昭和32(オ)21 慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野村均一、同大和田安春の上告理由第一、二点について。  大審院は、い

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判決文本文1,576 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人野村均一、同大和田安春の上告理由第一、二点について。 大審院は、いわゆる内縁を「将来ニ於テ適法ナル婚姻ヲ為スベキコトヲ目的トスル契約」すなわち婚姻の予約であるとし、当事者の一方が正当の理由なく、約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、其の一方は相手方に対し、婚姻予約不履行による損害賠償の義務を負う旨判示し(大審院大正二年(オ)第六二一号、同四年一月二六日民事連合部判決、民事判決録四九頁)、爾来裁判所は、内縁を不当に破棄した者の責任を婚姻予約不履行の理論によつて処理し来り、当裁判所においても、この理論を踏襲した判例の存することは、論旨の指摘するとおりである。 ところで、いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。そして民法七〇九条にいう「権利」は、厳密な意味で権利と云えなくても、法律上保護せらるべき利益があれば足りるとされるのであり(大審院大正一四年(オ)第六二五号、同年一一月二八日判決、民事判例集四巻六七〇頁、昭和六年(オ)第二七七一号、同七年一〇月六日判決、民事判例集一一巻二〇二三頁参照)、内縁も保護せられるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるのである。されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもでき 任を肯定することができるのである。されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるものといわなければならない。 - 1 -本件において、原審は、、上告人の行為は所論の如く不法行為を構成するものと認めたものであるが、上記説明に徴すれば、これをもつて違法とすることはできない。 論旨は採るをえない。 同第三点について。 本件当事者間の内縁関係は昭和二八年三月二一日上告人の一方的意思によつて破棄されたこと、被上告人は上告人と別居するにいたつた昭和二七年六月二日から昭和二八年三月三一日までの間に、自己の医療費として合計二一四、一三〇円を支出したことは、いずれも原審の確定したところである。そして、内縁が法律上の婚姻に準ずる関係と認むべきであること前記説明の如くである以上、民法七六〇条の規定は、内縁に準用されるものと解すべきであり、従つて、前記被上告人の支出した医療費は、別居中に生じたものであるけれども、なお、婚姻から生ずる費用に準じ、同条の趣旨に従い、上告人においてこれを分担すべきものといわなければならない。 そして、原判文の全趣旨に照らすと、原審は、本件当事者間における一切の事情を考慮した上、本件内縁関係が破棄せられるまでの間に、被上告人の支出した医療費のうち金二〇〇、〇〇〇円を上告人において分担すべきものと判断したことを肯認することができるのであつて、原判決には所論の如き理由そごの違法はなく、所論は採るをえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官 九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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