昭和25(れ)1325 所得税法違反、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人青木英一の上告趣意(後記)第一点について、  所得税法六三条は、収税官吏は、所得税に関する調査について必要があると

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判決文本文2,433 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人青木英一の上告趣意(後記)第一点について、所得税法六三条は、収税官吏は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務者その他同条各号所定の者に質問し又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができると規定しているから、所得税の調査等に関する職務を担当する収税官吏は、所得調査という行政目的を達成するためには、同条所定の者に質問し、又は同条所定の物件を検査する権能を法律上認められているものといわなければならない。所得税法施行規則六三条は収税官吏は所得税法六三条の規定により帳簿書類その他の物件を検査するときは、大蔵大臣の定める検査章を携帯しなければならないと規定しているが、この規定は、専ら、物件検査の性質上、相手方の自由及び権利に及ぼす影響の少なからざるを顧慮し、収税官吏が右の検査を為すにあたり、自らの判断により又は相手方の要求があるときは、右検査章を相手方に呈示してその権限あるものであることを証することによつて、相手方の危惧の念を除去し、検査の円滑な施行を図るため、特に検査章の携帯を命じたものであつて、同条は単なる訓示規定と解すべきではなく、殊に相手方が検査章の呈示を求めたのに対し、収税官吏が之を携帯せず又は携帯するも呈示しなかつた場合には、相手方はその検査を拒む正当の理由があるものと認むべきである。しかし、さればといつて、収税官吏の前記検査権は右検査章の携帯によつて始めて賦与されるものでないことは前記のとおりであるから、相手方が何等検査章の呈示を求めていないのに収税官吏において偶々これを携帯していなかつたからといつて直ちに収税官吏の検査行為をその権限外の行為であると解すべきではない。即ち、所得税に関する調査等をする職務を有する 章の呈示を求めていないのに収税官吏において偶々これを携帯していなかつたからといつて直ちに収税官吏の検査行為をその権限外の行為であると解すべきではない。即ち、所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が所得調査のため所得税法六三条により同条所- 1 -定の物件を検査するにあたつて、検査章を携帯していなかつたとしても、その一事を以て、右収税官吏の検査行為を公務の執行でないということはできない。従つて、之に対して暴行又は脅迫を加えたときは公務執行妨害罪に該当するものといわなければならない。 これを本件について見るに、原判決の確定したところによると、収税官吏たる判示大蔵事務官は判示の如き行政上の目的を以つて、納税義務者たる被告人に面接の上、その身分及び目的を告げ、身分証明書を示して判示退職者調書の検査をしようとしてその提出を求めたが、被告人が之に応じなかつたというのであるが、その際被告人は右大蔵事務官に対して、検査章の呈示を求めたとか、あるいは同事務官が検査章を携帯していなかつたことを事由として前記調書の提出要求に応じなかつたというような事実は、原審において何ら主張されていないのであつて、従つて原判決も亦かかる事実を認定していないばかりでなく(記録を精査しても、かかる事実を認めるに足る資料はない)、右大蔵事務官がなおも被告人に対し再三同調書の提出方を求めたところ、被告人が判示の如き言動に出て同事務官を脅迫したというのであるから、右大蔵事務官の判示所為は所論の如くその職務権限を逸脱した場合であるということはできないのであつて、従つて判示被告人の行為は公務執行妨害罪を構成するものといわなければならない。又論旨は被告人が原判示の如き脅迫をしたと認めるべき証拠が十分でないと主張するけれども、原判決挙示の証拠によれば、所論脅迫の事実を認めるに 行為は公務執行妨害罪を構成するものといわなければならない。又論旨は被告人が原判示の如き脅迫をしたと認めるべき証拠が十分でないと主張するけれども、原判決挙示の証拠によれば、所論脅迫の事実を認めるに十分である。従つて、原判決が判示事実を認定して、被告人を公務執行妨害罪に問擬したことは相当であつて、論旨はその理由がない。 同第二点について、収税官吏が所得税法六三条により質問検査をするにあたり、、之に対して暴行脅迫を加えてその職務の執行を妨げた場合には、公務執行妨害罪のみが成立するものと解するを相当とするばかりでなく、本件起訴状記載の公訴事実の第一にも被告人- 2 -は『(前略)収税官吏Aが前記組合従業員の所得税に関する調査をなす目的を以て右組合従業員退職者調書の検査をしようとしたのに対し同人を階段から突き落すべく両手を以て同人の身体を背後より圧迫して暴行を加え更に「帰れ、帰らぬと殴るぞ」と申向けて何時たりとも同人の身体に危害を加へ兼ねない様な態度を示して之を脅迫して右退職者調書の検査を拒み以て右Aの職務の執行を妨害し』とあつて公務執行妨害罪の外に所得税法違反の別罪が成立するものとして、両者を一所為数法の関係において審判の請求をしたものとは到底認めることができない。そして、右収税官吏が当時検査章を携帯していたかどうかということは本件公務執行妨害罪の成否に消長を及ぼすものでないことは前段に説示したとおりであるから、所論はいづれもその前提において失当であり、論旨はその理由がない。 同第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、全裁判官一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二七年三月二八日最高裁判所 適法の理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、全裁判官一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二七年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 3 -

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