【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人及び弁護人河合信義の各上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、刑訴
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人河合信義の各上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(実刑が憲法一三条、二五条に反するものといえないことについては、昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、昭和二二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決参照。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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