【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木原鶴松の上告趣意は、事実誤認、法令違反の主張を出でないものであつ て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人木原鶴松の上告趣意は、事実誤認、法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(本件事故につき、被告人に業務上の過失があつたものと認めた原審の判断は正当である)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一一月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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