昭和29(あ)1820 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人吉田稜威丸の上告趣意について。  所論は刑訴四〇五条の上告理

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判決文本文330 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉田稜威丸の上告趣意について。 所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔そして、本件被告事件において、第一審第一回公判期日に審理され且つ直ちに判決が宣告されたことは、同第一回公判調書の記載によつて明瞭であり、判決宣告期日の公判調書が存在しないことを前提とする所論は全く当らない。〕その他記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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