【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人長島忠信の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、論旨引用の判例は、本 件とその事実関係を異にしているから、本件に適
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人長島忠信の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、論旨引用の判例は、本 件とその事実関係を異にしているから、本件に適切でなく、結局事実誤認、訴訟法 違反の主張に帰し、同第二点は、原判決が昭和二四年(を)一八五四号同二六年四 月二五日東京高等裁判所第七刑事部判決に矛盾するというが、右判決は、覆審たる 高等裁判所が旧刑訴法事件につきなしたものであつて、刑訴四〇五条三号に掲記す る判例にあたらないばかりでなく、所論は事実誤認、単なる法令違反の主張を出で ないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。 なお、記録を調べると、原判示第一事実は、挙示の証拠により十分肯認すること ができ、原判決に所論の違法は存しないから刑訴四一一条を適用すべきものとは認 められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三三年五月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奧 野 健 一 - 1 -
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