昭和33(オ)421 行政事件訴訟特例法第一条による第一審の本訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は別紙のとおりである。  上告人は本訴を提起して、東京高等裁判所及

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判決文本文318 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由本件上告理由は別紙のとおりである。 上告人は本訴を提起して、東京高等裁判所及び最高裁判所が別事件の訴訟手続でした決定の取消を求め、また、別事件の訴訟について東京地方裁判所が裁判権を有する旨の確認を求めるのであるが、かかる訴訟の許されないことは原判決及び同判決の引用する第一審判決が説明するとおりである。論旨は、上告人独自の見解を前提として原判決を非難し違憲を主張するのであるが到底採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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