主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人合資会社A及び被告人Bの弁護人佐藤義行外一名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、被告人Cの弁護人鈴木宣幸外二名の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は`法人税法一五九条一項にいう「偽りその他不正の行為」との文言が所論のようにあいまいであるということはできないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河合伸一裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官福田博- 1 -
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