【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立理由は、別紙各書面記載のとおりである。 まず、本件記録によれば、本件放火事件は、旧刑訴法(大正一一年
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立理由は、別紙各書面記載のとおりである。 まず、本件記録によれば、本件放火事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号)の下において公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかであるから、刑訴法施行法二条により、本件再審請求については、旧刑訴法および日本国憲法の施行に伴う刑訴法の応急的措置に関する法律(以下、単に「刑訴法応急措置法」という。)の適用があるものと解すべく、原決定も旧刑訴法の該当規定に準拠し本件再審請求を棄却しているものである。 ところで、最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、裁判所法七条二号にいう「訴訟法において特に定める抗告」に限られ、旧刑訴法によりなされた高等裁判所の決定に対する抗告としては、刑訴法応急措置法一八条に規定するいわゆる特別抗告だけであつて、旧刑訴法に基づく即時抗告の申立は許されていないのであるから(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁)、原決定に対する本件即時抗告は許すべからざるものであり、また、かりにこれを刑訴法応急措置法一八条による抗告と認めるとしても、(昭和四〇年一二月一二日附申立人本人提出、同年同月一七日附代理人ら提出の各理由追加補充書は、明らかに所定の抗告提起期間経過後の提出にかかるものであるから、判断を加えない。)所論は、原裁判所の採証法則違背等、単なる訴訟法違反の主張並びにこれを前提とする認定非難に止まるものであつて、同条所定の適法な抗告理由にあたらないから、この点においても不適法である。 よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和四一年四月一四日最高裁判所第一 この点においても不適法である。 よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和四一年四月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -
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