【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用(被告人A、同B、同Cの国選弁護人田中康三並 びに被告人Dの国選弁護人都富佃にそれぞれ支給した国選弁護料)は、被告人A、
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用(被告人A、同B、同Cの国選弁護人田中康三並びに被告人Dの国選弁護人都富佃にそれぞれ支給した国選弁護料)は、被告人A、同B、同C及び同Dの各負担とする。 理由 被告人A、同Bの各上告趣意、被告人Eの弁護人大原利文の上告趣意、同Fの弁護人藤井稔の上告趣意、同Gの弁護人神川貫一の上告趣意、被告人A、同B、同Cの弁護人田中康三の上告趣意及び被告人Dの弁護人都富佃の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(弁護人神川貫一の上告趣意中には、違憲を主張する部分があるけれども、原審で主張せず、その判断を経ないもので上告適法の理由に当らない。また弁護人都富佃の上告趣意中には、被告人の唯一の自白を主張する部分があるけれども、右自白にはその眞実性を保障するに足る補強証拠が存するから、右主張は前提を欠くものである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただけますか?
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