【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告を 申し立てることを許された場合の外、抗告をするこ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決定参照)。 そして、本件抗告が右のような抗告にあたらないことは明白であり、他にかかる抗告を最高裁判所の管轄に属せしめた規定はない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項により主文の如く決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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