共同不法行為を行い、又は幇助を行ったものといえる。 (被告a1 及び被告a2 の主張) 争う。被告a1 及び被告a2 は本件投資システムの構築に関与していない。 - 10 -また、被告a1 及び被告a2 は、a12 から実際にトレードをしている状況などを確認して資金運用が実際にされていることを確認し、a12 を信用していたから、故意及び過失は認められない。 仮に不法行為責任を負うとしても、被告テキシア社の代表取締役の退任以降の交付行為については責任を負わない。被告感謝の会にも関与していない ため、被告感謝の会に対する交付行為についても責任を負わない。 (被告a3 及び被告a5 の主張)争う。被告a3 及び被告a5 は、a12 の資産や、トレーダーの株式投資で担保されると信じていた。 (被告a4 及び被告a6 の主張) 争う。被告a4 及び被告a6 は、a12 からシンガポールで資産を見せられるなどしており、a12 の説明を信じていた。 (被告a7 の主張)争う。原告らの中にa7 グループの者や面識のある者は1人もおらず、被告a7 は原告らに対しては責任を負わない。 (被告a8 の主張)争う。被告a8 は、a12 が資産家であると信じていたし、本件投資システムの構築に関わっておらず、資金の流れや運用等にも一切関わっていない。被告a8 は、原告らと面識すらなく、原告らとの関係で不法行為責任を負わない。 (被告a11 の主張)争う。被告a11 は名古屋地区のディレクターの1人にすぎず、スーパーディレクターという役職になかった。名古屋地区のディレクターを管 任を負わない。 (被告a11 の主張)争う。被告a11 は名古屋地区のディレクターの1人にすぎず、スーパーディレクターという役職になかった。名古屋地区のディレクターを管理していたのは被告a3 である。また、被告a11 は、平成28年10月より以前はa12が莫大な資産を持っており、配当金もa12 が出していると聞いていて被告テ キシア社の破綻の可能性を認識していなかった。 - 11 -(被告a10 の主張)争う。被告a10 は被告テキシア社の名目的代表取締役にすぎない。 (被告a9 の主張)争う。被告a9 は仙台地区の責任者にはなっていないし、a12 の指示により被告感謝の会の代表となっただけであり、名目的代表社員にすぎない。 ⑶ 被告テキシア社及び被告感謝の会に対する法人格否認の法理の適用の有無(原告らの主張)被告感謝の会は、被告テキシア社が詐欺会社であるという情報がインターネット上に流れ、資金調達が困難となっていたことから、被告テキシア社の運営経費等を補充するための資金調達を目的として設立された会社である。 したがって、詐欺を行う主体の看板を付け替えたにすぎないから、被告テキシア社は、法人格否認の法理により、被告感謝の会の被害者に対する責任も負うべきであるし、被告感謝の会も、同様に被告テキシア社の被害者に対する責任も負うべきである。 (被告テキシア社及び被告感謝の会の主張) 争う。 ⑷ 被告a3 ら4名は本件投資システムによる集金活動を辞めた後に集められた預り金についても責任を負うか。 (原告らの主張)被告a3 ら4名は、自己が本件投資システムによる集金活動において及ぼし た影響を除去す による集金活動を辞めた後に集められた預り金についても責任を負うか。 (原告らの主張)被告a3 ら4名は、自己が本件投資システムによる集金活動において及ぼし た影響を除去するような努力はしていないから、本件投資システムによる被害に関して、自らが及ぼした影響力が解消されて、その後にされた出資との間の因果関係が遮断されたというような事実はない。 (被告a3 及び被告a5 の主張)仮に被告a3 及び被告a5 が不法行為責任を負うとしても、被告a3 及び被告 a5 は平成29年7月末頃に被告テキシア社を辞め、被害者の会を設立して救- 12 -済のための活動をしているから、遅くとも平成29年9月以降の交付行為については責任を負わない。 (被告a4 及び被告a6 の主張)仮に不法行為責任を負うとしても、離脱した平成29年8月以降の交付分については責任を負わない。 ⑸ 損害額(原告らの主張)原告らには、別紙「請求目録」の請求金額欄記載の損害が生じた。 (被告テキシア社の主張)争う。被告テキシア社が原告らに対して支払済みの金額については、損害 額から控除されるべきである。 (被告感謝の会の主張)争う。被告感謝の会が原告らに対して支払済みの金額については、損害額から控除されるべきである。 (その余の被告らの主張) 争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提事実に加え、争いがない事実、証拠(後掲のもののほか、認定事実全般につき、乙D1、H2、M2、N1、O1、被告a7 本人、被告a4 本人、 被告a6 本人、被告a10 本人、被告a11 本人、被告a9 本人。ただし、下記認定に反する証拠は採用することが 全般につき、乙D1、H2、M2、N1、O1、被告a7 本人、被告a4 本人、 被告a6 本人、被告a10 本人、被告a11 本人、被告a9 本人。ただし、下記認定に反する証拠は採用することができない。)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 ⑴ ライフステージは、平成23年8月以降、多数の一般投資家に対し、関連会社である外国法人が出資された資金をFX取引で運用し、それにより生じ た運用益を支払うことを内容とする契約に基づく権利の取得の申込みを勧誘- 13 -し、多数の一般投資家に当該権利を取得させた。ライフステージは、月3ないし5%の配当をするとして、平成23年8月から平成25年10月までの間に、延べ約5000人から約146億円の出資金を集めた。ライフステージは、「エージェント」という呼称の個人又は法人に指示して出資金の募集をしていた。ライフステージは、「エージェント」に対して勧誘した一般投 資家の出資金額に応じた紹介料を支払っていた。 被告a3 は、ライフステージの代表取締役を務めており、被告a6、被告a4及び被告a5 は、ライフステージの取締役を務めていた。また、被告a1 は、ライフステージの「エージェント」であり、被告a2 は経理として被告a1 を手伝っていた。被告a1 は、ライフステージにおいて約8億5000万円の出 資金を集めた。また、被告a1 は、b、被告a7 をライフステージへの出資に勧誘した。また、被告a7 は、被告a8 をライフステージへの出資に勧誘した。 証券取引等監視委員会は、平成25年11月12日、東京地方裁判所に対し、ライフステージについて、金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。 (甲A9、13、16、18、22、27、30、37、44 5年11月12日、東京地方裁判所に対し、ライフステージについて、金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。 (甲A9、13、16、18、22、27、30、37、44、48)⑵ 被告a1 及び被告a2 は、平成25年7月頃、知人を介してa12 と知り合った。 被告a1 は、その頃、ライフステージの顧客からライフステージは実質的に出資金の運用をしていないという噂を聞いたことから、a12 に対し、同月後 半頃、ライフステージの調査を依頼した。a12 が、その調査をシンガポールに住む人物に依頼したところ、同人から、ライフステージのシンガポール事務所の事業実体が確認できない旨の連絡があった。被告a1 は、その当時顧客から総額8億5000万円の資金を集めていたので、配下の勧誘員を通じて勧誘した顧客に多額の損失を生じさせてしまうことを懸念し、今後の対処方法 をa12 に相談した。 - 14 -その後、当時ライフステージで被告a1 の配下にいたb も加わり、a12 及び被告a1 らが打合せを重ねた結果、ライフステージとは別に、新たに顧客から出資を募ることによってライフステージの顧客の損失を補填する方針が決まった。 (甲A13、16) ⑶ 被告a1 は、平成25年8月頃、ライフステージの代表者から連絡がないこともあり、完全にライフステージからa12 に乗り換えることを決めた。 a12 は、同月頃、c を連れ、被告a1 が経営する株式会社の事務所を訪れた。 その際、被告a1 は、b 並びに自らの配下でライフステージの勧誘員を務めていた被告a7 及び被告a8 らに対し、ライフステージは破綻が近い旨伝えた。 a12 は、b らに対し、c を紹介した上で、同人が大企業の社長の資産を運用する でライフステージの勧誘員を務めていた被告a7 及び被告a8 らに対し、ライフステージは破綻が近い旨伝えた。 a12 は、b らに対し、c を紹介した上で、同人が大企業の社長の資産を運用するなど株取引の経験が豊富な敏腕トレーダーである旨述べるなどした。 (甲A13、16、18、22、27)⑷ その後、被告a1、被告a2、被告a7、b、被告a8 らは、不特定多数人から資金を集めるためのスキームについて打合せを重ねた。 a12 と被告a1 は、遅くとも平成25年9月頃までに、被告a7、b、被告a8に対し、テキシアという会社を設立して投資名下に現金を集めること、顧客に対する配当額は毎月出資額の4%とすること、元本を保証すること、顧客には現金を受け入れる際に「借用書」と題する書面を交付するというスキーム(以下「本件スキーム」という。)を説明し、同月頃から、本件スキーム による現金の受入れが始まった。被告a1 らは、まずは、ライフステージにおいて勧誘した顧客に対し、本件スキームを説明して出資を勧誘した。 被告テキシア社は、同月17日付けで設立され、同年10月18日付けで被告a1 が代表取締役に就任した。 (甲A13、16、18、22、27、86)。 ⑸ a12 は、平成25年11月頃、京都市内において、被告a1 同席の下、当時、- 15 -ライフステージの代表取締役であった被告a3 のほか、いずれも同社の取締役であった被告a4、被告a6 及び被告a5 と会うと、寿司店で飲食させてキャバクラで数百万円を支払うなどして被告a3 らを遊興させ、さらにそれぞれに1人100万円を渡すなどするとともに、被告a3 らに対し、その場に同席させたc を自らの右腕の名トレーダーだと紹介するなどしつつ、ライフステージ と決 被告a3 らを遊興させ、さらにそれぞれに1人100万円を渡すなどするとともに、被告a3 らに対し、その場に同席させたc を自らの右腕の名トレーダーだと紹介するなどしつつ、ライフステージ と決別して被告テキシア社に加わるよう求めた。なお、c は、被告テキシア社の活動期間中、被告テキシア社が受け入れた受領金を運用したことは一度もなかった。 (甲A30、37、44、48)⑹ a12 は、平成25年11月頃、神戸市内の被告テキシア社の事務所におい て、既に被告テキシア社の一員として顧客勧誘活動を行っていた被告a7 及びb らに対し、ライフステージの役員を務めていた被告a3 ら4名らから謝罪させた。a12 は、被告a7 及びb らに対し、被告a3 ら4名らを被告テキシア社に参加させることを承諾させ、引き続き、被告a1 らが、被告a3 ら4名らに対し、本件スキームに基づいて現金を集めることなどを説明し、被告a 3 ら4名らから、本件スキームに則って顧客を勧誘し現金を集めることの承諾を得た。被告テキシア社は、それ以降、被告a3 ら4名らの参加を得て同社に対する投資名下に顧客の勧誘を続けた。 (甲A19、23、31、38、45、49)⑺ 被告テキシア社では、①1口100万円を預けて被告テキシア社の会員に なれば、預入れの翌々月末から預けた金額の3%の配当金を毎月受け取ることができる、②元本を保証し、配当開始から1年後には元本を償還するが、償還を受けるか預入れを更新するかは顧客が選ぶことができるなどの条件で顧客を勧誘し、その際、元本に1年分の配当金額を加えた額を借り受けた旨記載した「借用書」と題する書面を顧客に交付していた。被告テキシア社で は、現金の受入れや配当金の支払等は、基本的に銀行口座を介さず、現金の- 、元本に1年分の配当金額を加えた額を借り受けた旨記載した「借用書」と題する書面を顧客に交付していた。被告テキシア社で は、現金の受入れや配当金の支払等は、基本的に銀行口座を介さず、現金の- 16 -授受により行っていた。 (甲A14、28、32、39、47)⑻ 被告テキシア社では、設立当初からa12 が、会長と呼称され、被告テキシア社の活動期間を通じて、同社の最高権力者として振る舞っていた。 被告a1 は、平成26年、被告テキシア社の単独の代表取締役となり、同 社の社長として活動するようになった。なお、被告a1 は、平成28年8月に被告テキシア社の代表取締役を退いたが、同社での活動は継続し、従前と同様にa12 の指示を他の被告テキシア社の関係者に伝え、ディレクター会議で司会進行役を務めるなどした。 被告a2 は、被告テキシア社において、設立当初から平成30年1月頃ま で経理担当の部長を務め、顧客と経理の管理をしていた。被告a2 は、サイボウズで会員と預り金を管理し、各ディレクターごとに毎月預かった金銭を整理した実績表という一覧表、各ディレクターに支払う配当を計算した配当表、満期が近い顧客のリストなどを作成して、ディレクター会議で配るなどしていた。被告a2 は、被告テキシア社の当初の設立に関与した者が離脱す る際に預り金の運用はどうなっているのかを聞いた際に、a12 は何もしていないと聞いたが、その後、a12 に何も確認していない。 被告テキシア社は、被告a1、被告a7、b、被告a8 らをリーダーとするAグループ、被告a3 ら4名をリーダーとするBグループに分かれており、やがて、両グループとも、各リーダーの下、上位者から順に、ディレクター、 マネージャー、エヴァンジェリストの肩書きを持つ会員が配 ープ、被告a3 ら4名をリーダーとするBグループに分かれており、やがて、両グループとも、各リーダーの下、上位者から順に、ディレクター、 マネージャー、エヴァンジェリストの肩書きを持つ会員が配置され、ピラミッド構造の組織が構築された。被告a1、被告a7、b、被告a8、被告a3 ら4名は、一般のディレクターと異なり、一般のディレクターを統括する立場にあり、全国各地で行われるセミナーに出席したりした。 被告a1 は、配下にいるディレクターを統括する立場にあった。 被告a7 は、愛媛県などを統括し、被告a8 も、高知県などを統括し、b は、- 17 -岡山地区を統括していた。 被告a3 ら4名は、ライフステージにおける人脈等も利用し、集めた預り金の金額の上位を占めるようになり、被告テキシア社内において「5レンジャー」などと呼称されるようになった。被告a3 ら4名のBグループは、会員数及び預り金の点で、Aグループを上回るようになった。 被告a3 は、名古屋地区と仙台地区を統括しており、被告テキシア社において活動していた期間内に経費込みで合計約1億4500万円の収入を得た。 被告a4 は、東京、山形、静岡、富山、大阪、四国を統括し、被告a5 は、東京、福島を統括し、被告a6 は、福井地区と北海道地区を統括していた。 これらの被告らが統括するグループは、「b グループ」などと統括する者の名前を取って呼称されていた。 (甲A16、20、24、32、39、46、50、61、82)⑼ 被告テキシア社では、新たに顧客を勧誘して現金を受け入れると、勧誘者又はその上位者にバックマージンが支払われるシステムが採られており、そ のうちイニシャルフィーは、顧客から新たに現金を受け入れた場合に、1回限り、受領金の12%か て現金を受け入れると、勧誘者又はその上位者にバックマージンが支払われるシステムが採られており、そ のうちイニシャルフィーは、顧客から新たに現金を受け入れた場合に、1回限り、受領金の12%から30%程度が支払われるもの、ランニングフィーは、毎月、受領金の1%から2%が支払われるものであった。 イニシャルフィーは、Bグループにおいては、被告a3 らがBグループで集めた預り金の12%を被告a3 ら4名が経費としてそれぞれ2ないし2.5% 受領し、そのほかを被告a3 ら4名より下の職位の者に分配するなどしていた。イニシャルフィーの計算方法は後に変更され、被告a3 らが受領する金額は下がった。 (甲A20、24、39、42、46、乙H1)⑽ 被告テキシア社では、平成26年以降、毎月1回ディレクター会議を開催 し、a12、被告a1、被告a2 のほか、A、B各グループのリーダー及びディレ- 18 -クターらが参加した。また、A、Bの各グループとも、ディレクター会議での伝達事項等が、ディレクターらを通じて、同会議に参加しない会員らにも周知されていた。被告テキシア社におけるディレクターの人数は100人を超え、多い時では200人にも上った。 (甲A32、46、乙J1) ⑾ 被告a11 は、平成26年7月頃、担当者から勧誘を受けて被告テキシア社に出資したところ、既に知人を紹介していたことから、出資と同時にディレクターの地位に就任した。 被告a11 は、被告テキシア社に加入した後、被告a3 が統括する名古屋地区において、多数の者を勧誘し、妻の名義でマンションの一室を借りて、これ をサロンと称して顧客を勧誘していた。被告a11 は、上記サロンで名古屋地区における預り金を金庫において保管するなどし、会員に配るなどし の者を勧誘し、妻の名義でマンションの一室を借りて、これ をサロンと称して顧客を勧誘していた。被告a11 は、上記サロンで名古屋地区における預り金を金庫において保管するなどし、会員に配るなどしていた。 被告a11 が勧誘した者及び被告a11 が勧誘した者が勧誘した者が所属する者は少なくとも二、三千人となった。そして、被告a11 は、被告a3 から名古屋地区の「まとめ役のディレクター」であると認識されていて、被告a6 からも 「まとめ役のディレクター」、複数の会員からも「名古屋地区のリーダー」、「名古屋地区を統括する」者、名古屋地区の「グループリーダー」などと認識されていた。 ⑿ 被告a10 は、被告a3 が統括する仙台地区においてディレクターを務めていた。被告a10 は、名前だけ借りるとは言われずにa12 からの指名を受け、直 ちにこれに前向きに応じ、平成28年8月1日、被告テキシア社の代表取締役に就任した。被告a10 は、被告テキシア社の代表者になった後は、全国の地区を回って会合に参加してディレクターに対する指示をするなどした。 (甲A53、55、56、58、59、60、61、86)⒀ 平成29年6月頃、a12 及び被告a1 は、被告a7、b、被告a9 らに対し、被 告テキシア社とは別の法人を立ち上げてそこで新たに会員を募集することを- 19 -説明した。 被告a9 は、平成29年6月頃、被告a3 が統括する仙台地区においてディレクターを務めていた。a12 は、その頃被告a9 に対し、名前だけ借りるとは言わずに新法人として設立する被告感謝の会の代表を務めるよう指名し、被告a9 は直ちにこれに前向きに応じた。被告a1 は、同年7月頃のディレクタ ー会議において、ディレクターらに対し、被告感謝の会を ずに新法人として設立する被告感謝の会の代表を務めるよう指名し、被告a9 は直ちにこれに前向きに応じた。被告a1 は、同年7月頃のディレクタ ー会議において、ディレクターらに対し、被告感謝の会を設立することを発表した。被告a9 は、a12 からの指示を受け、平成29年7月7日、被告感謝の会を設立し、同社の代表社員となった。 被告感謝の会は、同年8月上旬ころから預り金の募集を開始した。なお、被告感謝の会においても経理は被告a2 が担当していた。 (甲A52、87、89)⒁ 被告テキシア社は、平成29年3月以降、毎月の配当金、償還金、バックマージン等の顧客への支払が各月の新規の顧客からの受領金額を上回り、同年9月には、配当金の支払が困難となって現金の受入れを停止し、破綻した。 また、被告感謝の会は、顧客に対して一度も配当を実施することなく、破綻 した。 (甲A52、53) 2 争点1(被告テキシア社及び被告感謝の会の出資募集の違法性の有無)について前記前提事実及び認定事実のとおり、被告テキシア社の原告ら顧客に対する 出資募集行為の実態は、元本保証及び高利回りをうたって多額の資金を集めながらも、集めた資金を運用することなく、それを月2%ないし4%という極めて高利の顧客への配当や高額のイニシャルフィー、ランニングフィー等の原資に充てていたもので、いわば自転車操業的に資金を回転させるだけのものにすぎない。本件投資システムは、いずれ破綻して、多数の顧客に損害を与えるこ とは必至であることが明らかであることからすれば、上記出資募集行為は違法- 20 -である。そして、被告感謝の会の出資募集行為も、被告テキシア社と同様のものであり、これも違法であることは明らかである。 3 争点2(被告テキシア社及び被告 、上記出資募集行為は違法- 20 -である。そして、被告感謝の会の出資募集行為も、被告テキシア社と同様のものであり、これも違法であることは明らかである。 3 争点2(被告テキシア社及び被告感謝の会以外の被告らの共同不法行為の成否)について⑴ 被告a1 ア関連共同性の有無前記認定事実のとおり、被告a1 は、平成25年頃、a12、被告a2 らとともに、ライフステージと同様のシステムで集金を行うことを決定した後、同年10月18日に被告テキシア社の代表取締役となり、平成28年8月1日に同代表取締役を退任した後も、a12 の指示を他の被告テキシア社の 関係者に伝え、ディレクター会議で司会進行役を務めるなど重要な役割を果たし、被告感謝の会の設立にも関与していたことが認められる。被告a1は、原告らに対する不法行為の全てにおいて関連共同性が認められる。 イ被告a1 の不法行為責任の有無被告a1 は、上記のような重要な役割を担っているところ、a12 によって 預り金が運用されていないことを認識していたにもかかわらず、そのことをa12 に確認をしたことを認めるに足りる証拠はない。 以上から、被告a1 は、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容していたと認められ、不法行為責任を負う。 ウこれに対し、被告a1 は、本件投資システムの構築に関与していないし、a12 から実際にトレードをしている状況などを確認して資金運用が実際にされていることを確認し、a12 を信用していたから、故意及び過失は認められないと主張し、証拠(甲A13)がこれに沿う。 しかしながら、被告a1 が確認したのはc が何か部屋にこもってパソコン 際にされていることを確認し、a12 を信用していたから、故意及び過失は認められないと主張し、証拠(甲A13)がこれに沿う。 しかしながら、被告a1 が確認したのはc が何か部屋にこもってパソコン を操作しているのを見たという程度にすぎない(甲A13)。被告a1 は、- 21 -被告テキシア社の事業を開始する前に、本件投資システムと同様の方法で金銭を集めていたライフステージでの事業の失敗を経験しているにもかかわらず、a12 から所有する資産や預り金の運用実績について具体的な確認をしていないのであるから、被告a1 の主張を採用することはできない。 エ以上によれば、被告a1 は、共同不法行為による責任を負う。 ⑵ 被告a2ア関連共同性の有無被告a2 は、平成25年頃、a12 及び被告a1 らとともに、ライフステージと同様のシステムで集金を行うことを決定した後、平成26年2月28日に被告テキシア社の取締役となり、被告テキシア社の経理を担当し、平 成28年8月1日に同取締役を辞任した後も、被告テキシア社及び被告感謝の会の経理担当を務めるなど重要な役割を果たしていた。被告a2 は、原告らに対する不法行為の全てにおいて関連共同性が認められる。 イ被告a2 の不法行為責任の有無被告a2 は、上記のような重要な役割を担っているところ、a12 によって 預り金が運用されていないことを認識していたにもかかわらず、そのことをa12 に確認をしなかった。 以上から、被告a2 は、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容していたと認められ、不法行為責任を負う。 ウこれに対し、被告a2 は、本件投資システムの構築 不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容していたと認められ、不法行為責任を負う。 ウこれに対し、被告a2 は、本件投資システムの構築に関与していないし、a12 から実際にトレードをしている状況などを確認して資金運用が実際にされていることを確認し、a12 を信用していたから、故意及び過失はないと主張し、証拠(甲A82)がこれに沿う。 しかしながら、被告a2 が確認したのはc が何かパソコンを操作している のを見たという程度にすぎない(甲A82)。被告a2 は、被告テキシア社- 22 -及び被告感謝の会の経理担当として、被告テキシア社が高額の金銭を預かっていたことを認識しており、本件投資システムを破綻させないためには、高額の利益を上げ続けなければならないことを認識していたにもかかわらず、a12 から所有する資産や預り金の運用実績について具体的な確認をしていないのであるから、被告a2 の主張を採用することはできない。 エ以上によれば、被告a2 は、共同不法行為による責任を負う。 ⑶ 被告a3 ら4名ア関連共同性の有無ライフステージの幹部であった被告a3 ら4名は、平成25年11月から被告テキシア社の活動に加わり、ライフステージの顧客等の人脈を利用し て多数の者を勧誘し、その勧誘者らに更に勧誘をさせるなどして組織を拡大させ、ディレクターより上位の地位にあり、各地区を統括し、被告テキシア社内において「5レンジャー」と呼称されるほどの預り金を集めるなど、重要な役割を果たしていた。さらに、被告a3 は、被告テキシア社において総額約1億4500万円の収入を得ており、被告a4、被告a5、被告a6 も、相応の収入を得ていることが推認される(被告 ど、重要な役割を果たしていた。さらに、被告a3 は、被告テキシア社において総額約1億4500万円の収入を得ており、被告a4、被告a5、被告a6 も、相応の収入を得ていることが推認される(被告a6 は、それぞれ1億円と推計している(甲A42)。被告a3 ら4名は、原告らに対する不法行為の全てにおいて関連共同性が認められる。 イ被告a3 ら4名の不法行為責任の有無被告a3 ら4名は、上記のような重要な役割を担っているところ、被告テ キシア社が急速に拡大し、多額の資金を集めていることを認識していたにもかかわらず、a12 らに預り金の運用実績等を確認しなかったのであるから、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容していたと認められ、不法行為責任を負う。 ウこれに対し、被告a3 及び被告a5 は、a12 の資産やc トレーダーの株式- 23 -投資で担保されると信じていたと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。これを措くとしても、被告a3 及び被告a5 はa12 の資産や運用の実績について具体的な確認を一切していないのであるから、被告a3 及び被告a5 の主張を採用することはできない。 エまた、被告a4 及び被告a6 は、a12 からシンガポールで資産を見せられ るなどしており、a12 の説明を信じていたと主張し、証拠(乙H2、乙M2、被告a4 本人、被告a6 本人)がこれに沿う。 しかし、被告a4 及び被告a6 が本件投資システムやイニシャルフィー、ランニングフィーの配当割合を認識し、被告テキシア社が破綻しないためには極めて高い利益を上げなければならないことを認識していたことに照 らせば、被告a4 及 件投資システムやイニシャルフィー、ランニングフィーの配当割合を認識し、被告テキシア社が破綻しないためには極めて高い利益を上げなければならないことを認識していたことに照 らせば、被告a4 及び被告a6 の上記主張に沿う上記証拠を直ちに採用することはできない。そして、仮に、被告a4 及び被告a6 がa12 が資産家であると信じていたとしても、本件投資システムやイニシャルフィー、ランニングフィーの配当割合を認識し、被告テキシア社が破綻しないためには極めて高い利益を上げなければならないことを認識していたにもかかわら ず、a12 がシンガポールで資産を有していることや稼いでいるということの裏付けを何ら調査していないから、多数の会員に対して出資を勧誘するための調査義務を果たしているとはいえない。 オ以上によれば、被告a3 ら4名は、共同不法行為による責任を負う。 ⑷ 被告a7 及び被告a8 ア関連共同性の有無被告a7 及び被告a8 は、被告テキシア社設立当初から被告テキシア社の活動に加わり、多数の者を勧誘して組織を拡大させ、設立当時からのメンバーとして、各地区の責任者としてディレクターの取りまとめを行うなど、重要な役割を果たしていた。被告a7 及び被告a8 は、原告らに対する不法 行為の全てにおいて関連共同性が認められる。 - 24 -イ被告a7 及び被告a8 の不法行為責任の有無被告a7 及び被告a8 は、上記のとおり、重要な役割を果たしていたにもかかわらず、本件投資システムやイニシャルフィー、ランニングフィーの配当割合を認識し、被告テキシア社が破綻しないためには極めて高い利益をあげなければならないことを認識していたにもかかわらず、a12 らに預 り金の運用実績等を確認しなかったのであるか グフィーの配当割合を認識し、被告テキシア社が破綻しないためには極めて高い利益をあげなければならないことを認識していたにもかかわらず、a12 らに預 り金の運用実績等を確認しなかったのであるから、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容していたと認められ、不法行為責任を負う。 ウこれに対し、被告a7 は、原告らにa7 グループの者や面識のある者がい ないから責任を負わない旨主張し、証拠(乙K1、被告a7 本人)がこれに沿う。 しかし、被告a7 は、被告テキシア社設立当時からのメンバーとして、被告テキシア社全体の拡大につき重要な役割を果たし、その後も、被告テキシア社のディレクターを統括する立場にあったものであるから、原告らに 対する不法行為全体との関係において関連共同性が認められ、a7 グループに所属しない原告らに対しても責任を負うというべきである。被告a7 の上記主張を採用することはできない。 エ被告a8 は、本件投資システムの構築にかかわっていない旨主張する。 しかし、仮に、本件投資システムを考案した者ではないとしても、被告 a8 は被告テキシア社の事業を開始するに当たっての会議に出席して本件投資システムの採用に関わっているのであるから、その考案者でないことをもって不法行為責任を負わないということはできない。 また、被告a8 は、a12 が資産家であると信じていた旨主張し、証拠(甲A27)がこれに沿う。 しかし、被告a8 は、単にa12 の発言を聞いたにすぎず(甲A27)、そ- 25 -の他a12 の資産等につき調査を行っていない。被告a8 は、本件投資システムやイニシャルフィー、ランニングフィーの 、被告a8 は、単にa12 の発言を聞いたにすぎず(甲A27)、そ- 25 -の他a12 の資産等につき調査を行っていない。被告a8 は、本件投資システムやイニシャルフィー、ランニングフィーの配当割合を認識し、被告テキシア社が破綻しないためには極めて高い利益を上げなければならないことを認識していたことに照らすと、被告a8 の上記主張を採用することはできない。 また、被告a8 は、原告らと面識がなく、原告らとの関係で不法行為責任を負わない旨主張する。しかし、前記のとおり、被告a8 が果たしていた役割に照らせば、原告ら全体との関係で関連共同性が認められるから、被告a8 の上記主張を採用することはできない。 オ以上によれば、被告a7 及び被告a8 は、共同不法行為による責任を負う。 ⑸ 被告a11ア関連共同性の有無被告a11 は、被告テキシア社に加入した後、自らサロンを開設しており、被告a3 のみからではなく、複数の会員から単なるディレクターにとどまらず、名古屋地区のディレクターを取りまとめる立場にあったと認識されて いる。そして、被告a11 は、多数の者を勧誘し、被告a11 が勧誘した者及び被告a11 が勧誘した者が更に勧誘した者が所属する名古屋地区のグループ(以下「a11 グループ」という。)は、被告a11 が認めるだけでも二、三千人が所属する巨大なグループとなっていたことからすると、被告a11 は名古屋地区における被告テキシア社の拡大に重大な影響を及ぼしていたと いうことができる。 被告a11 は、配下の者に勧誘させるに当たり、a12 の資産状況や預り金の運用状況について具体的に調査しておらず、それによってa11 グループの構成員らに対し損害を負わせたのであるから、a11 グループの構成 は、配下の者に勧誘させるに当たり、a12 の資産状況や預り金の運用状況について具体的に調査しておらず、それによってa11 グループの構成員らに対し損害を負わせたのであるから、a11 グループの構成員らに対して、不法行為責任を負う。原告らのうち名古屋地区において勧誘を 受けた者は、いずれも、被告a11 が名古屋地区のサロンとして使用してい- 26 -たビルで勧誘を受けたか、被告a11 又はその配下の者により勧誘されたことが認められるから(甲A69、C3、4、18ないし21、27)、原告らのうち名古屋地区において勧誘を受けた原告らの不法行為の限度では、関連共同性が認められるこれに対し、被告a11 は、名古屋地区のディレクターの1人にすぎず、 スーパーディレクターという役職にはなかったと主張し、証拠(乙N1、被告a11 本人)がこれに沿う。しかしながら、スーパーディレクターという役職名であったかは措くとして、上記のとおりa11 グループの他のディレクターは被告a11 が勧誘した者である上、被告a11 は、本部から支給された配当を配り、サロンを提供するなど、a11 グループをとりまとめる役 割を果たしていたのであるから、単なるディレクターと役割が同等であったとはいえない。 また、被告a11 は、平成28年10月より以前はa12 が莫大な資産を持っており、配当金もa12 が出していると聞いていて被告テキシア社の破綻の可能性を認識していなかった旨主張し、証拠(甲A53、乙N1、被告 a11 本人)がこれに沿う。 しかし、被告a11 は、本件投資システムやイニシャルフィー、ランニングフィーの配当割合を認識し、被告テキシア社が破綻しないためには極めて高い利益を上げなければならないことを認識していたにもかかわらず、a 被告a11 は、本件投資システムやイニシャルフィー、ランニングフィーの配当割合を認識し、被告テキシア社が破綻しないためには極めて高い利益を上げなければならないことを認識していたにもかかわらず、a12 らに預り金の運用実績等を確認しなかったのであるから、近い将来、 会員への配当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容していたと認められるのであり、不法行為責任は免れない。被告a11 の前記主張を採用することはできない。 一方、原告らは、被告テキシア社の各グループのメンバーは、相互に情 報交換し協力しあって同社の営業活動を行ってきたから、所属していた地- 27 -区の会員以外に対し交付をした原告らに対しても責任を負うべきであると主張する。 しかしながら、被告a11 は、名古屋地区のa11 グループの拡大について重大な影響を及ぼしているものの、その他のグループで活動はしておらず、他グループの拡大について寄与したとは認められない。また、被告a11 は、 他グループの会員を指揮する立場になく、配当表についても被告a11 グループのもののみ受け取っていたものであり、他グループの経営状況について把握できる立場にもいなかったのであるから、他グループの不法行為について関連共同性があるとは認められない。 イ被告a11 の不法行為責任の有無 被告a11 は、前記のとおり、名古屋地区における被告テキシア社の拡大に重大な影響を及ぼしていたものであり、重要な役割を果たしていた。被告a11 は、被告テキシア社が急速に拡大し、多額の資金を集めていることを認識していたにもかかわらず、a12 らに資産の状況や預り金の運用実績等を確認しなかったのであるから、近い将 果たしていた。被告a11 は、被告テキシア社が急速に拡大し、多額の資金を集めていることを認識していたにもかかわらず、a12 らに資産の状況や預り金の運用実績等を確認しなかったのであるから、近い将来、会員への配当金や元金の支 払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容していたと認められ、原告らのうち名古屋地区において勧誘を受けた原告らの不法行為に関しては、不法行為責任を負う。 ウ以上によれば、原告らのうち名古屋地区において勧誘を受けた原告らの 不法行為の限度で、被告a11 は、共同不法行為による責任を負う。 ⑹ 被告a10ア関連共同性の有無被告a10 は、平成28年8月1日から被告テキシア社の代表取締役という立場にあったのであるから、被告テキシア社の会員らの預り金の運用実 態を十分に調査すべきであったにもかかわらず、確認を怠り、それによっ- 28 -て被告テキシア社の会員に対して損害を負わせたのであるから、同日以降に被告テキシア社に対して金銭を交付した原告らの不法行為に関し、関連共同性が認められる。 これに対し、被告a10 は、名目的代表取締役にすぎなかったと主張し、証拠(乙D1、被告a10 本人)がこれに沿う。 しかし、被告a10 は、前記のとおり、被告テキシア社の代表者として全国の会議に出席するなどしており、名目的な代表取締役とはいえないし、a12 から名前だけ借りるなどとは言われずに被告テキシア社の代表取締役となる打診があった際、自ら了承しているのであるから、代表取締役という立場となるに当たり、被告テキシア社の運用実態を調査すべき立場にあ ったといえる。被告a10 の主張は採用することができない。 一方、原告 た際、自ら了承しているのであるから、代表取締役という立場となるに当たり、被告テキシア社の運用実態を調査すべき立場にあ ったといえる。被告a10 の主張は採用することができない。 一方、原告らは、被告a10 については仙台地区の地区リーダーを務めていたとして、全ての原告らに対し責任を負うべき旨主張する。確かに、警察官が作成した組織表(甲A61)には、被告a10 が仙台地区のグループリーダーを務めていた旨の記載がある。 しかしながら、同組織表には、同地区のグループリーダーを、被告a10 だけでなく、e 及び被告a9 も務めていたことがうかがわれる記述があるところ、被告a10 がどの時期まで同地区のグループリーダーを務めていたのかを示す証拠はない。また、被告a3 が、検察官の取調べにおいて、被告a10がまとめ役ディレクターを務めていた旨供述していたことが認められるが (甲A32)、同証拠においても、まとめ役ディレクターの業務内容及び立場について明らかにされていない。結局、被告a10 が被告テキシア社の代表取締役に就任する前の具体的な活動の内容は明らかになっていないというほかない。 したがって、被告a10 が、代表取締役就任前に被告テキシア社に金銭を 交付した原告らに対しても責任を負うべきということはできない。 - 29 -イ被告a10 の不法行為責任の成否被告a10 は、前記のとおり、被告テキシア社の代表取締役を務めており、重要な役割を果たしていた。被告a10 は、被告テキシア社が急速に拡大し、多額の資金を集めていることを認識していたにもかかわらず、a12 らに預り金の運用実績等を確認しなかったのであるから、近い将来、会員への配 当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資 めていることを認識していたにもかかわらず、a12 らに預り金の運用実績等を確認しなかったのであるから、近い将来、会員への配 当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容していたと認められ、平成28年8月1日以降に被告テキシア社に対して金銭を交付した原告らの不法行為に関しては、不法行為責任を負う。 ウ以上によれば、平成28年8月1日以降に被告テキシア社に対して金銭 を交付した原告らの不法行為に関しては、被告a10 は、共同不法行為による責任を負う。 ⑺ 被告a9ア関連共同性の有無被告a9 は、平成29年8月からは、被告感謝の会の代表社員に就任して いるが、同年6月分から仙台グループにおいて配当金や手数料の支払を一部中断したという事情を認識していたのであるから、被告感謝の会の代表社員となるにあたり、会員らの預り金の運用実態を十分に調査すべきであった。それにもかかわらず、被告a9 は一度も運用実態につき調査をしていないのであるから、被告感謝の会に対して金銭を交付した原告らの不法行 為に関しては、関連共同性が認められる。 これに対し、被告a9 は、a12 の指示により被告感謝の会の代表社員となっただけであり、名目的代表社員にすぎないと主張し、証拠(乙О1、被告a9)がこれに沿う。 しかし、被告a9 はa12 から特に名前だけ借りるなどとは言われずに被告 感謝の会の代表社員となる打診があった際、自ら了承しているのであるか- 30 -ら、代表社員という立場となるに当たり、被告テキシア社の運用実態を調査すべき立場にあったといえる。被告a9 の主張は採用することができない。 一方、原告らは、被告a9 が、平成28年12 0 -ら、代表社員という立場となるに当たり、被告テキシア社の運用実態を調査すべき立場にあったといえる。被告a9 の主張は採用することができない。 一方、原告らは、被告a9 が、平成28年12月上旬頃から仙台地区の責任者であることを主張し、被告a9 の警察官調書(甲A52)がこれに沿う。 また、被告a3 の検察官調書(甲A32)においては、まとめ役ディレクターは、パーティーの企画運営や、地域の配当を管理するなどの役割を担っていた旨の記載がある。 しかしながら、まとめ役ディレクターが、被告a3 ら4名のように、他のディレクターを統括する立場にあったのかは証拠上明らかではない。また、 本件において、原告らのうち仙台地区の者から勧誘を受けたと主張している原告らは、いずれもd から勧誘を受けているところ(甲A77ないし79)、d はe の配下にあったことはうかがわれるものの(甲A77)、被告a9 の配下の者であるか否かは証拠上明らかでない。結局、被告a9 が被告感謝の会の代表社員に就任する前の具体的な活動の内容は明らかとなって いないというほかない。 したがって、被告a9 が被告感謝の会へ金銭を交付した原告ら以外の原告らについても責任を負うべきとはいえない。 イ被告a9 の不法行為責任の成否被告a9 は、前記のとおり、被告感謝の会の代表社員を務めており、重要 な役割を果たしていた。被告a9 は、被告テキシア社が配当金を支払えなくなる中で被告感謝の会が設立されたという状況を認識していたにもかかわらず、a12 らに預り金の運用実績等を確認しなかったのであるから、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容してい たと認 金の運用実績等を確認しなかったのであるから、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能となることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果となってもやむを得ないと認容してい たと認められ、被告感謝の会に対して金銭を交付した原告らの不法行為に- 31 -関しては、不法行為責任を負う。 ウ以上によれば、被告感謝の会に対して金銭を交付した原告らの不法行為に関しては、被告a9 は、共同不法行為による責任を負う。 4 争点3(被告テキシア社及び被告感謝の会に対する法人格否認の法理の適用の有無)について 原告らは、被告感謝の会については被告テキシア社が詐欺会社であるという情報がインターネット上に流れ、資金調達が困難となっていたことから、被告テキシア社の運営経費等を補充するための資金調達を目的として設立された会社であるから、主体の看板を被告テキシア社から被告感謝の会に付け替えたにすぎないと主張する。 しかしながら、被告感謝の会も、被告テキシア社と目的は共通しているものの、独立して活動しており、法人格が形骸にすぎないとまではいえないし、被告テキシア社の財産が被告感謝の会へ持ち出されるなど、法律の適用を回避するために法人格が濫用されているといった事情も認められないから、原告らの主張を採用することはできない。 5 争点4(被告a3 ら4名は本件投資システムによる集金活動を辞めた後の集金についても責任を負うか。)について被告a3 ら4名は、仮に被告a3 ら4名の責任が認められるとしても、被告テキシア社を辞めた以降(被告a3 及び被告a5 については平成29年9月以降、被告a4 及び被告a6 については同年8月以降)の交付行為については不法行為 責任を負わないと主張するが、これを採用すること 辞めた以降(被告a3 及び被告a5 については平成29年9月以降、被告a4 及び被告a6 については同年8月以降)の交付行為については不法行為 責任を負わないと主張するが、これを採用することはできない。 被告a4 及び被告a6 は、当時被告テキシア社の代表者であった被告a10 又は被告a1 に対し、ラインで被告テキシア社を辞める旨伝えたと主張し、証拠(乙H2、乙M2、被告a4 本人、被告a6 本人)がこれに沿うが、それを裏付けるライン等の書証は提出されていない上、その後配下の者に対し勧誘を辞めさせ るなどの具体的行動をとっていない。 - 32 -被告a3 及び被告a5 についても、被告テキシア社を平成29年7月に辞め、同月9月に被害者の会を設立したと主張し、証拠(甲A33、47)がこれに沿う。しかし、それを裏付けるメールやライン等の書証は提出されていない。 被告a3 及び被告a5 が被害者の会を設立したことを裏付ける証拠として提出した乙G1をみても、j弁護士の名前と被害者の名前が記載されているのみであ り、被告a3 及び被告a5 が同弁護士に依頼したか否かは明らかでないし、仮に被害者の会を設立していたとしても、被告a4 及び被告a6 と同様に、配下の者に対し勧誘を辞めさせるなどの具体的行動をとっていないのであるから、平成29年9月以降の交付行為について責任を負わない根拠とはならない。 6 争点5(損害額)について ⑴ 損害額について別紙交付認定額一覧表の「借用書等」欄記載の証拠によれば、「交付者」欄記載の者は、別紙交付認定額一覧表の「交付日」欄記載の日に、「交付額」欄記載の額を、「受領会社」欄記載の会社宛てに、「グループ、地区」欄記載のグループ又は地区に所属する勧誘者らに対して交付したこと 欄記載の者は、別紙交付認定額一覧表の「交付日」欄記載の日に、「交付額」欄記載の額を、「受領会社」欄記載の会社宛てに、「グループ、地区」欄記載のグループ又は地区に所属する勧誘者らに対して交付したことが認められ る。 なお、原告番号3の原告が交付したと主張する額のうち、平成29年6月6日に交付したとされる100万円、原告番号10の原告が交付したと主張する額のうち100万円、原告番号27の原告が交付したと主張する額のうち、平成29年2月29日(なお、暦上平成29年2月29日は存在しない。) に交付したとされる100万円及び同年11月29日に交付したとされる20万円は、それぞれ借用書等の客観的な裏付けがないため、被告テキシア社に交付したと認めることはできない。 ⑵ 損益相殺について被告テキシア社及び被告感謝の会は、それぞれ原告らに対して支払済みの 金額(以下「本件弁済金」という。)については、損害額から控除されるべ- 33 -きであると主張する。 しかし、そもそも被告感謝の会は、原告らに対して何ら支払をしていない。 そして、社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為(以下「反倫理的行為」という。)に該当する不法行為の被害者が、これによって損害を被るとともに、当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合には、同利益について は、加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく、被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも許されないものというべきである(最高裁平成19年(受)第569号同20年6月10日第三小法廷判決参照)。 前記前提事実及び認定事実によれば、本件出資募集行為が詐欺にあたり、反倫理的行為に該当すること というべきである(最高裁平成19年(受)第569号同20年6月10日第三小法廷判決参照)。 前記前提事実及び認定事実によれば、本件出資募集行為が詐欺にあたり、反倫理的行為に該当することは明らかであるところ、本件弁済金は、その額及び支払時期からすると、いずれも本件投資システムにおける配当として支払われたものと認められるから、専ら原告らをして被告テキシア社及び被告感謝の会が預り金を運用していると誤信させることにより本件出資募集を実 行し、その発覚を防ぐための手段にほかならないというべきである。 そうすると、本件弁済金の交付によって原告らが得た利益は、不法原因給付によって生じたものというべきであり、原告らの損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として本件被害額から本件弁済金の額を控除することは許されないものというべきである。 第4 結論よって、原告らの請求は、被告らに対し、各自別紙認容額一覧表1ないし5に記載の各金員及びこれに対する令和2年3月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決す る。 - 34 - 名古屋地方裁判所民事第6部 裁判長裁判官上村考由 裁判官舟橋伸行 裁判官大井友貴 交付額弁護士費用 f1330万円300万円30万円 f2770万円700万円70万円 f3110万円100万円10万円 f4330万円300万円30万円 f5330万円 f1 330万円 300万円 30万円 f2 770万円 700万円 70万円 f3 1100万円 100万円 10万円 f4 330万円 300万円 30万円 f5 330万円 300万円 30万円 f6 62090万円 1900万円 190万円 f7 440万円 400万円 40万円 f8 935万円 850万円 85万円 f9 770万円 700万円 70万円 f10 330万円 300万円 30万円 f11 330万円 300万円 30万円 f12 330万円 300万円 30万円 f13 330万円 300万円 30万円 f14 330万円 300万円 30万円 f15 110万円 100万円 10万円 f16 110万円 100万円 10万円 f17 110万円 100万円 10万円 f18 330万円 300万円 30万円 f19 550万円 500万円 50万円 f20 275万円 250万円 25万円 f21 110万円 100万円 10万円 f22 220万円 200万円 20万円 f23 110万円 100万円 10万円 f24 330万円 300万円 30万円 f25 451万円 410万円 41万円 f26 935万円 850万円 85万円 f27 110万円 100万円 10万円 f28 令和元年(ワ)第3529号(別紙)認容額内訳番号原告認容額認容額一覧表1-42 f29 341万円 310万円 31万円 f30 440万円 400万円 40万円 f31 110万円 100万円 10万円 f32 495万円 450万円 45万円 f33 交付額弁護士費用 341万円 310万円 31万円 440万円 400万円 40万円 110万円 100万円 10万円 495万円 450万円 45万円 交付額 弁護士費用 770万円 700万円 70万円 660万円 600万円 60万円 660万円 600万円 60万円 1980万円 1800万円 180万円 令和2年(ワ)第441号 番号 原告認容額 認容額内訳 交付額 弁護士費用 330万円 300万円 30万円 770万円 700万円 70万円 1110万円 100万円 10万円 330万円 300万円 30万円 330万円 300万円 30万円 62090万円 1900万円 190万円 440万円 400万円 40万円 935万円 850万円 85万円 770万円 700万円 70万円 330万円 300万円 30万円 330万円 300万円 30万円 110万円 100万円 10万円 110万円 100万円 10万円 110万円 100万円 10万円 330万円 300万円 30万円 550万円 500万円 50万円 275万円 250万円 25万円 110万円 100万円 10万円 220万円 200万円 20万円 330万円 300万円 30万円 440万円 400万円 40万円 935万円 850万円 85万円 110万円 100万円 10万円 令和元年(ワ)第3529号(別紙) 認容額内訳 番号 原告 認容額 認容額一覧表 交付額 弁護士費用 770万円 700万円 70万円 660万円 600万円 60万円 550万円 500万円 50万円 1980万円 1800万円 180万円 令和2年(ワ)第441号 番号 原告 認容額 認容額内訳 交付額 弁護士費用 330万円 300万円 30万円 330万円 300万円 30万円 330万円 300万円 30万円 110万円 100万円 10万円 11万円 10万円 1万円 11万円 10万円 1万円 交付額 弁護士費用 110万円 100万円 10万円 令和元年(ワ)第3529号(別紙) 認容額内訳 番号 原告 認容額 認容額一覧表 令和2年(ワ)第441号 番号 原告 認容額 認容額内訳 交付額 弁護士費用 330万円 300万円 30万円 330万円 300万円 30万円 110万円 100万円 10万円 330万円 300万円 30万円 330万円 300万円 30万円 110万円 100万円 10万円 0万円 1110万円100万円10万円 430万円300万円30万円 530万円300万円30万円 1110万円100万円10万円 715万円650万円65万円 550万円500万円50万円 165万円150万円15万円 165万円150万円15万円 1110万円100万円10万円 1110万円100万円10万円 1110万円100万円10万円 330万円300万円30万円 275万円250万円25万円 1110万円100万円10万円 220万円200万円20万円 330万円300万円30万円 330万円300万円30万円 935万円850万円85万円 1110万円100万円10万円 1110万円100万円10万円 440万円400万円40万円 1110万円100万円10万円 1110万円100万円10万円 令和元年(ワ)第3529号(別紙) 認容額内訳番号原告認容額認容額一覧表 交付額弁護士費用 330万円300万円30万円 660万円600万円60万円 550万円500万円50万円 1980万円1800万円180万円 令和2年(ワ)第441号 番号原告認容額認容額内訳 交付額弁護士費用 440万円400万円40万円 550万円500万円50万円 0万円180万円令和2年(ワ)第441号番号原告認容額認容額内訳- 48 -交付額弁護士費用 f2440万円400万円40万円 f16550万円500万円50万円交付額弁護士費用 f2330万円300万円30万円 f3110万円100万円10万円 f4330万円300万円30万円 f18110万円100万円10万円 f19220万円200万円20万円 f21330万円300万円30万円 f27110万円100万円10万円交付額弁護士費用 f20110万円100万円10万円令和元年(ワ)第3529号番号原告認容額認容額内訳認容額一覧表5-2令和元年(ワ)第3529号(別紙)認容額内訳番号原告認容額認容額一覧表5-1認容額一覧表5-3番号原告認容額認容額内訳令和元年(ワ)第3529号- 49 -(別紙)訴訟費用負担一覧表1(原告)負担する者負担する費用原告1原告1に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の50分の1原告2原告2に生じた費用の5分の1、被告感謝の会及び被告a9に生じた費用の25分の1並びに被告a10に生じた費用の100分の3原告3原告3に生じた費用の26分の15及び被告らに生じた費用の100分の1原告4原告4に生じた費用の13分の2並びに被告感謝の会及び被告a9に生じた費用の50分の1原告5原告5に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の50分の1原告6原告6に生じた費用の10分の3、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の25分の3並びに被告a10に生じた費用の100 被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の50分の1原告6原告6に生じた費用の10分の3、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の25分の3並びに被告a10に生じた費用の100分の11原告7原告7に生じた費用の13分の4並びに被告感謝の会、被告a9、被告a10及び被告a11に生じた費用の100分の3原告8原告8に生じた費用の4分の1、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の20分の1並びに被告a10に生じた費用の100分の1原告10原告10に生じた費用の20分の7、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の20分の1、被告a10に生じた費用の50分の1並びに被告a1ら及び被告テキシア社に生じた費用の100分の1原告11原告11に生じた費用の26分の7、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の50分の1並びに被告a10に生じた費用の100分の1原告12原告12に生じた費用の26分の7、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の50分の1並びに被告a10に生じた費用の100分の1原告13の1原告13の1に生じた費用の13分の3並びに被告テキシア社、被告a10及び被告a11に生じた費用の50分の1原告13の2原告13の2に生じた費用の13分の3並びに被告テキシア社、被告a10及び被告a11に生じた費用の50分の1原告13の3原告13の3に生じた費用の13分の3並びに被告テキシア社、被告a10及び被告a11に生じた費用の50分の1原告14の1原告14の1に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の100分の1原告14の2原告14の2に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の100分の1原告14の3原告14の3に の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の100分の1原告14の2原告14の2に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の100分の1原告14の3原告14の3に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の100分の1原告15原告15に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の50分の1原告16原告16に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a10に生じた費用の100分の3原告17原告17に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の50分の1原告18原告18に生じた費用の13分の2並びに被告感謝の会及び被告a9に生じた費用の100分の1原告19原告19に生じた費用の13分の2並びに被告感謝の会及び被告a9に生じた費用の100分の1原告20原告20に生じた費用の13分の2並びに被告テキシア社及び被告a10に生じた費用の100分の1原告21原告21に生じた費用の13分の2並びに被告感謝の会及び被告a9に生じた費用の50分の1原告22原告22に生じた費用の4分の1、被告a11、被告感謝の会及び被告a9に生じた費用の100分の3並びに被告a10に生じた費用の100分の1原告23原告23に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の20分の1原告24原告24に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の100分の1原告25原告25に生じた費用の50分の14、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の50分の1並びに被告a10に生じた費用の100分の1原告26原告26に生じた費用の13分の3並びに被 告25原告25に生じた費用の50分の14、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の50分の1並びに被告a10に生じた費用の100分の1原告26原告26に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の100分の3原告27原告27に生じた費用の50分の31及び被告らに生じた費用の100分の1原告28原告28に生じた費用の100分の29、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の100分の3並びに被告a10に生じた費用の50分の1原告29原告29に生じた費用の100分の27、被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の25分の1並びに被告a10に生じた費用の100分の3原告30原告30に生じた費用の13分の2並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の25分の1原告31原告31に生じた費用の13分の3、被告a11に生じた費用の25分の1、被告感謝の会及び被告a9に生じた費用の100分の3並びに被告テキシア社及び被告a10に生じた費用の100分の1原告32原告32に生じた費用の13分の3並びに被告感謝の会、被告a9及び被告a11に生じた費用の100分の11- 50 -(別紙)負担する者(連帯負担)負担する費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告1、5、14の1ないし3、15、17、23、24、26、30、32に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10、被告a11原告3、4、18、19、21、27に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社原告7に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告感謝の会、被告a9原告13の1ないし3に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a11原告16に生じたその余の費用 被告テキシア社原告7に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告感謝の会、被告a9原告13の1ないし3に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a11原告16に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告感謝の会、被告a9、被告a11原告20に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10、被告a11原告2に生じた費用の25分の9被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a11原告2に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告6に生じた費用の25分の1被告a1ら8名、被告テキシア社原告6に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告8に生じた費用の100分の59被告a1ら8名、被告テキシア社原告8に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告10に生じた費用の25分の12被告a1ら8名、被告テキシア社原告10に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告11、12に生じた費用の50分の19被告a1ら8名、被告テキシア社原告11、12に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告感謝の会、被告a9、被告a10原告22に生じた費用の50分の1被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告22に生じた費用の50分の27被告a1ら8名、被告テキシア社原告22に生じた費用の100分の11被告a1ら8名原告22に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告感謝の会、被告a9、被告a10原告25に生じた費用の100分の3被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告25に生じた費用の50分の11被告a1ら8名、被告テキシア社原告25に生じた費用の50分の21被告a1ら8名原告25に生じた 費用の100分の3被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告25に生じた費用の50分の11被告a1ら8名、被告テキシア社原告25に生じた費用の50分の21被告a1ら8名原告25に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告28に生じた費用の100分の17被告a1ら8名、被告テキシア社原告28に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告29に生じた費用の100分の33被告a1ら8名、被告テキシア社原告29に生じたその余の費用被告a1ら8名、被告テキシア社、被告感謝の会、被告a9、被告a10原告31に生じた費用の20分の3被告a1ら8名、被告テキシア社、被告a10原告31に生じた費用の100分の49被告a1ら8名原告31に生じたその余の費用訴訟費用負担一覧表2(被告らが負担する原告訴訟費用)- 51 -(別紙)訴訟費用負担一覧表3(被告らが負担する被告訴訟費用)負担する者負担する費用被告テキシア社被告テキシア社に生じたその余の費用被告感謝の会被告感謝の会に生じたその余の費用被告a1被告a1に生じたその余の費用被告a2被告a2に生じたその余の費用被告a7被告a7に生じたその余の費用被告a8被告a8に生じたその余の費用被告a3被告a3に生じたその余の費用被告a4被告a4に生じたその余の費用被告a5被告a5に生じたその余の費用被告a6被告a6に生じたその余の費用被告a11被告a11に生じたその余の費用被告a9被告a9に生じたその余の費用被告a10被告a10に生じたその余の費用- 52 -交付額弁護士費用 f1330万円300万円30万円 f2770万円700万円70万円 f3220万円200万円20万 被告 交付額弁護士費用 1330万円 300万円 30万円 770万円 700万円 70万円 2220万円 200万円 20万円 4330万円 300万円 30万円 5330万円 300万円 30万円 62090万円 1900万円 190万円 4440万円 400万円 40万円 8935万円 850万円 85万円 9880万円 800万円 80万円 3330万円 300万円 30万円 3330万円 300万円 30万円 3330万円 300万円 30万円 3330万円 300万円 30万円 1110万円 100万円 10万円 1110万円 100万円 10万円 1110万円 100万円 10万円 3330万円 300万円 30万円 550万円 500万円 50万円 275万円 250万円 25万円 110万円 100万円 10万円 220万円 200万円 20万円 110万円 100万円 10万円 3330万円 300万円 30万円 451万円 410万円 41万円 8935万円 850万円 85万円 訴え取下げ 令和元年(ワ)第3529号(別紙) 請求金額内訳番号 原告請求金額請求目録 110万円 100万円 10万円 341万円 310万円 31万円 440万円 400万円 40万円 242万円 請求金額請求目録- 53 - f24110万円100万円10万円 f25341万円310万円31万円 f26440万円400万円40万円 f27242万円220万円22万円 f28495万円450万円45万円交付額弁護士費用 f29770万円700万円70万円 f30660万円600万円60万円 f31660万円600万円60万円 f321980万円1800万円180万円令和2年(ワ)第441号番号原告請求金額請求金額内訳- 54 -交付認定額一覧表(別紙)番号交付者交付日交付額受領会社借用書等グループ、地区交付額弁護士費用合計交付額弁護士費用合計交付額弁護士費用合計交付額弁護士費用合計交付額弁護士費用合計H28.10.311,000,000 被告テキシア社甲B1の1、C1H29.2.142,000,000 被告テキシア社甲B1の2、C1H28.5.312,000,000 被告テキシア社甲B2の1、C2H28.6.302,000,000 被告テキシア社甲B2の2、C2H29.5.313,000,000 被告テキシア社甲B2の3、C23,000,000300,0003,300,000 f3H29.6.301,000,000 被告テキシア社甲B3の1、C3名古屋地区1,000,000100,0001,100,0001,000,000100,0001,100,0001,000,000100,0001,100,0001,000,000100,000 1,100,000 f4H29.7.313,000,000 被告テキシア社甲B4の1、C4 1,000,000100,0001,100,0001,000,000100,000 1,100,000 f4H29.7.313,000,000 被告テキシア社甲B4の1、C4名古屋地区3,000,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,0003,000,000300,000 3,300,000H29.4.51,000,000 被告テキシア社甲B5の1、C5H29.5.252,000,000 被告テキシア社甲B5の2、C5H27.11.306,000,000 被告テキシア社甲B6の1、A76H27.12.214,000,000 被告テキシア社甲B6の2、A76H28.6.18,000,000 被告テキシア社甲B6の3、A76H29.1.231,000,000 被告テキシア社甲B6の4、A761,000,000100,0001,100,000H27.5.182,000,000 被告テキシア社甲B7の1、C7H27.6.102,000,000 被告テキシア社甲B7の2、C7H28.6.131,000,000 被告テキシア社甲B8の1、A77H28.7.281,000,000 被告テキシア社甲B8の2、A77H28.8.151,000,000 被告テキシア社甲B8の3、A77H28.8.313,500,000 被告テキシア社甲B8の4、A77H28.9.241,000,000 被告テキシア社甲B8の5、A77H28.9.241,000,000 被告テキシア社甲B8の6、A77H28.6.231,500,000 被告テキシア社甲B10の5、C10H 0,000 被告テキシア社甲B8の5、A77H28.9.241,000,000 被告テキシア社甲B8の6、A77H28.6.231,500,000 被告テキシア社甲B10の5、C10H28.7.17500,000 被告テキシア社甲B10の1、C10H28.11.28500,000 被告テキシア社甲B10の2、C10H29.1.28500,000 被告テキシア社甲B10の3、C10H29.6.24,000,000 被告テキシア社甲B10の4、C10H28.4.261,000,000 被告テキシア社甲B11の1、C11H28.6.291,000,000 被告テキシア社甲B11の2、C11H28.7.291,000,000 被告テキシア社甲B11の3、C11H28.11.301,000,000 被告テキシア社甲B11の4、C11H28.12.211,000,000 被告テキシア社甲B11の5、C11H29.5.301,000,000 被告テキシア社甲B11の6、C11 亡hH29.8.259,000,000 被告感謝の会甲B13の1、A78仙台地区(d)9,000,000900,0009,900,0009,000,000900,0009,900,000H28.8.241,000,000 被告テキシア社甲B14の1、A79H29.2.271,000,000 被告テキシア社甲B14の2、A79H29.5.271,000,000 被告テキシア社甲B14の3、A79H28.11.251,000,000 被告テキシア社甲B15の1、C15H29.1.251,000,000 被告テキシア社甲B15の2、C15H29.2.211,000,000 被告テキシア社 .11.251,000,000 被告テキシア社甲B15の1、C15H29.1.251,000,000 被告テキシア社甲B15の2、C15H29.2.211,000,000 被告テキシア社甲B15の3、C15 f16H28.1.265,000,000 被告テキシア社甲B16の1、C16名古屋地区5,000,000500,0005,500,0005,000,000500,0005,500,0005,000,000500,000 5,500,000H29.2.231,000,000 被告テキシア社甲B17の1,2、C17H29.2.231,000,000 被告テキシア社甲B17の3,4、C17H29.6.9500,000 被告テキシア社甲B17の5、C17 f18H29.4.301,000,000 被告テキシア社甲B18の1、C18名古屋地区1,000,000100,0001,100,0001,000,000100,0001,100,0001,000,000100,0001,100,0001,000,000100,000 1,100,000H28.11.271,000,000 被告テキシア社甲B19の1,2、C19H29.6.101,000,000 被告テキシア社甲B19の3,4、C19 f20H29.9.11,000,000 被告感謝の会甲B20の1,2、C20名古屋地区1,000,000100,0001,100,0001,000,000100,0001,100,0001,000,000100,000 1,100,000H29.6.251,000,000 被告テキシア社甲B21の1、C21H29.6.301,000,000 被告 1,100,0001,000,000100,000 1,100,000H29.6.251,000,000 被告テキシア社甲B21の1、C21H29.6.301,000,000 被告テキシア社甲B21の2、C212,200,0003,000,000300,000 3,300,0003,000,000300,0003,300,0002,000,000200,0002,000,000200,0002,200,0007,000,000700,000 7,700,0006,500,000650,0007,150,0003,000,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,0005,000,000500,0005,500,0003,000,000300,0003,300,0002,500,000250,0002,750,0003,000,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,0002,000,000200,0002,200,0002,000,000200,0002,200,0002,500,000250,0002,750,0002,500,000250,0002,750,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,000850,0009,350,0008,500,000850,0009,350,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,000600,0006,600 9,350,0008,500,000850,0009,350,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,000600,0006,600,0006,000,000600,0006,600,000700,0007,700,0007,000,000700,0007,700,000300,0003,300,0007,000,000700,0007,700,0007,000,000700,0007,700,0004,000,000400,0004,400,0004,000,000400,0004,400,00019,000,0001,900,00020,900,00019,000,0001,900,000 20,900,000名古屋地区bグループ不明bグループ仙台地区(d)不明不明仙台地区(d) 11,1 被告テキシア社被告感謝の会及び被告a9被告a10被告a11bグループ 3,000,000300,0003,300,0003,000,000f1f2被告a1ら8名 3,000,000300,0003,300,0003,000,000300,0003,300,000f21名古屋地区f17f19不明名古屋地区f15bグループ亡gf98,500,000f7f8f5f63,000,0003,000,0007,000,0006,000,000亡i- 55 -交付認定額一覧表(別紙)H29.6.301,000,000 被告テキシア社甲B21の3、C21H28.6.261,000,000 被告テキシア社甲B22 00,000亡i- 55 -交付認定額一覧表(別紙)H29.6.301,000,000 被告テキシア社甲B21の3、C21H28.6.261,000,000 被告テキシア社甲B22の1、C22H28.9.301,000,000 被告テキシア社甲B22の2、C22H29.1.272,000,000 被告テキシア社甲B22の3、C22H29.10.30100,000 被告感謝の会甲B22の4,5、C22100,00010,000110,000H29.6.271,000,000 被告テキシア社甲B23の1、C23H29.7.101,000,000 被告テキシア社甲B23の2、C23H29.7.101,000,000 被告テキシア社甲B23の3、C23H29.7.101,000,000 被告テキシア社甲B23の4、C23H29.7.101,000,000 被告テキシア社甲B23の5、C23H29.7.101,000,000 被告テキシア社甲B23の6、C23H29.7.101,000,000 被告テキシア社甲B23の7、C23H29.7.281,500,000 被告テキシア社甲B23の8、C23 f24H29.2.241,000,000 被告テキシア社甲B24の1、C24関東地区1,000,000100,0001,100,0001,000,000100,0001,100,0001,000,000100,0001,100,000H28.5.161,000,000 被告テキシア社甲B25の1,4、C25H28.7.151,000,000 被告テキシア社甲B25の2,5、C25H29.1.211,000,000 被告テキシア社甲B25の3、C25 被告テキシア社甲B25の1,4、C25H28.7.151,000,000 被告テキシア社甲B25の2,5、C25H29.1.211,000,000 被告テキシア社甲B25の3、C251,000,000100,0001,100,000H29.10.23100,000 被告感謝の会甲B25の6、C25100,00010,000110,000H28.12.223,000,000 被告テキシア社甲B26の1、C26H29.2.201,000,000 被告テキシア社甲B26の2、C26 f27H28.12.291,000,000 被告テキシア社甲B27の1、C27名古屋地区1,000,000100,0001,100,0001,000,000100,0001,100,0001,000,000100,0001,100,0001,000,000100,000 1,100,000H27.5.192,000,000 被告テキシア社甲B28の3、C28H28.61,500,000 被告テキシア社甲B28の2、C28H29.1.171,000,000 被告テキシア社甲B28の1、C281,000,000100,0001,100,000H26.12.312,000,000 被告テキシア社甲B29の1の1、C H28.1.312,000,000 被告テキシア社甲B29の2の1、C H29.1.272,000,000 被告テキシア社甲B29の3、C29H29.2.201,000,000 被告テキシア社甲B29の4、C29H28.12.313,000,000 被告テキシア社甲B30の1、C30H29.1.233,000,000 被告テキシア社甲B30の2、C 00,000 被告テキシア社甲B29の4、C29H28.12.313,000,000 被告テキシア社甲B30の1、C30H29.1.233,000,000 被告テキシア社甲B30の2、C30H28.12.313,000,000 被告テキシア社甲B31の1H29.1.232,000,000 被告テキシア社甲B31の2H29.8.311,000,000 被告感謝の会甲B31の31,000,000100,0001,100,000H28.11.2810,000,000 被告テキシア社甲B32の1、C32~ H29.2.75,000,000 被告テキシア社甲B32の2、C32~ H29.6.11,000,000 被告テキシア社甲B32の3、C32~ H29.7.81,000,000 被告テキシア社甲B32の4、C32~ H29.7.241,000,000 被告テキシア社甲B32の5、C32~ 3,000,000300,0003,300,000400,0004,400,0003,000,000300,0003,300,0004,000,000400,0004,400,0008,500,000850,0009,350,0008,500,000850,0009,350,00018,000,0001,800,00019,800,0005,000,000500,0005,500,0006,000,000500,0005,500,000600,0006,600,0004,000,0003,000,000300,0003,300,0004,500,000450,0004,950,0004,000,000400,0004,400,000 0,0004,000,0003,000,000300,0003,300,0004,500,000450,0004,950,0004,000,000400,0004,400,0004,000,000400,0004,400,0004,100,000410,0004,510,0008,500,000850,0009,350,0003,100,000310,0003,410,0004,500,000450,0004,950,0007,000,000700,0007,700,0007,000,000700,0007,700,00018,000,0001,800,000 19,800,0006,000,000600,0006,600,0006,000,0005,000,000600,0006,600,0006,000,000600,0006,600,00018,000,0001,800,00019,800,000 f31f32不明不明f29f30不明不明f26f28福井チーム不明f23f25bグループbグループf22bグループ- 56 -
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