【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中野博義の上告趣意は、量刑の非難であつて刑訴四〇五条の上告理由に当 らない同福田力之助の上告趣意第一、二点はそれぞ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中野博義の上告趣意は、量刑の非難であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない同福田力之助の上告趣意第一、二点はそれぞれ違憲をいうがいずれも原審で主張も判断もない事項に属するから論旨自体において不適法である(被告人が起訴せられた当時既に成年に達していたことは記録上明らかであるし仮りに被告人に対する勾留手続に違法の点があつたとしてもそれが本件起訴及びその後の審判手続の違法を来すものではない。なお論旨第二点は単なる立法の非難に帰する。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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