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昭和35(オ)331 損害賠償請求

裁判所

昭和37年5月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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679 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石田寅雄、同相原秀年の上告理由第一点について。所論は、原判決には採証法則違反、証拠判断遺脱及び理由不備、審理不尽の違法があるというが、原判示並びに記録に徴し、原判決に所論違法は認められない。所論は、ひつきよう原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し採用できない。同第二点、第四点について。所論は、原審が被上告会社の外務員たるDの判示行為を同会社の「事業の執行につき」なされたものと判断した点に民法七一五条一項の解釈適用の誤りあることをいうものであるが、原判示認定事実に基く原審の右判断は支持できるものであり、挙示の大審院判例(大正一五年(オ)三七一号同年一〇月一三日判決民集五巻七八五頁)を所論の如く解し、右法令解釈適用の過誤をいう点は、独自の見解であつて採用できない。その余の論旨は、原審が適法になした証拠の取捨、事実の認定を非難するにすぎず上告適法の理由とならない。同第三点について。所論挙示の事実は、原判示の証拠関係に照し認定できないことはない。原判決には証拠によらず事実を認定した違法あり且つ理由そごないし理由不備の違法があるとの所論は、ひつきよう原審の適法になした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥 田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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