昭和31(オ)334 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年2月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担する。          理    由  上告代理人鈴木寿治郎の上告理由について。  上告理由は、第一、二点とも、被上告人

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判決文本文297 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担する。 理由上告代理人鈴木寿治郎の上告理由について。 上告理由は、第一、二点とも、被上告人のなした本件賃貸借解約申入に正当事由があるものとした原判示を違法であるとし、或は借家法一条ノ二の解釈を誤つたといゝ、或は理由不備等の違法があると主張するのであるが、原審が認定した事実によれば、右の原判示を肯定することができるので、原判決には所論の違法は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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