【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鮎川定徳の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 なお、本件第一審判決は、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鮎川定徳の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、本件第一審判決は、被告人に対し懲役六月及び罰金五万円を言い渡しているのに、原判決は、その主文において「本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中三〇日を原判決の刑に算入する。」とのみ判示し、右未決勾留日数を懲役刑又は罰金刑のいずれに算入するのか明示していないが、原判決は、主文及び法令の適用を通じ、未決勾留日数の一日を罰金額の何円に換算して罰金刑に算入するかを明示していないから、原判決の前記主文は、右未決勾留日数を第一審判決の懲役刑のみに算入した趣旨と解すべきである(最高裁昭和二六年(あ)第二二二七号同年一一月二七日第二小法廷決定・刑集五巻一二号二四一三頁参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年六月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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