【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人泉弘之の上告趣意は、原審においてなんら主張がなく、したがつて
主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人泉弘之の上告趣意は、原審においてなんら主張がなく、したがつて原判決 が判断を示していない事項について、憲法違反、判例違反をいうものであつて、刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年四月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
▼ クリックして全文を表示