昭和44(オ)79 損害賠償等請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和41(ネ)602
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中山八郎の上告理由(一)ないし(三)について。  原審(第一審判決

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判決文本文1,530 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中山八郎の上告理由(一)ないし(三)について。  原審(第一審判決引用部分を含む。以下同じ。)は、上告人A1は上告人A2、 同A3兄妹の父であるが、本件事故当時、上告人らはA1のもとに同居し、家族が 共同して雑貨店ならびにガソリンスタンドの営業に従事し、主として右営業による 収入で生活していたもので、上告人A1は、右営業を含む社会生活全般につき、一 家の責任者として行動していたこと、本件加害自動車の所有者は上告人A2であつ たが、同上告人も家族の一員として前記家業に従事し、右自動車はその営業のため にも使用されていたこと、上告人A3は普通自動車の運転免許を持ち、本件事故以 前に数回にわたり本件自動車を運転したことがあつたが、上告人A1・同A2はこ れを止めさせることなく放任していたこと、を確定している趣旨と解することがで き、右事実の認定は、証拠関係に照らし、首肯するに足りる。  右の事実関係によるときは、右自動車の所有者たる上告人A2はもとより、一家 の責任者として営業を総括していたものと目すべき上告人A1も、右自動車の運行 について指示・制禦をなしうべき地位にあり、かつ、その運行による利益を享受し ていたものということができるから、ともに、右自動車を自己のために運行の用に 供していたものというべく、たまたま本件事故は上告人A3が近所の怪我人を病院 に運ぶため独断で右自動車を運転中に引き起こしたものであることは原審の認定す るところであるけれども、そのことは、本件事故発生時の運行が、客観的には、上 告人A1および同A2の自動車に対する運行支配権に基づき、右上告人両名のため にされたものと認める妨げとなるものではないというべきである。 - 1 も、そのことは、本件事故発生時の運行が、客観的には、上 告人A1および同A2の自動車に対する運行支配権に基づき、右上告人両名のため にされたものと認める妨げとなるものではないというべきである。 - 1 -  したがつて、右上告人両名が自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自 動車を運行の用に供する者」にあたるとして、本件事故による損害につき、同条に よる上告人両名の賠償責任を肯定した原審の判断は正当であつて、原判決に所論の 違法は認められない。論旨は、原審の認定にそわない事実と独自の見解を前提とし て原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。  同(四)について。  原審の確定した本件事故による被上告人B1の傷害の程度に徴するときは、同被 上告人の両親である被上告人B2・同B3の受けた精神的苦痛はB1が死亡した場 合に比してもまさるとも劣らないものであると認めて、右被上告人両名の慰藉料請 求を認容すべきものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しな い。それゆえ、論旨も理由がなく、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -   健 一 郎 - 2 -

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