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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人柳原武男の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を論ずるけれども、結局、その実質は、刑訴三一二条違反を主張するものであつて、同四〇五条所定の上告理由に当らない。(原審は、本件公訴提起の訴因とこれを変更した後の訴因とは、基本的事実において同一であると認め、本件訴因変更により公訴事実の同一性が害されないと判断して居る。この判断は、当裁判所の判例の趣旨とする所に従つて居るものであつて、正当である。昭和二五年(れ)第五四八号昭和二六年一月一七日大法廷判決、刑集五巻一号二〇頁参照。)同第二点は、結局、事実誤認の主張に帰するものであり、同第三点及び被告人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、何れも、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年三月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐- 1 -
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