【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、申立人に対する常習累犯窃盗、道路交通法違反被告事件につき、 東京高等裁判所が言い渡した有罪判決は昭和五七年
主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、申立人に対する常習累犯窃盗、道路交通法違反被告事件につき、東京高等裁判所が言い渡した有罪判決は昭和五七年八月一八日申立人からの上告取下げにより確定したことが明らかであるから、原決定を取り消して勾留理由を開示することを求める本件特別抗告の申立は不服申立の利益を欠き、不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する昭和五七年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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