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昭和35(オ)850 建物収去土地明渡等請求

裁判所

昭和36年11月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,621 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士小林亀郎の上告理由第一点について。しかし、原判決は、上告人は所論賃料の受領を明確に拒絶したものと認定しているのであるから、原判決は所論判例の趣旨に反した判断をしたものとは言い難く、また法令解釈を誤つたかきんあるものとも言うを得ない。それ故所論は採用できない。同第二点について。しかし、裁判所は証拠を排斥するに当つて一々その理由を判示するを要するものでないことは当裁判所の夙に判例として(昭和三二年六月一一日第三小法廷判決、民集一一巻六号一〇三〇頁以下参照)示すところであり、今これを変更する要を見ない。故に所論も採用し難い。同第三点について。所論の点に関する原判決の措辞はいささか簡略ではあるが、判示の如き事情の下では賃貸人、賃借人双方の利害得失を比較考量しても上告人に賃貸借存続期間の更新を拒絶するに足る正当な事由がないものと判断しているのであることは判文上明らかであり、本件の場合しかく判断できないわけのものでもないから、原判決は所論判例に反した判断をしているものとは言えず、また所論理由不備のかきんあるものとも言えない。所論はひつきよう原判決を正解しないものであつて、採るを得ない。上告代理人弁護士藤原繁夫の上告理由第一点、第二点について。所論被上告人本人の供述が第一審と第二審とにおいて前後撞着し、所論にいわゆ- 1 -る「知る」と「知らざる」程度に全く相反するものとは必ずしも認められず、従つて右本人の第一審における供述の内容からして第二審におけるそれが所論にいわゆる真実性を疑わしめる程度のものとは必ずしも言い切り得るわけのものではない。されば、原審が右供述を採用したからといつて、所論に 右本人の第一審における供述の内容からして第二審におけるそれが所論にいわゆる真実性を疑わしめる程度のものとは必ずしも言い切り得るわけのものではない。 る」程度に全く相反するものとは必ずしも認められず、従つて右本人の第一審における供述の内容からして第二審におけるそれが所論にいわゆる真実性を疑わしめる程度のものとは必ずしも言い切り得るわけのものではない。されば、原審が右供述を採用したからといつて、所論に 右本人の第一審における供述の内容からして第二審におけるそれが所論にいわゆる真実性を疑わしめる程度のものとは必ずしも言い切り得るわけのものではない。されば、原審が右供述を採用したからといつて、所論にいわゆる心証形成の過程における経験則を踏み誤つたものと断じ得べき限りでもなく、また右の採証についてその理由を説明しなければならない筋合があるわけのものでもない。その他の所論は原審がその許された自由裁量の範囲内において自由に証拠を取捨判断してなした事実認定を非難するものでしかない。所論判例は本件に即応適切のものとは認められない。それ故所論はすべて採用できない。同第三点について。しかし、所論人証の供述は原判決事実摘示の中に掲記されているのであるから、原判決はこれらの証拠をも斟酌の上判示の如き判断に到達したものと解すべきである。従つて原判決には所論の違法なく、所論は原判決の趣旨を正解しないで彼是論議するものというの外なく、採用できない。同第四点、第五点について。所論は原判決の言及していない事項に基いて原判決の判断を云為するか、あるいは原審が適法に有する専権行使の範囲内において自由に証拠を駆使してなした事実認定を非難するか、あるいは前叙第三点において論及した点を蒸しかえし論議するだけのものであつて、いずれも採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔- 2 -裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 3 - 藤悠輔 裁判官入江俊郎 裁判官高木常七

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