昭和25(ク)70 破産申立事件の抗告につきなした決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和25(ラ)28
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に抗

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判決文本文570 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については民訴四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところであり、従つて最高裁判所に対する抗告申立期間は同四一九条の二によつて五日である。 記録によれば大阪高等裁判所が昭和二五年六月三日にした原決定は同月九日抗告人に送達されているのに、右決定に対する本件抗告状が同裁判所に提出されたのは同月一九日であつて右送達の日から五日の抗告期間を経過した後である。 抗告代理人は懈怠した訴訟行為の追究を申立てているが、その理由とするところは、原決定はD方に便宜上設置している同代理人事務所に送達され、同代理人が右Dから原決定正本を受領したのは同月一七日であるというにすぎず、同代理人の責に帰することのできない事由によつて不変期間を遵守することができなかつた場合とは認められないから右訴訟行為の追究は許されない。 それ故本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし主文のとおり決定する。 昭和二五年九月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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