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主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。理由 被告人本人の上告趣意(其の一から其の十一まで)について。所論のうち憲法一八条違反をいう点は、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、その余の憲法違反をいう点は、いずれも原審で主張判断を経ていない事項に関するものであり、判例違反をいう点は、所論は本件詐欺の共謀の事実について厳格な証明のないことを前提として判例違反をいうが、記録を調べても所論のような違法は認められないから、所論判例違反の主張はその前提を欠き、その余の論旨は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。弁護人吉井規矩雄の上告趣意について。所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(司法警察員が被疑者の供述を録取した調書は、いまだ被疑者および司法警察員の署名押印がなくても、刑法二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるものと解すべきである。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴法一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年五月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -裁判官色川幸太郎- 2 - 石田和外 裁判官色川幸太郎
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