【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤礼敏の上告趣意について。 第一審判決が罪となるべき事実として塩酸ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)の譲 渡ならび
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人加藤礼敏の上告趣意について。 第一審判決が罪となるべき事実として塩酸ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)の譲渡ならびに同所持の各事実を認定しこれが罰条として麻薬取締法六四条一項をかかげただけで同法一二条一項をかかげていないことは所論のとおりである。所論はこれを判例違反というけれど、引用の判例は、判決に示すべき適用法令に関するものでなく起訴状に記載すべき罰条に関するものであるばかりでなく、禁止規定をかかげただけで罰則規定をかかげなかつた場合に関するものであるから事案を異にし本件に適切でない。所論の点に関する原判決の説示は相当であつて、論旨は採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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