昭和52(あ)655 収賄、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和52年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人忽那寛の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反の主張は、第一 審判決及び原判決の結論に影響を及ぼさないこと

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判決文本文476 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人忽那寛の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反の主張は、第一 審判決及び原判決の結論に影響を及ぼさないことが原判決の判文上明らかな点に関 するものであり、憲法一四条、三七条二項違反の主張は、原審において主張、判断 を経ていない事項に関するものであり、被告人Bの弁護人松本治雄の上告趣意は、 事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年七月一九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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