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昭和42(あ)863 公職選挙法違反

裁判所

昭和42年4月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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405 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 上告の申立は、高等裁判所がした第一審または第二審の判決に対してのみこれをすることができるのであつて、控訴裁判所が刑訴法三八六条一項により控訴を棄却した決定に対しては、同条二項、三八五条二項により異議の申立をすることができるにすぎない。しかるに、本件上告の申立は、仙台高等裁判所秋田支部が、控訴審として、前記の日に、同法三八六条一項一号により控訴を棄却した決定に対してなされたものであることは、記録に徴し明らかであるから、上告申立として不適法なものであることはいうまでもない。(なお、本件上告申立書は、前記異議申立期間経過後原審に提出されたものであることも、記録上明らかである。)よつて、同法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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