昭和41(オ)831 損失補償請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和35(ネ)258
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人桑原五郎、同椢原隆一、同中安甚五郎の上告理由について。  所論は、

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判決文本文1,739 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人桑原五郎、同椢原隆一、同中安甚五郎の上告理由について。  所論は、要するに、被上告人国が平和条約一九条(a)項によつて上告人らの有 した所論の損害賠償請求権を放棄したことは、私有財産権を平和条約締結という国 家的公共の福祉のために供したものであるから、国は憲法二九条三項によつて上告 人らに相当な補償をなすべき義務があるとの前提にたつて、右憲法の条項が単に立 法の指針を示したいわゆるプログラム的規定であつて、これのみによつては損失補 償の具体的請求権は発生しないとし、あるいは、上告人らの前記請求権が単なる観 念的な権利に止まり、現実に行使しえない権利であつて、憲法二九条の財産権とは いえないとした原審の判断は、右憲法の規定の解釈適用を誤つたものというのであ る。  しかしながら、論旨がその前提とする平和条約一九条(a)項による所論請求権 の放棄に対し、国は憲法二九条三項によつてその損失を補償すべきであるとの見解 は、同条約一四条(a)項2(I)による在外資産の喪失による損害が憲法二九条 三項の補償の対象とならないとする当裁判所の判例(昭和四三年一一月二七日大法 廷判決民集二一巻一二号二八〇八頁)の趣旨に照らして採りえないことが明らかで あるから、上告人らの主張は前提を欠くものであつて、本訴請求はこの点において 既に排斥を免れないものというべきである。  すなわち、右判例は、平和条約一四条(a)項2(I)により在外資産を賠償に 充当することによる損害は、右条約が締結された当時わが国のおかれていた特殊異 例な状況に照らし、また、同条約がイタリア平和条約等に見られるような補償に関 - 1 - する規定を欠くことに鑑み、敗戦という事実に基づいて生じた一 は、右条約が締結された当時わが国のおかれていた特殊異 例な状況に照らし、また、同条約がイタリア平和条約等に見られるような補償に関 - 1 - する規定を欠くことに鑑み、敗戦という事実に基づいて生じた一種の戦争損害とみ るほかはなく、これに対する補償は憲法二九条三項の全く予想しないところであつ て、右損害に対しては同条項の適用の余地はないとしているのである。本件におい て問題とされている平和条約一九条(a)項による所論請求権は、在外資産に対す る権利とその対象を異にするものとはいえ、その請求権の発生した当時わが国のお かれていた状況、平和条約の締結にあたりこれが放棄されるに至つた経緯および同 条約の規定の体裁を考え合せれば、その放棄に対する補償が憲法の前示条項の予想 外にあつたものとする点においては、在外資産におけると差異あるものとは認め難 く、所論請求権の放棄による損害に対しては、憲法二九条三項に基づいて国にその 補償を求めることができないものというべきである。なお、前示平和条約締結の経 緯に照らせば、所論の請求権が日本国全権団の故意過失による公権力の行使によつ て侵害されたものとはいえないとする原審の判断の正当なことは論をまたない。  しからば、上告人らの本訴請求は、その前提を欠くに帰し、排斥を免れないもの というべく、これと結論を同じくする原審の判断は、結局正当であつて、本件上告 は、所論の点について判断するまでもなく、棄却を免れない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎            裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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