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昭和26(オ)489 前渡金返還請求

裁判所

昭和28年9月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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442 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第二点について。本件売買が原判示のように統制法規に違反して不法のものであるとしても本訴請求は右売買の解除による前渡金返還の特約に基づくものでありかかる特約が有効であることは当裁判所の判例(判例集七巻一号五七頁以下参照)により明らかである。それ故、該特約に基づく被上告人の本訴請求を認容した原判決は、論旨第二点に対する説明をなすまでもなく結局正当といわざるを得ない。論旨は採用に値しない。論旨第一点は、原審における証拠の採否、事実認定を争うに帰着し「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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