【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野町康正、同丸三郎の上告趣意第一点援用の判例は本件とは事案を異にし 従つて原判決は右援用判例に反した判断をしたもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野町康正、同丸三郎の上告趣意第一点援用の判例は本件とは事案を異にし従つて原判決は右援用判例に反した判断をしたものではない。(本件の場合盗品返還が強姦の前であつたとしても、刑法二四一条前段の罪が成立するものと解すべきである。)同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一二月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官谷村唯一郎は差し支えにつき署名押印することができない。 裁判長裁判官栗山茂- 1 -
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