昭和32(あ)3202 有線電気通信法違反、窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中本刑期に満つる日数を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理   

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判決文本文376 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中本刑期に満つる日数を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人塚本重頼の上告趣意について。 第一点は判例違反を主張するけれども、原審で主張せず原審の判断を受けていない事項に関する主張であつて、上告適法の理由とならない(有線電気通信法二一条にいう「有線電気通信の妨害」についての第一審判決の判断は正当である)。第二点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、刑法二一条刑訴一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年三月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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