昭和44(オ)41 登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年12月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)2056
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用はDの負担とする。          理    由  上告代理人横山唯志の上告理由第一について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原

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判決文本文956 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用はDの負担とする。          理    由  上告代理人横山唯志の上告理由第一について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認する ことができる。そして原審の確定した事実関係のもとにおいては、Dを上告組合の 理事として選任する旨を決定した所論の会合をもつて上告組合の総会としての実体 を有しないものとし、また右会合における決定があつても、上告組合の総会の議決 または選挙は不存在であつたとした原審の判断は、正当として首肯することができ る。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二について。  消費生活協同組合法による協同組合の総会の議決または選挙が当然に無効である かまたは不存在である場合においては、同法九六条所定の行政庁に対する取消の手 続を経ることなしに、各組合員よりその旨の確認の訴を提起することが許されるば かりでなく、訴訟において裁判所が右議決または選挙の無効または不存在を前提問 題として調査、判断することができるとした原審の判断は、正当として首肯するこ とができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第三について。  所論の点に関し、禁反言の原則等の適用を求める主張を排斥した原審の判断は、 正当として首肯することができる。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判 決を攻撃するものであつて採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、九九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官        最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 2 -

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