平成24(ワ)16647 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年6月4日 東京地方裁判所
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平成26年6月4日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成24年(ワ)第16647号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成26年3月14日判決埼玉県富士見市<以下略>原告武田レツグウエアー株式会社同訴訟代理人弁護士大久保 朝 猛同吉川大介同前川 香同補佐人弁理士田代攻治大阪府松原市<以下略>被告コーマ株式会社同訴訟代理人弁護士阪本政敬同中川美佐同阪本敬幸同訴訟代理人弁理士伊藤 晃同前田厚司 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 被告は,別紙被告方法説明書記載の方法を使用してはならない。 2 被告は,別紙被告物件目録記載の製品を製造し,販売し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申し出をしてはならない。 3 被告は,別紙被告物件目録記載の製品,半製品(別紙被告製品構造説明書 〔原告〕記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。 4 被告は,原告に対し,3億1680万円及びうち192万円に対する平成17年1月1日から,うち832万円に対する平成18年1月1日から,うち1792万円に対する平成19年1月1日から,うち2304 4 被告は,原告に対し,3億1680万円及びうち192万円に対する平成17年1月1日から,うち832万円に対する平成18年1月1日から,うち1792万円に対する平成19年1月1日から,うち2304万円に対する平成20年1月1日から,うち3264万円に対する平成21年1月1日から,うち4480万円に対する平成22年1月1日から,うち6080万円に対する平成23年1月1日から,うち7040万円に対する平成24年1月1日から,うち2816万円に対する24年7月10日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,「くつ下の製造方法」との名称の特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「くつ下」との名称の特許権(以下「本件特許権2」という。)の各特許権者である原告が,別紙被告方法説明書記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用は本件特許権1を,別紙被告物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許権2を各侵害するものであると主張し,被告に対し,①特許法100条1項,2項に基づき,被告方法の使用及び被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品(別紙被告製品構造説明書〔原告〕記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)の廃棄を求めるとともに,②主位的には本件特許権1・2の侵害による不法行為責任に基づく損害賠償として合計3億1680万円(特許法102条3項に基づく損害額2億8800万円及び弁護士等費用2880万円)の,予備的には不当利得返還請求(民法703条,704条)として2億8800万円の支払(附帯請求として,うち192万円に対する平成17年1月1日から,うち832万円に対する平成18年1月1日から,うち1792万円に対する平成19年1月1日から 704条)として2億8800万円の支払(附帯請求として,うち192万円に対する平成17年1月1日から,うち832万円に対する平成18年1月1日から,うち1792万円に対する平成19年1月1日から,うち2304万円に対する平成20 年1月1日から,うち3264万円に対する平成21年1月1日から,うち4480万円に対する平成22年1月1日から,うち6080万円に対する平成23年1月1日から,うち7040万円に対する平成24年1月1日から,うち2816万円に対する24年7月10日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払)を求める事案である。 1 前提事実等(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)(1) 当事者等ア原告は,靴下の製造,販売等を目的とする株式会社である。 イ被告は,一般メリヤス製品の製造及び加工の引受け並びに販売等を目的とする株式会社である。 (2) 本件特許権原告は,次の内容の本件特許権1及び2を有している(甲1,6)(以下,本件特許権1及び2に係る特許を「本件特許1」,「本件特許2」という。)。 ア本件特許権1特許番号特許第2895473号発明の名称くつ下の製造方法出願日平成10年4月30日優先権主張日平成9年5月6日出願番号特願平10-120756号登録日平成11年3月5日イ本件特許権2特許番号特許第3316189号発明の名称くつ下出願日平成10年4月30日優先権主張日平成9年5月6日 出願番号特願平10-320874号登録日平成14年6月7日(3) 本件特許1についてア原告は,本件特許1について被告が請求した 優先権主張日平成9年5月6日 出願番号特願平10-320874号登録日平成14年6月7日(3) 本件特許1についてア原告は,本件特許1について被告が請求した特許無効審判(無効第2013-800065)において,本件特許1の請求項1の記載等の訂正を請求し,平成25年12月19日,特許庁において,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との内容の審決がされ(甲50),上記審決は確定した(争いがない)。 イ原告は,被告方法が上記訂正後の本件特許1の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属する旨の主張をしない(第10回弁論準備手続調書,当裁判所に顕著)。 ウ原告は,本訴第10回弁論準備手続期日において,被告が同意するならば本件特許1に係る訴えを取り下げる旨述べたが,被告が同取下げに同意しない旨を明確にしたため,結局,原告は,本件特許1に係る訴えを取り下げなかった(第10回弁論準備手続調書,当裁判所に顕著)。 (4) 本件特許2について平成23年12月22日発行に係る審決公報末尾記載の訂正明細書によって訂正された本件特許2に係る明細書(以下,上記訂正明細書を「本件明細書」といい,上記訂正明細書及び訂正前明細書を本判決末尾に添付する。)の「特許請求の範囲」における請求項1の記載は,次のとおりである(甲8)。 「丸編機によって筒編して得たくつ下が,その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって,該くつ下の爪先部の形状が,親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように,前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が,前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ,且つ前記厚み増加用編立部分の親指側 指よりも太い人の足の形状に近似するように,前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が,前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ,且つ前記厚み増加用編立部分の親指側 の面積が拡大するように,前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき,厚み増加用編立部分の端縁がV字状に形成されていることを特徴とするくつ下。」(5) 本件発明の構成要件の分説本件特許2の請求項1記載の発明(以下「本件発明2」という。)を構成要件に分説すると,次のとおりである。 A 丸編機によって筒編して得たくつ下が,その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって,B 該くつ下の爪先部の形状が,親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように,前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が,前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ,C 且つ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように,前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき,厚み増加用編立部分の端縁がV字状に形成されているD ことを特徴とするくつ下。 (6) 被告の行為等ア被告は,被告製品を製造,販売していた。被告物件目録5ないし7,18ないし20の製品については現在も販売している。 イ被告製品は本件発明2の構成要件A,Dを充足する。 なお,被告製品の構成について,原告は別紙被告製品構造説明書(原告)のとおりであると主張し,被告は別紙被告製品構造説明書(被告)のとおりであると主張している。 2 争点(1) 被告製品が本件発明2の技術的範囲に属するか。 ア構成要件Bの充足性(争点1-1)イ構成要件C し,被告は別紙被告製品構造説明書(被告)のとおりであると主張している。 2 争点(1) 被告製品が本件発明2の技術的範囲に属するか。 ア構成要件Bの充足性(争点1-1)イ構成要件Cの充足性(争点1-2) (2) 本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものか。 ア乙11号証に基づく進歩性欠如の成否(争点2-1)イ乙2号証に基づく進歩性欠如の成否(争点2-2)ウ記載要件違反の有無(争点2-3)(3) 損害額又は利得額(争点3)第3 争点に対する当事者の主張 1 争点1-1(構成要件Bの充足性)(原告の主張)(1) 構成要件Bの解釈本件発明2に係るくつ下の爪先部は,正逆反転編により針数が左右両側で増加,減少するよう編み立てられる中で,爪先先端位置を挟んで,親指側にのみ,更なる増加・減少部分(別紙図C改のJH1MG部分。以下「編立増加部分」という。)が増加して編み立てられている。この編立増加部分を含んで編み立てられる領域(別紙図C改のJKラインからMK’ラインの間の領域)が「厚み増加用編立部分」である。厚み増加用編立部分が,編立増加部分を含む全コースを指すことは,本件明細書の図1(a),(c)の斜線部分の記載からも明らかである。 「厚み増加用編立部分」において,甲部側と足裏側を縫合する際に,親指側に編立増加部分が介在することにより,この部分が三次元状に立体的に立ち上がり,親指側の厚みを増加する膨らみが形成され,I字状に縫合される小指側に対して親指側の膨らみが増し,編立増加部分による編立面積の増加と相俟って,従来技術に係るくつ下(左右対称形のくつ下又は左右非対称形であるが編立増加部分がないくつ下)に対して,親指が他の指よりも太い人の足の形状により近似したくつ下の提供が可能となる。 積の増加と相俟って,従来技術に係るくつ下(左右対称形のくつ下又は左右非対称形であるが編立増加部分がないくつ下)に対して,親指が他の指よりも太い人の足の形状により近似したくつ下の提供が可能となる。構成要件B(「該くつ下の爪先部の形状が,親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように,前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部 分が,前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ,」)は,このような構成を意味するものである。 (2) 被告製品における当てはめア被告製品において,被告製品構造説明書(原告)添付の図D(以下「原告展開図」という。)の斜線部分(HEGC及びE’H’C’G’)は編立増加部分であり,当該編立増加部分が親指側に追加して(すなわち,親指側に偏って)編み立てられていることにより,甲部側と足裏側を縫合した際に,親指側が三次元状に立体的に立ち上がり,親指側の厚みを増加する膨らみが形成され,I字状に縫合される小指側に対して親指側の厚みが増加している。したがって,被告製品は「前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分」が「前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ」ているものであり,これにより,被告製品は,親指側に突出する編立増加部分(マチ)が存在し,親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するものとなっている。 イ被告製品には,3本のリング状正転編部(原告展開図における25正転編,35正転編及び25’正転編。被告製品構造説明書(被告)添付展開図〔以下「被告展開図」という。〕におけるB,C及びB’。以下,それぞれ「正転編部B」などという。)が設けられているが,上記正転編部が存在することは,被告製品の構成要件充足性を左右するものではない。 すなわち,3本 という。〕におけるB,C及びB’。以下,それぞれ「正転編部B」などという。)が設けられているが,上記正転編部が存在することは,被告製品の構成要件充足性を左右するものではない。 すなわち,3本の正転編部は,全体の厚みを増加させる効果を生むだけであって,小指側に対して親指側を膨らませる効果はない。したがって,上記正転編部は,「爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分」との構成に何ら貢献するものではないから,本件発明2との対比においては,上記正転編部を除外して考えても何ら差し支えない。 被告は,編立増加部分を設けることを目的として正転編部を設けていることを認めているのであるから,正転編部を利用することによって厚み増加 用編立部分を製編していることを自ら認めているに等しい。 ウ被告は,被告製品において親指側の膨らみは生じないと主張するが,被告製品の構造上,親指側に膨らみが生じることは明らかである。被告の主張は,被告が,被告製品につき,親指側を膨らませた図柄の登録商標を付し,「3DSOX」と称して宣伝販売していること(甲34,35)とも矛盾するものであって,到底採用できない。 エしたがって,被告製品は構成要件Bを充足する。 (被告の主張)(1) 原告の主張は争う。 (2) 本件発明2は,「人の足の形状に可及的に近似し,着用した際に,親指側に圧迫感を与えることを防止し得るくつ下を提供する」ことを課題又は目的とするものであるところ(本件明細書【0006】),上記課題の解決手段としては,従来から,①甲部側及び足裏側の両面において親指側の平面的編地面積を拡大させて非対称形とする方法,②親指側に,足裏側編地や甲部側編地に対して側面部を形成することにより,親指側の編地面積を拡大させて立体化する方法が知られていた の両面において親指側の平面的編地面積を拡大させて非対称形とする方法,②親指側に,足裏側編地や甲部側編地に対して側面部を形成することにより,親指側の編地面積を拡大させて立体化する方法が知られていた。 構成要件Cの文言及び本件明細書の【0016】の記載に照らせば,本件発明2における「厚み増加用編立部分」は,くつ下の側面,すなわちくつ下の親指側・厚み方向に表れて,それ自体が「マチ」として作用し,くつ下の親指側の厚みを増加するものであり,かつ,それ自体によって親指側の面積を拡大するものであって,上記面積の拡大が,親指側・厚み方向に表れるものであることが明らかである。したがって,本件発明2は,上記課題解決方法のうち,②の方法を採用したものであり,「厚み増加用編立部分」は,上記課題解決方法を示したものである。 これに対し,被告製品においては,台形状正逆転編部AB(被告展開図におけるAb-Cb-Db-Bb)及びBB(同図におけるAb’-Cb’- Db’-Bb’)(以下,それぞれ「正逆転編部AB」,「正逆転編部BB」という。)が,3本の正転編部B,C,B’を介して製編されているところ,上記正逆転編部AB,BBは,足裏側及び甲部側において親指側の編み地面積を増加させるものである。 しかし,上記正逆転編部AB及びBBは,構成要件Cにおいて詳述するとおり,親指側においてI字状を形成するものであり,原告が主張するような,くつ下の側面を形成する厚み方向の編み地(「マチ」)は形成されない。すなわち,被告製品は,上記課題解決方法のうち,①の方法を採用したものである。 以上のとおり,被告製品は,課題解決のため,本件発明2とは異なる方法を採用したものであり,「親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分」を有しない。 加えて,構成要件Bは,厚み増 たものである。 以上のとおり,被告製品は,課題解決のため,本件発明2とは異なる方法を採用したものであり,「親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分」を有しない。 加えて,構成要件Bは,厚み増加用編立部分それ自体が,爪先部の先端部で,かつ親指側に偏って編み込まれることを記載したものであり,厚み増加用編立部分の形成位置が爪先部の先端でかつ親指側に偏って編み込まれる構成については本件明細書に記載がない以上,このような構成は本件発明2の技術的範囲に含まれないと解するべきである。しかるに,被告製品の正逆転編部AB及びBBは,形成位置が親指側に偏っているものであり,それ自体が親指側に偏って編み込まれたものではない。 以上によれば,被告製品の正逆転編部AB及びBBは,「厚み増加用編立部分」に相当せず,被告製品は構成要件Bを充足しない。 (3) 被告製品に「厚み増加用編立部分」が存在しないことは,次のとおり,本件発明2と被告製品の作用効果が異なることからも裏付けられる。 すなわち,まず,本件明細書には,厚み増加用編立部分の端縁を本体側の端縁に連結するだけで,厚み増加用編立部分を容易に形成することができる旨記載されている(【0012】,【0014】~【0017】)。一方, 被告製品の爪先は,甲部と足裏側を,それぞれ正逆転編部AB,BBを含む4枚の台形状正逆転編部によって構成したものであり,正逆転編部BA・BB間及びAA・AB間にある正転編部B及びB’は,いずれも上記正逆転編部を製編するのに不可欠なものである。このように,被告製品は,爪先を連続した正逆転編によって形成できるものではなく,2つの正転編部の編み込みを余分に要するものであって,本件発明2のような形成上の容易性はない。 また,本件発明2においては,平面を構成する厚み増加 続した正逆転編によって形成できるものではなく,2つの正転編部の編み込みを余分に要するものであって,本件発明2のような形成上の容易性はない。 また,本件発明2においては,平面を構成する厚み増加用編立部分が,足裏側と甲部側の平面に対し略直角状に延在し,その端縁が足裏側及び甲部側の端縁と直接連結するため,被告展開図のJ,M及びL点において「尖り」が生じる。一方,被告製品には,このような「尖り」が存在しない。 加えて,本件発明2に係るくつ下において,爪先部形状の設計自由度がないのに対し,被告製品は,正転編部を介在させて正逆転編部AB,BBを編み立てているため,親指側の端縁の連結に無理がなく,かつ,その大きさを自由に変えることができ,設計自由度が高い。これにより,被告製品においては,使用者の足の形や,目的とする用途等に応じたくつ下を提供することができる。 さらに,被告製品は,正逆転編部の端縁が正転編部の第1コース又は最終コースに連結され,回動端同士が直接連結されることがないため,連結部の編目が極端に粗くはならないという利点がある。 このような本件発明2と被告製品との作用効果の違いは,被告製品が,親指側の面積を増加させるための解決方法として,本件発明2と異なる方法を採用していることによるものであり,被告製品が「厚み増加用編立部分」を有しないことを裏付けるものである。 2 争点1-2(構成要件Cの充足性)(原告の主張)(1) 構成要件Cの解釈 ア 「厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように」「厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように」とは,編立増加部分が親指側に追加して編み立てられることにより,この部分の面積が広がることを意味する。上記面積拡大は,編立増加部分の大きさや形状によって, 用編立部分の親指側の面積が拡大するように」とは,編立増加部分が親指側に追加して編み立てられることにより,この部分の面積が広がることを意味する。上記面積拡大は,編立増加部分の大きさや形状によって,平面視,正面視又は側面視に表れることがあり得るものであって,このいずれかに限定されるものではない。 イ 「前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき,厚み増加用編立部分の端縁がV字状に形成されている」(ア) 「端縁」について「端」とは「物の末の部分。先端。中心から遠い,へり,ふち。」を,「縁」とは「ふち,はし」を意味するとされるところ(岩波書店「広辞苑」,甲32),靴下では,各面が終端する場所には必ず「へり,ふち」,すなわち「端縁」が現れるものである。靴下における上記「端縁」は,他の端縁との間で縫合(結合)され,靴下の表面を形成するものであるから,「端縁」とは,縫合されてゴアラインとして現れる箇所であるということもできる。換言すれば,ゴアラインが形成される箇所には,常に端縁が存在していることになる。 この点に関し,被告は,「端縁」とは,靴下の製編中に,針釜が正方向又は逆方向に回動した際の回動端を意味すると主張する。しかし,本件明細書中に,「端縁」を「回動端」に限定して解釈すべき記載はない。 本件明細書の実施例において,厚み増加用編立部分20a,20bの端縁が回動端であることが記載されているとしても,「端縁」を「回動端」に限定して解釈すべきことにはならない。 (イ) 「V字状に形成」について「V字状に形成」とは,当業者が見て,アルファベットの「V」の形 状と認識できる程度のものであれば足り,厳密な意味での「V」又は「V字」であることを要しない。被告の指摘する訂正によって,「V字 V字状に形成」とは,当業者が見て,アルファベットの「V」の形 状と認識できる程度のものであれば足り,厳密な意味での「V」又は「V字」であることを要しない。被告の指摘する訂正によって,「V字状」を限定解釈すべきものとは解されない。 (2) 被告製品におけるあてはめア構成要件Bにおいて主張したとおり,被告製品には編立増加部分(別紙図Dの斜線部分〔HEGC及びE’H’C’G’〕)が存在することから,被告製品は,親指側において,平面,正面及び側面のいずれから見ても面積が拡大している。上記編立増加部分は,甲部側,足裏側の端縁の間に挟まれて存在することになるところ,上記編立増加部分の縁には,上記甲部側・足裏側端縁と縫合されてゴアラインを形成する箇所であるC-H線,H-E線,E’-H’線及びH’-C’線(被告展開図におけるaa-Ca線,Ab-Cb線,Cb’-Ab’線,Ca’-aa’線)が存在し,これらはいずれも「厚み増加用編立部分の端縁」に当たる。被告製品の爪先部を先端に向けて見たときに,端縁H-E線(Ab-Cb線)が正転編部Cに縫合されてできるゴアラインと,端縁C-H線(aa-Ca線)が端縁C-A線(Ca-Aa線)に縫合されてできるゴアラインとの間及び端縁E’ -H’線(Cb’-Ab’線)が正転編部Cに縫合されてできるゴアラインと,端縁C’-H’線(aa’-Ca’線)がC’-A’線(Aa’-Ca’線)に縫合されてできるゴアラインは,それぞれV字状を形成している。あるいは,この両V字状を合わせて,より大きなV字状が形成されていると見ることもできる。 イこの点に関し,被告は,上記端縁C-H線及びC’H’線(aa-Ca線,aa’-Ca’線)は正転編部のふちであって,「厚み増加用編立部分」の「端縁」ではないと主張する。しかし,「端縁 もできる。 イこの点に関し,被告は,上記端縁C-H線及びC’H’線(aa-Ca線,aa’-Ca’線)は正転編部のふちであって,「厚み増加用編立部分」の「端縁」ではないと主張する。しかし,「端縁」(構成要件C)が回動端に限定して解釈されるものではないことは上記(1)で主張したとおりであり,上記端縁が正転編部の幅方向両側端であっても,後にこれが縫 合されてゴアラインを形成する箇所であれば,「端縁」(構成要件C)であることに変わりがない。また,被告の主張によれば,正転編部は,被告製品において,編立増加部分を形成するのに不可欠なものであるというのであるから,正転編部は「厚み増加用編立部分」の一部を構成するものに当たる。したがって,上記端縁は「厚み増加用編立部分」の「端縁」に該当するものであり,被告の主張は失当である。 (被告の主張)(1) 原告の主張は争う。 (2) 「厚み増加用編立部分の端縁がV字状に形成されている」ア 「端縁」について本件明細書の【0012】,【0016】の記載を参酌すれば,「端縁」とは,厚み増加用編立部分を構成するところの端縁であり,かつ,くつ下爪先部の製編中に,針釜が正方向又は逆方向に回動した際の回動端を意味するものと解される。本件明細書の【図1】における「厚み増加用編立部分」の「端縁」は,厚み増加用編立部分の形成に関わる回動端であるH-J及びH-Mを意味する。 イ 「V字状に形成されている」について(ア) くつ下は,一般に,製編後,型板による型整形が行われるものであるところ,本件明細書には,型板の形状や熱セット等の型整形技術が記載されていないのみならず,型整形技術について記載した公知文献の引用さえされていないのであるから,本件明細書におけるくつ下の形態は,製編直後の形態を意味する ,型板の形状や熱セット等の型整形技術が記載されていないのみならず,型整形技術について記載した公知文献の引用さえされていないのであるから,本件明細書におけるくつ下の形態は,製編直後の形態を意味するものとして記載されているものと解される。 (イ) 以上を前提に「V字状」について見ると,本件明細書での【0016】では,連結線又は端縁は,「H-J,H-M」と,同一位置を意味するため,「H」という同一符号を用いて表現されている。加えて,本件明細書の【図2】,【図3】においても,2つの端縁の基部は一致し ているのであるから,「V字状」とは,2つの端縁の基端が一致する「V字」形状を意味するものと解するほかない。また,構成要件Cの文言上,上記「V字状」は側面視で観察されるものをいうのであるから,足裏側と甲部側にまたがって見えるV字状の側面部を意味するものであることが明白である。 (ウ) なお,原告は,無効審判請求事件(無効2008-800254)における無効理由を解消するため,平成21年1月30日付け訂正申立書(乙14)により,「…厚み増加用編立部分の端縁がV字状に形成されている」との技術的事項を,最終的に「…前記爪先部の先端を上に向けて見たとき,厚み増加用編立部分の端縁がV字状に形成されている」と訂正したものであるから,この部分の記載は厳格に解釈されるべきである。 ウ被告製品における当てはめ前述のとおり,被告製品における正逆転編部AB,BBは,被告製品の親指側の面積を拡大させるものである。 しかし,被告製品における,正逆転編部AB,BBの「端縁」すなわち回動端は,Cb-Ab及びAb’-Cb’であるところ,これらは,正転編部Cの編始端ab-Cbと,編終端ab’-Cb’に連結されて,平行線になるものである。加えて,前記の AB,BBの「端縁」すなわち回動端は,Cb-Ab及びAb’-Cb’であるところ,これらは,正転編部Cの編始端ab-Cbと,編終端ab’-Cb’に連結されて,平行線になるものである。加えて,前記のとおり,本件発明2では,V字状の厚み増加用編立部分は甲部側と足裏側にまたがって形成されるものであるのに対し,被告製品における正逆転編部AB,BBは,足裏側及び甲部側に分かれて製編される部分であるので,これらの端縁が側面視において「V字状」を形成することもあり得ない。 原告の主張するV字状は,従来のくつ下の爪先部に相当する台形状正逆転編部AAの端縁Aa-Caと,正転編部Bの編始端Ca-aa及び台形状正逆転編部BAの端縁Aa’-Ca’と,正転編部B’の編終端Ca’ -aa’のゴアラインが形成する形状にすぎず,「厚み増加用編立部分」の「端縁」が形成する形状ではない。 したがって,被告製品は,「厚み増加用編立部分の端縁がV字状に形成されている」ものではないから,構成要件Cを充足しない。 3 争点2-1(乙11号証に基づく進歩性欠如の成否)(被告の主張)(1) 本件特許2の出願前である1948年(昭和23年)3月2日に発行された米国特許第2437195号明細書(乙11の1。以下「乙11文献」といい,乙11文献記載の発明を「乙11発明」という。)には,次の構成を有するストッキングが記載されている(以下,次の構成をそれぞれ「乙11発明a」などという。)。 a 丸編機によって筒編して得たストッキングであって,b 下記参考図における②部分(fgf’-dhd’の部分)及び③部分(dhd’-kjk’の部分)が,爪先部の先端部で編み込まれ,c 上記②部分及び③部分の親指側の面積が拡大するように,上記②部分及び③部分を,爪先部の親指 分(fgf’-dhd’の部分)及び③部分(dhd’-kjk’の部分)が,爪先部の先端部で編み込まれ,c 上記②部分及び③部分の親指側の面積が拡大するように,上記②部分及び③部分を,爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき,上記②部分及び③部分の端縁df及びdkがV字状に形成されているd ストッキング。 (乙11文献・参考図) (2) 本件発明2と乙11発明との対比ア乙11発明aは,構成要件Aの「丸編機によって筒編みして得たくつ下」に相当する。 イ乙11発明bの「②部分及び③部分」は,爪先部に編み込まれた部分であり,かつ,端縁がV字状をなすことにより,fkの距離だけ爪先部の厚みを増加させるものであるから,構成要件Bの「厚み増加用編立部分」に相当する。 ウ乙11発明cの「上記②部分及び③部分の端縁df及びdk」は,構成要件Cの「厚み増加用編立部分の端縁」に相当する。 エしたがって,本件発明2と乙11発明は,「丸編機によって得たくつ下であって,厚み増加用編立部分が,前記爪先部の先端部で編み込まれ,且つ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように,前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき,厚み増加用編立部分の端縁がV字状に形成されているくつ下」である点で一致し,次の点において相違する。 (ア) 本件発明2に係るくつ下が「その爪先部における最先端位置が親指 側に偏って位置する非対称形」であるのに対し,乙11発明に係るストッキングでは,爪先部の厚み増加用編立部分が親指側と小指側に同形に形成されており,爪先部が対称形である点。 (イ) 本件発明2に係るくつ下が,「該くつ下の爪先部の形状が,親指が他の指よりも太い人の足の形状に は,爪先部の厚み増加用編立部分が親指側と小指側に同形に形成されており,爪先部が対称形である点。 (イ) 本件発明2に係るくつ下が,「該くつ下の爪先部の形状が,親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように,前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が,前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ」ているのに対し,乙11発明に係るストッキングは,このような構成を有しない点。 (3) 相違点の検討ア乙1文献記載の技術的事項本件特許2の出願前である1891年(明治24年)10月13日に発行された米国特許第461183号明細書(乙1。以下「乙1文献」という。)には,足の自然な形状により近く一致する形状を確保する,いわゆる「右と左」のストッキングの改良を提供することを目的として,下記Fig.3のとおり,丸編機によって筒編して得たストッキングの爪先部における最先端位置が,親指側に偏って位置する非対称形であって,爪先部の形状が,親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように,爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ,親指側の面積が拡大するように形成される構成が開示されている。 (乙1文献・Fig.3) イ乙2文献記載の技術的事項本件特許2の出願前である1887年(明治20年)9月6日発行の米国特許第369637号明細書(乙2。以下「乙2文献」という。)には,ストッキングの爪先が,足の自然形状にできるだけ近く一致するようにし,着用者の爪先が自然状態をとれず窮屈にならないようにするため,ストッキングの爪先部の小指側を縮幅し,親指側を直角にする構成が開示されている。 ウ乙3文献記載の技術的事項本件特許2の出願前である1915年(大正4年)11月16日発行の米国特 ため,ストッキングの爪先部の小指側を縮幅し,親指側を直角にする構成が開示されている。 ウ乙3文献記載の技術的事項本件特許2の出願前である1915年(大正4年)11月16日発行の米国特許第1160819号明細書(乙3。以下「乙3文献」という。)には,足の自然形状に適合したくつ下を提供するため,丸編機の往復運動により,くつ下の爪先部の小指側を縮幅する構成が開示されている。 エしたがって,くつ下を人の足の形状に可及的に近似させるという課題は周知のものである。 オ乙9文献記載の技術的事項本件特許2の出願前である1856年(安政3年)12月23日に発行された米国特許第16285号明細書(乙9の1。以下「乙9文献」という。)には,踵を製編する際に,a-bから1コース毎に,一端で針数を増加し,一端で針数を減少することで,丸編機の編立方向を一側方向へシフトさせつつ製編する技術が記載されており(Fig.3),上記方法によって爪先を製編してもよいことが記載されている。したがって,乙9文献には,下記参考図のとおり,爪先部において,爪先部の左側(親指側)の厚みを増加する爪先部PQSR及びRSQPが,爪先部の先端部で且つ左側に偏って編み込まれた構成が開示されている。 (乙9文献・参考図) 原告は,乙9文献記載のくつ下は左右対称形であり,親指側に膨らみは生じないと主張するが,乙9文献の足裏側生地PQSRの端縁PRは足部と結合され,甲部側生地RSQPの端縁RPは足部と縫合される一方,甲部側生地RSQPの端縁SQは足裏側生地PQSRの端縁QSに結合される。このように,親指側と小指側において端縁の結合状態が異なる以上,上記くつ下は非対称形である。また,端縁SQは足裏側とQSが互いに結合される小指側に比べて,親指側 生地PQSRの端縁QSに結合される。このように,親指側と小指側において端縁の結合状態が異なる以上,上記くつ下は非対称形である。また,端縁SQは足裏側とQSが互いに結合される小指側に比べて,親指側は厚みが形成され,膨らみが生じるのであって,原告の主張は失当である。 カ乙9発明は,くつ下に関する技術である点で,本件発明2と技術分野が共通する。また,乙11発明及び乙9発明の各課題は,本件発明2の「人の足に可及的に近似し,着用した際に,親指側に圧迫感等を与えることを防止し得る」という課題と共通し,各発明の作用効果も,本件発明2における作用効果と共通している。さらに,乙11発明に乙9文献記載の技術的事項を適用することを阻害する特別な要因も見当たらない。 したがって,乙11文献記載のくつ下において,乙1ないし3文献記載 の周知の課題(人の足の形状に可及的に近似するくつ下の提供)を解決するため,厚み増加用編立部分(②部分及び③部分)に,乙9文献に開示されている構成(爪先部において,爪先部の左側(親指側)の厚みを増加する厚み増加用編立部分が,爪先部の先端部で且つ左側に偏って編み込まれた構成)を適用して,本件発明2に至ることは,当業者にとって容易である。 また,本件発明2の課題(人の足の形状に可及的に近似し,着用時に親指側に圧迫感等を与えることを防止し得る)は,乙1ないし3発明で既に解決されている。加えて,乙11発明に係る厚み増加用編立部分に乙9文献に開示された爪先部を適用しても,予想以上の効果を奏するものではない。 キしたがって,本件発明2は,乙11発明に乙9発明を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することができたものであり,進歩性を欠く。 クなお,乙11発明に係るくつ下は,親指側及び小指側に厚み増加用編立部分が 件発明2は,乙11発明に乙9発明を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することができたものであり,進歩性を欠く。 クなお,乙11発明に係るくつ下は,親指側及び小指側に厚み増加用編立部分が形成されているものであるが,乙1文献に開示されているとおり,通常のくつ下には,小指側に厚み増加用編立部分が形成されない。したがって,乙11のくつ下において,上記乙11文献参考図のfgf’から編立てを開始する際に,通常のくつ下の爪先部と同様に,fgf’-dhd’間のd’側の端縁がded’-fgf’間のd’側の端縁d’f’を延長した線上にくるように,f’の編み立てを縮幅して行うことにより,本件発明2に係る構成に至ることは,当業者にとって容易であるということもできる。 (原告の主張)(1) 被告の主張は争う。 (2) 乙1ないし3,9文献記載の技術的事項についてア被告は,乙1文献に,「爪先部の形状が,親指が他の指より太い人の足 の形状に近似するように,前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ」という構成が開示されていると主張する。 しかし,乙1文献記載のストッキングは,爪先部の編み立てにおいて小指側の傾斜を親指側よりも強くし,これによってくつ下の爪先部先端位置を親指側に偏らせているにすぎず,本件発明2における「厚み増加用編立部分」のような,マチとなる部分を親指側に突出させる構成を欠いている。 したがって,乙1文献記載のストッキングの親指側端縁が縫合されてできるゴアラインはI字状のままであり,小指側よりも親指側の厚みが大きい人の足の形状に近似するような膨らみを親指側に提供するものではない。 よって,乙1文献には,被告の主張する構成は開示されていない。 イ乙2,3文献においても,爪先部先端位置が親指側に偏ることが 人の足の形状に近似するような膨らみを親指側に提供するものではない。 よって,乙1文献には,被告の主張する構成は開示されていない。 イ乙2,3文献においても,爪先部先端位置が親指側に偏ることがあるのみで,厚さ方向に膨らむ構成(「厚み増加用編立部分」に相当する構成)が開示されていない点で乙1文献と同様である。 ウ乙9文献について被告は,乙9文献には,丸編機の編立方向を一側方向へシフトさせつつ製編する技術が記載されており,爪先部において,親指側の厚みを増加する爪先部PQSR及びRSQPが爪先部の先端で且つ左側に偏って編み込まれた構成が開示されていると主張する。 しかし,乙9文献記載のストッキングの爪先部は,当初は右側(小指側)にシフトした位置からスタートし,途中で左側(親指側)にシフトした位置に移った後,反転して再び右側(小指側)にシフトした位置に戻って編み立てられるものである。したがって,乙9文献に,編立方向を「一側方向へシフトさせつつ」製編する技術は開示されていない。 また,乙9文献のFig.3に示された技術は,Fig.2に示された従来技術(針数の減少,増加による爪先部の編み立て)の代替技術として示されたものにすぎず,親指側の針数,編み立てられた後の親指側の生地 の総面積及び面積配分において,従来技術と差異がない。加えて,乙9文献のFig.3に示されたストッキングにおいて,中心線を境に左右の面積は同一となるのであって,「左側(親指側)に厚みを増加する」構成は開示されていない。 エ以上のとおり,乙1ないし3,9文献に,被告の主張するような構成が開示されていない以上,乙11発明にこれらの文献を組み合わせることにより本件発明2に容易に想到できる旨の被告の主張が失当であることは明らかである。 (3) ,9文献に,被告の主張するような構成が開示されていない以上,乙11発明にこれらの文献を組み合わせることにより本件発明2に容易に想到できる旨の被告の主張が失当であることは明らかである。 (3) 乙11発明に乙9発明を組み合わせることはできず,また,仮にこれらを組み合わせたとしても,本件発明2に至ることはできないことア上記(2)のとおり,乙9文献のFig.3において,親指側の厚みを増加させる部分が親指側に偏って編み込まれた構成(本件発明2における「厚み増加用編立部分」の構成)は開示されていない。したがって,乙9文献記載の技術的事項を,乙11発明にどのように適用すればよいかは不明であり,これらを組み合わせることはできない。 イ仮に,乙9文献記載の爪先部の構成を,乙11文献参考図の①・④に適用したとすれば,同図の②・③の最先端位置dがくつ下の全幅よりも突出し,当該部分を縫合することができなくなる。また,上記構成を乙11文献参考図の②・③に適用したとしても,②の部分を,①の頂辺(fgf’)の小指側約半分から編み立てることとなる以上,乙9文献に示された「くの字」の頂点Rは,①,④の頂辺の幅を超えて親指側に突出することはなく,これにより,本件発明2における「厚み増加用編立部分」が形成されることはない。加えて,このような構成は,親指側と小指側の両側を同一に膨らませるという乙11発明の技術的思想からも外れたものとなってしまう。 ウ被告は,乙9発明を,乙1ないし3文献の記載を参照して乙11発明に 適用することにより,本件発明2に容易に想到できる旨も主張する。 しかし,乙1ないし3文献に,爪先部先端位置を親指側に偏らせる構成が開示されているのみで,「厚み増加用編立部分」に相当する構成が開示されていないことは,前記(2)ア及びイ できる旨も主張する。 しかし,乙1ないし3文献に,爪先部先端位置を親指側に偏らせる構成が開示されているのみで,「厚み増加用編立部分」に相当する構成が開示されていないことは,前記(2)ア及びイでみたとおりである。そうすると,乙1ないし3文献記載の上記構成を,乙11発明に適用し,又は乙11発明に係る構成を乙1ないし3文献記載のくつ下に適用したとしても,本件発明2に想到することはできない。 (4) したがって,本件発明2は,乙11発明に乙9発明を組み合わせることによって当業者が容易に想到することができたものに当たらず,進歩性を欠くものではない。 4 争点2-2(乙2号証に基づく進歩性欠如の成否)(被告の主張)(1) 乙2文献のFig.6には,爪先の最先端部が親指側にも小指側にも偏っていない左右対称の爪先部が記載されている。このような爪先部が従来のくつ下の爪先部であることは,本件明細書の【0003】,【0004】にも記載のある事項である。 (2) 公知技術ア乙11文献のFig.2には,爪先部の先端部が左右対称な台形生地によって構成され,爪先部の先端部で,小指側にも親指側にも偏らず編み込まれている構成が開示されている。 イ乙9文献のFig.3には,爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加し,爪先部の先端部で,親指側に偏って編み込まれる構成が開示されている。 (3) 従来の爪先部の足裏側先端部に,厚み増加用編立部分を編み込む場合,乙11文献及び乙9文献に開示された爪先部の構成のいずれかを採用することができることは,当業者にとって自明である。本件明細書(【0023】 ~【0030】,【図3】)において,爪先部が親指部32と他の指部34とに分割されて成るくつ下につき,親指部32は編立増加部分がいずれの側にも偏らず編 自明である。本件明細書(【0023】 ~【0030】,【図3】)において,爪先部が親指部32と他の指部34とに分割されて成るくつ下につき,親指部32は編立増加部分がいずれの側にも偏らず編み込まれている一方,他の指部34は編立増加部分が爪先部先端でかつ分割部36側に偏って編み込まれていることからも,厚み増加用編立部分を一側方向に偏って編み込む構成と,いずれの側方向にも偏らず編み込む方法の選択が当業者にとって容易であることが裏付けられる。 なお,従来の爪先部の足裏側先端部に厚み増加用編立部分を編み込む場合,本件明細書の上記実施例とは異なり,上記2構成のいずれかしか採用できないことは明らかである。 したがって,本件発明2は,乙2文献のFig.6に開示されている従来の爪先部の足裏側先端部に,公知技術である爪先部の2構成のうち,乙9文献のFig.3に示された方の構成を選択して採用することにより,当業者において容易に想到することができたものに当たり,本件発明2は進歩性を欠く。 (原告の主張)(1) 被告の主張は争う。 (2) 乙9文献のFig.3に,「爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加し,爪先部の先端部で,親指側に偏って編み込まれる構成」が開示されていないことは,争点2-1に関する原告の主張でみたとおりである。したがって,当業者が厚み増加用編み立て部分を編み込む方法の選択肢として,乙9文献記載の方法を採用することはあり得ない。また,当業者が,厚み増加用編立部分を編み込む場合に,乙11文献又は乙9文献記載の構成のいずれかを選択可能であるとする点についても合理的理由がない。 したがって,本件発明2は,乙2文献のFig.6記載の発明に乙11文献又は乙9文献記載の発明を組み合わせることによって当業者が容易に想到する 選択可能であるとする点についても合理的理由がない。 したがって,本件発明2は,乙2文献のFig.6記載の発明に乙11文献又は乙9文献記載の発明を組み合わせることによって当業者が容易に想到することができたものに当たらず,進歩性を欠くものではない。 5 争点2-3(記載要件違反の有無)(被告の主張)(1) 特許法36条4項(実施可能要件)違反について本件明細書の【0015】欄には,「次いで,H位置側に針釜が回動する際に,針数を増加させてM位置まで編み立てると同時に,L位置側に針釜が回動する際に,針数を減少させてK位置側まで編み立てることによって,編み立て方向をくつ下の親指側16の方向にシフトさせつつ編み立てることができる。その結果,甲部側10bに厚み増加用編立部分20bを親指側16に偏って編み込むことができる。」(下線部は判決において付した。)と記載されている。 上記記載のうち,H位置側の針数の「増加」は「減少」の,L位置側の針数の「減少」は「増加」の誤記であることに争いがない。これに加えて,「親指側16の方向に」も,「小指側18の方向に」の誤記である。 すなわち,本件明細書の【0013】ないし【0015】には,くつ下の爪先部の製編方法が記載されているところ,足裏側では,製編が進むにつれて編み立てコースが親指側に移動することによって,厚み増加用編立部分が全体として親指方向を指向する。一方,甲部側の厚み増加用編立部分は,足裏側とは対称に形成されるので,製編が進むにつれて編み立てコースが小指側に移動することによって,厚み増加用編立部分が全体として小指側を指向することになる。 したがって,【0015】の上記記載(「親指側16の方向に」)は,実際とは反対の方向にシフトさせつつ編み立てることを記載したも って,厚み増加用編立部分が全体として小指側を指向することになる。 したがって,【0015】の上記記載(「親指側16の方向に」)は,実際とは反対の方向にシフトさせつつ編み立てることを記載したものであり,技術的に実施不可能なものであるから,本件明細書は,当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものといえない。 したがって,本件発明2に係る本件特許権2には,特許法36条4項に違反する点がある。 (2) 特許法36条6項2号(明確性要件)違反について本件発明2は,「前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分」と記載したものであるが,これは,厚み増加用編立増加部分が実現する機能又は作用効果を述べたものにすぎず,どのような技術内容を意味するのかが明確ではない。 したがって,本件発明2に係る本件特許権2には,特許法36条6項2号に違反する点がある。 (原告の主張)(1) 被告の主張は争う。 (2)ア本件特許2に対する無効審判請求に係る審決取消訴訟判決(平成22年(行ケ)第10265号。甲23,乙27)においては,本件明細書に,本件発明2に係るくつ下を編み立てる手順が具体的に記載されており,爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であるくつ下を筒編する工程及び厚み増加用編立部分を甲側と足裏側とで相似となるよう製造するための工程は,いずれも当業者において容易に理解することができるものである旨が判示されており,上記判決は確定している。被告の実施可能要件違反の主張は,上記確定判決に対し異を唱えるものであり,一事不再理の原則に反する主張であって,妥当性を欠く。 イ被告は,本件明細書の【0015】の「親指側16の方向に」が誤記であると主張するが,上記主 主張は,上記確定判決に対し異を唱えるものであり,一事不再理の原則に反する主張であって,妥当性を欠く。 イ被告は,本件明細書の【0015】の「親指側16の方向に」が誤記であると主張するが,上記主張は,「シフトさせつつ」を,「何度も繰り返しシフトさせる」,すなわち逐次移動であると誤って解釈したことに基づくものである。「シフトさせつつ」とは,(編立方向を)「シフトさせ続けて」製編することを意味するものであって,そのシフト方向を「親指側」と表現することは何ら誤りではない。本件明細書において,編立方向のシフトする方向は「親指側」で一貫しているのであり,上記表現は社会通念に照らしても何ら不自然なものではなく,極めて明りょうである。 ウ加えて,被告は,自らの出願に係る特許権(特許第3780354号。 甲33)において,従来技術として,本件発明2とほぼ同内容である本件発明1の内容を正確に理解して引用しているのであり,本件発明2の内容が当業者において容易に理解できるものであることを自ら裏付けている。 エしたがって,本件発明2に記載要件に違反する点はない。 6 争点3(損害額又は利得額)(原告の主張)(1) 損害額(主位的請求)ア被告が平成16年頃以降販売した被告製品の数量は450万足を下らない。 イ本件各発明の技術分野,被告製品の市場,コスト構造,類似事例,実務慣行等に鑑みれば,本件各発明について相当な実施料は,1足当たり,平均小売価格の4%である64円を下らない。 ウしたがって,本件各特許権侵害による原告の損害額は2億8800万円(64円×450万足)を下らない。 エ本件訴訟遂行のための弁護士費用及び弁理士費用としては,上記損害額の10%である2880万円が相当である。 (2) 利得額(予備的請求)ア 8800万円(64円×450万足)を下らない。 エ本件訴訟遂行のための弁護士費用及び弁理士費用としては,上記損害額の10%である2880万円が相当である。 (2) 利得額(予備的請求)ア上記(1)のとおり,平成16年以降の被告製品の販売数量は450万足を下らず,本件各発明についての相当実施料率は1足当たり64円を下らないところ,被告は,本件各発明の実施に対する上記実施料を支払っておらず,合計2億8800万円の利得を得ている。 イ上記利得額は,原告が本来得ることのできたものであるから,同額が原告の損失に当たる。 (被告の主張)原告の主張は,事実については否認し,法的主張は争う。 第4 当裁判所の判断前記前提事実(3)のとおり,原告は,被告方法が訂正後の本件発明1の技術的範囲に属する旨の主張をしないから,その余の点について検討するまでもなく,本件特許権1の侵害を理由とする原告の請求はいずれも理由がない。したがって,以下においては,専ら,本件特許権2の侵害の成否について検討する。 1 争点1-1(構成要件Bの充足性)(1) 「厚み増加用編立部分」の解釈についてア本件明細書には,「厚み増加用編立部分」に関し,次の記載がある。 (ア) 【発明が解決しようとする課題】【0006】「…一般的に,人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に位置する非対称形である。このため,図5に示す左右対称形で且つ親指側と小指側とが略同一厚さのくつ下100を非対称形の人の足に履くと,親指によってくつ下地が引っ張られて親指側に圧迫感がある。」(イ) 【0007】【課題を解決するための手段】「本発明者等は前記課題を解決すべく検討を重ねた結果,親指が他の指よりも太い人の足の形状に,くつ下の爪先部の形 引っ張られて親指側に圧迫感がある。」(イ) 【0007】【課題を解決するための手段】「本発明者等は前記課題を解決すべく検討を重ねた結果,親指が他の指よりも太い人の足の形状に,くつ下の爪先部の形状が近似するように,くつ下を履いたとき,親指が挿入される爪先部の親指側に,厚みを増加する厚み増加用編立部分を偏って編み込むことによって,親指に対する圧迫感を緩和できることを知り,本発明に到達した。」(ウ) 【0009】「従来のくつ下は,…左右対称形に形成され,且つ親指が挿入される親指側と小指側が挿入される小指側とが略同一厚さに形成された爪先部を具備するくつ下である。このくつ下を,親指が他の指よりも太い非対称形の人の足に履くと,親指によってくつ下の爪先部が延ばされ,人の足の形状にくつ下が倣される。このため,くつ下を履いたとき,くつ下の爪先部によって親指は他の指方向に押圧されて圧迫感を感じ,同時に小指も親指方向に押圧されて圧迫感を感ずる。」 (エ) 【0010】「この点,本発明では,くつ下の爪先部の形状が,親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように,爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分を,爪先部の先端部で且つ親指側に偏って形成し,爪先部の最先端位置を親指側に偏らせている。このため,本発明に係るくつ下は,人の足に可及的に倣った形状とすることができる結果,くつ下を履いたとき,くつ下の爪先部によって,親指を他の指方向に押圧する押圧力を可及的に減少でき,親指及び小指に対する圧迫感を減少できる。」(オ) 【発明の実施の形態】【0012】「…図1に示す爪先部12は,図1(b)と従来のくつ下100の爪先部102の先端部を示す図5(b)との比較から明らかな様に,爪先部12の厚みを増加する厚み増加用編立部分20 実施の形態】【0012】「…図1に示す爪先部12は,図1(b)と従来のくつ下100の爪先部102の先端部を示す図5(b)との比較から明らかな様に,爪先部12の厚みを増加する厚み増加用編立部分20a,20bが余分に編み込まれていると共に,厚み増加用編立部分20a,20bが爪先部12の親指側16に偏って編み込まれている。このため,爪先部12の親指側16の厚みを小指側18の厚みよりも厚くでき,小指よりも親指が太い人の足の形状に近似させることができる。」イ以上の本件明細書の記載に照らせば,本件発明2の技術的意義は次のとおりである。 本件発明2は,人の足が,その最先端位置が親指側に位置し,かつ,親指が他の指よりも太い非対称形であるにもかかわらず,従来のくつ下が,左右対称形であり,かつ親指側と小指側の厚みが略同一であることから,くつ下を履いたときに,親指側に圧迫感があったこと(【0006】,【0009】)を解決課題とするものである。上記課題は,爪先部の形状を,人の足の形状に近似させること,すなわち,その形状を,最先端位置が親指側に偏った非対称形とすること及び親指側の厚みを小指側よりも大きくすることによって解決されるものであるところ(【0007】,【0 010】),本件発明2は,「厚み増加用編立部分」を爪先部の先端部でかつ親指側に偏って編み込むことにより,上記課題の解決(爪先部の形状を,その最先端位置が親指側に偏った非対称形とすること及び親指側の厚みを小指側よりも厚くすること)を具体的に図ったものである(【0007】,【0010】,【0012】)。 以上の本件発明2の技術的意義に照らせば,「厚み増加用編立部分」とは,くつ下の爪先部の先端部で,親指側に偏って編み込まれた部分であり,これにより,爪先部の形状を,その最先端位置が 012】)。 以上の本件発明2の技術的意義に照らせば,「厚み増加用編立部分」とは,くつ下の爪先部の先端部で,親指側に偏って編み込まれた部分であり,これにより,爪先部の形状を,その最先端位置が親指側に偏った非対称形とするとともに,親指側の厚みを,小指側の厚みよりも大きいものとすることができる部分を意味するものと解される。これは,構成要件Bが,「爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって」との構成要件Aに引き続いて規定されており,その文言が,「該くつ下の爪先部の形状が,親指が他の指より太い人の足の形状に近似するように,前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が,前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ」というものであることとも整合するものであるというべきである。 (2) 被告製品における当てはめア被告製品の構造について前記前提事実(6)のとおり,被告製品の構造に関し,原告と被告はそれぞれ異なる説明をしているところ,原被告の上記説明は,被告製品の形状を,それぞれ,原告展開図又は被告展開図のとおりと把握した上で,上記形状についての評価を各々加えたものを,被告製品の構造として主張するものである。 そこで,原告展開図と被告展開図を見ると,両図は,各部位の大きさのバランス等において相違する点があるものの,甲部逢着部の上に,中心線Xを挟んで左右対称形の台形状正逆反転編部を編み立てた後,正転編部を 編み立て,続いて,中心線Xの左側(向かって左側をいう。以下同じ)に偏った位置に,台形状正逆反転編部を編み立て,更に正転編部を介して同様に台形状正逆反転編部を編み立てた上で,正転編部を介して台形状正逆反転編部を編み立てるという構造において同一のものであると認められる。 また,各部 形状正逆反転編部を編み立て,更に正転編部を介して同様に台形状正逆反転編部を編み立てた上で,正転編部を介して台形状正逆反転編部を編み立てるという構造において同一のものであると認められる。 また,各部位の大きさのバランス等の上記相違によって,充足の成否が左右されるものとも解されない。そこで,以下においては,便宜上,被告展開図に基づき,充足の成否について検討する。 イ被告製品は,正逆転編部AB及びBBを有するものであるところ,被告製品は,完成時において,正転編部Cが頂辺となるものであるから,正逆転編部AB及びBBは,くつ下の爪先部の先端部に編み込まれたものである。また,正逆転編部AB及びBBは,中心線Xに対し左側に偏って編み込まれたものであるところ,中心線Xに対し左側は親指側に当たるから,上記部分は「親指側に偏って編み込まれた部分」に当たるものと認められる。 さらに,正逆転編部AB及びBBが存在することにより,被告製品の爪先部の最先端位置は,親指側に偏ったものとなっていることが認められ,かつ,親指部分の厚みも増大していることが認められる(甲12,乙8,17,検証の結果,弁論の全趣旨)。 ウこの点に関し,被告は,被告製品の正逆転編部AB及びBBは,親指側においてI字状を形成するものであり,くつ下の側面を形成するような厚み方向の編み地を形成するものではないから,「厚み増加用編立部分」に該当しないと主張する。 しかし,本件特許2は,請求項2において,「くつ下の爪先部に編み込まれた厚み増加用編立部分が,爪先部の先端部及び親指側の側面部を形成する請求項1のくつ下。」として,厚み増加用編立部分がくつ下の親指側側面を形成する場合を,本件発明2とは別の発明として規定している。そ うすると,本件発明2において,厚み増加用編立部分に 成する請求項1のくつ下。」として,厚み増加用編立部分がくつ下の親指側側面を形成する場合を,本件発明2とは別の発明として規定している。そ うすると,本件発明2において,厚み増加用編立部分によって形成される「厚み」とは,くつ下の親指側側面を形成するものに限られず,親指側の編み地面積を増大させること等によって,くつ下の厚み形成に寄与する構成を広く含むものとして記載されているものと解するのが相当である。 そうすると,被告製品においては,正逆転編部AA及びABを親指側に偏って編み込むことにより,親指側の編み地面積が増大し,被告製品において,親指部分の厚みが増大していることが認められるのであるから,上記部分は「厚み増加用編立部分」に相当するものと認められる。 エなお,被告製品において,正逆転編部AB及びBBは,正転編部B,C及びB’を介して編み立てられているものである。 しかし,「厚み増加用編立部分」が,くつ下の爪先部の先端部で,親指側に偏って編み込まれた部分であり,これにより,爪先部の形状を,その最先端位置が親指側に偏った非対称形とするとともに,親指側の厚みを,小指側の厚みよりも大きいものとすることができる部分を意味することは前記のとおりであるところ,正転編部B,C及びB’は,親指側と小指側の厚みをいずれも増大させるものであって,親指側の厚みを小指側の厚みよりも大きいものとするものではない。また,上記正転編部は,くつ下の爪先部の全周にわたって等しい大きさで介在するものであるから,上記部分が存在することにより,爪先部の最先端位置が親指側に偏ることもないものと認められる。他方,上記正転編部の存否によって,上記イでみた正逆転編部AB及びBBの存在による最先端位置の偏り又は親指側における厚みの増加が左右されるものとも解されない 親指側に偏ることもないものと認められる。他方,上記正転編部の存否によって,上記イでみた正逆転編部AB及びBBの存在による最先端位置の偏り又は親指側における厚みの増加が左右されるものとも解されない。 したがって,正転編部B,C及びB’は,「厚み増加用編立部分」を構成するものではなく,かつ,これらの存在により,被告製品における正逆転編部AB及びBBが「厚み増加用編立部分」を充足することが妨げられるものではない。 オ以上によれば,被告製品は,「該くつ下の爪先部の形状が,親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように,前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分」である正逆転編部AB,BBが「前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ」ているものであるから,構成要件Bを充足する。 2 争点1-2(構成要件Cの充足性)(1) 「厚み増加用編立部分の端縁」について「端縁」とは,一般に「先端部分」,「ふち,はし」を意味するものと解されるが(甲32),本件発明2において,「厚み増加用編立部分の端縁」がどの部分を意味するものかについては,特許請求の範囲の記載からは明確ではない。そこで本件明細書の記載を参酌すると,本件明細書には,「端縁」に関し,次の記載がある。 ア 【0002】【従来の技術】「一般的に,図4に示すくつ下10は,足の入口部から爪先部12の方向に筒編した後,くつ下状の筒編部11の甲部に形成された開口部の端部を逢着することによって得ることができる。 …」イ 【0004】「…ここで,爪先部12の足裏側100aと甲部側100bとの端縁には,各側を形成するループの一部が互いに絡み合わされて成る連結線AC,BDが形成されている。この連結線AC,BDは,針釜60が正方向又は逆方向に回 先部12の足裏側100aと甲部側100bとの端縁には,各側を形成するループの一部が互いに絡み合わされて成る連結線AC,BDが形成されている。この連結線AC,BDは,針釜60が正方向又は逆方向に回動した際の回動端でもある。」ウ 【発明の実施の形態】【0012】「…更に,爪先部12の親指側16の側面〔図1(b)の矢印AAの方向〕から爪先部12の先端を上に向けて見た厚み増加用編立部分20a,20bの端縁HJ,HMをV字状とすることにより,後述するくつ下の製造方法によって容易に厚み増加用編立部分20a,20bを形成できる。」エ 【0016】「…HI位置まで編み立てた後,針数を所定本数に保持し つつ,くつ下の甲部側10bに形成された最終端となる開口部まで製編し逢着部14とする。ここで,爪先部12を形成する部分の各端縁には,各部分の縁部を形成するループの一部が互いに絡み合わされて連結されて成る連結線HJ,IK,KL,HMが形成されている。この連結線HJ,IK,KL,HMは,針釜が正方向又は逆方向に回動した際の回動端でもある。かかる連結線のうち連結線HJ,HMは,親指側16の側面部を形成する厚み増加用編立部分20a,20bの端縁であり,図1においては,爪先部12の親指側16の側面〔図1(b)の矢印AAの方向〕から爪先部12の先端を上に向けて見たときV字状である。」オ以上の明細書の記載に照らせば,本件明細書において,「端縁」とは,針釜が正方向又は逆方向に回動した際の回動端であって,縁部を構成するループの一部が互いに絡み合わされて成る連結線が形成される箇所を意味するものであって(【0004】,【0016】),上記部分をV字状に形成することで,容易に厚み増加用編立部分を形成することができるもの(【0012】)として記載されているこ 線が形成される箇所を意味するものであって(【0004】,【0016】),上記部分をV字状に形成することで,容易に厚み増加用編立部分を形成することができるもの(【0012】)として記載されていることが認められる。そうすると,「端縁」とは,上記のとおり,針釜が正方向又は逆方向に回動した際の回動端であって,連結線が形成される箇所を意味すると解するのが相当である。 この点に関し,原告は,「端縁」とは,回動端に限らず,相互に縫合されてゴアラインが形成される箇所をいう旨主張する。しかし,本件明細書において,回動端以外の連結部については,「開口部の端部」(【0002】),「最終端となる開口部」(【0016】)等,「端縁」とは区別して記載されていることが認められるから,縫合箇所がいずれも「端縁」に該当する旨の原告の主張は本件明細書の上記記載に沿わないものであり,採用できない。 (2) 被告製品における当てはめ ア被告製品において,Aa-Ca端,Ab-Cb端,Cb’-Ab’端,Ca’-Aa’端,Ba-Da端,Bb-Db端,Db’-Bb’端,Da’-Ba’端は,針釜が正方向又は逆方向に回動した際の回動端に当たるところ,被告製品の正逆転編部AB及びBBが「厚み増加用編立部分」に相当することは前記1でみたとおりである。したがって,正逆転編部AB,BBの回動端であるAb-Cb端,Cb’-Ab’端,Bb-Db端,Db’-Bb’端が,「厚み増加用編立部分の端縁」に相当することになる。 しかし,上記回動端は,それぞれ,正転編部Cの編始端(ab-Cb,Db-bb)又は編終端(ab’-Cb’,Db’-bb’)と連結して編み立てられるものであり,被告製品の爪先部の親指側の側面から爪先部の先端を上に向けて見たときに,Ab-Cb端,Cb’- b-Cb,Db-bb)又は編終端(ab’-Cb’,Db’-bb’)と連結して編み立てられるものであり,被告製品の爪先部の親指側の側面から爪先部の先端を上に向けて見たときに,Ab-Cb端,Cb’-Ab’端をそれぞれ正転編部Cの上記編始端又は上記編終端と連結した線が,I字状を形成するものである(乙8,17,検証の結果)。したがって,被告製品は,「前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき,厚み増加用編立部分の端縁がV字状に形成されている」ものに当たらない。 イこの点に関し,原告は,aa-Ca端及びaa’-Ca’端は「厚み増加用編立部分の端縁」に当たり,これをAa-Ca端又はCa’-Aa’端と連結した線は,爪先部の親指側の側面から爪先部の先端を上に向けて見たときに略V字状に形成されているから,被告製品は構成要件Cを充足すると主張する。 しかし,「端縁」が,針釜が正方向又は逆方向に回動した際の回動端であって,連結線が形成される箇所を意味するものと解されることは前記(1)でみたとおりであるところ,aa-Ca端は正転編部Bの編始端であり,aa’-Ca’端は正転編部B’の編終端であって,いずれも,針釜 が正方向又は逆方向に回動した際の回動端ではない。また,これらの部分は,Aa-Ca端又はCa’-Aa’端に連結して編み立てられるものであり,当該部分に連結線が形成されるものでもない。 加えて,前記1(2)エでみたとおり,正転編部B,C及びB’は,「厚み増加用編立部分」を構成するものではないのであるから,正転編部B,B’の編始端又は編終端は,「厚み増加用編立部分」の端縁に当たるものでもない。 したがって,原告の上記主張を採用することはできない。 ウよって,被告製品は,構成要件C あるから,正転編部B,B’の編始端又は編終端は,「厚み増加用編立部分」の端縁に当たるものでもない。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。ウよって,被告製品は,構成要件Cを充足しない。3 小括以上によれば,被告製品は,本件発明2の技術的範囲に属しないから,その余の点について検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないことに帰着する。 第5 結論 したがって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判官 西村康夫 裁判官 森川さつき 裁判長裁判官大須賀滋は,転補のため署名押印することができない。 裁判官 西村康夫

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