【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤豊吉の上告趣意について。 いわゆる公職追放者が選挙運動をすれば、当然公職に関する就職禁止、退官、退 職等に関
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤豊吉の上告趣意について。 いわゆる公職追放者が選挙運動をすれば、当然公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令一五条一項に違反し、同一六条七号に該当することは明文上明白であつて、所論引用の当裁判所判例を俟つまでもないのである。されは、論旨一、二点は、全く誤つた法律見解に基く第一審判決の法令違反又は事実誤認を主張するに帰しまた、論旨三点の実質は単なる第一審判決の事実誤認の主張と解されるから、すべて刑訴四〇五条所定の適法な上告理由ではない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年五月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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