昭和27(う)75 貿易等臨時措置令並びに関税法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月15日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  弁護人岡田直寛の控訴趣意は、末尾に添付した同人提出にかか

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判決文本文1,266 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人岡田直寛の控訴趣意は、末尾に添付した同人提出にかかる控訴趣意書記載のとおりである。 右控訴趣意第一点(理由のくいちがい又は法令適用の誤)について、<要旨>関税法第八十三条第三項に所謂追徴決定の標準となるべき「没収スルコト能ハサル物ノ原価」とは犯行当時</要旨>における時価を指すものであることは同法の趣旨に徴し疑を容れないととろであり、その時価は、経済統制下にあつて公定価格のあるものについては、その公定価格を指称するものと解するのが最も妥当であるというべきである。従つて原審が原判示第一、第二の事実において、没収することが出来ない貨物につき追徴をするに当り没収すべき貨物の犯行当時における公定価格を標準としたのは正当であつて、この点に関し原判決には理由のくいちがい又は法令適用の誤はない。論旨は理由がない。 右控訴趣意第二点(法令適用の誤)について、関税法において犯罪にかかる貨物を没収し又は没収することが出来ない場合においてその価額を追徴する趣旨は、国家が同法規に違背して輸出又は輸入した貨物又はこれに代る価格が犯人の手に存することを禁止し、以て密貿易の取締を厳重に励行しようとする目的に出たものと解すべく、従つて共犯者がある場合においてこの趣旨を貫くためには、同法第八十三条第三項により算定すべき価格につき共犯者の全部に対して等しく追徴の言渡をなし、その共同連帯の責任においてこれを納付せしむべきものと解するのが至当である、但しかかる場合共犯者全員からそれぞれ独立して追徴の執行をすることにより国家は必要以上の利得をすることとなり、没収の場合に比し甚だしく均衡を失するという所論は、一応傾聴に値すると するのが至当である、但しかかる場合共犯者全員からそれぞれ独立して追徴の執行をすることにより国家は必要以上の利得をすることとなり、没収の場合に比し甚だしく均衡を失するという所論は、一応傾聴に値するところがないではならないが、かかる不合理を除くために、国家はその執行の面において考慮をめぐらし、たとえば共犯者の一人がその追徴金全額を納付したような場合には、他の共犯者に対する執行をなさざるよう配慮する等の処置を執ればよいのである。従つて本件記録によれば、共犯者Aに対し、別件において、原判示事実と同一犯行につき、その輸出又は輸入にかかる貨物の原価に相当する金額を追徴する旨の判決が言渡されているのに拘わらず原審が被告人に対し原判示事実につき、再び右貨物の原価に相当する金額の追徴の言渡をなしたのは妥当であるというべく、この点に関し原判決には所論のような法令適用の誤はない、論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却することとし、当審における訴訟費用は同法第百八十一条第一項に従い、全部被告人に負担させることとする。 そこで主文のように判決した次第である。 (裁判長判事原和雄判事小坂長四郎判事東徹)

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