【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人前堀政幸の上告趣意について 被告人Aが囮であるBの誘発的行為前にすでに犯行の決意をもつていたものであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人前堀政幸の上告趣意について被告人Aが囮であるBの誘発的行為前にすでに犯行の決意をもつていたものであつて、右Bの行為は単に同被告人に犯行の機会を与えたにすぎないことは原判決の認定しているところであるから、同被告人に犯意がなかつたとか又はその行為を以て右Bの代行者又は共犯者の行為とかとする前提にたつ論旨は採用できない。囮である右Bの行為が訴追又は処罰に値するか否かということは、すでに犯行の決意を以て右Bが囮たることを知らないで本件犯行に出た被告人の刑責を左右するものではない。(昭和二七年(あ)五四〇七号同二八年三月五日第一小法廷判決。判例集七巻三号四八二頁参照)次に麻薬取締法四条三号にいう「譲渡」は所論のように狭義に所有権の移転を目的とする授受に限るべきでないばかりでなく、本件記録によれば被告人には所有権移転の目的があつたことが認められるから論旨は理由がない。 要するに論旨は原判決の憲法一三条、同三七条一項又は同三一条違反をいうけれどもその実質は単なる法令の解釈を争うにすぎないから刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。又記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年八月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 -
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