昭和24(れ)580 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人福井正二上告趣旨について。  しかし、原判決において所論知情の点を認定したのは、論旨摘録にかかる(イ) 乃至(ニ)

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判決文本文843 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福井正二上告趣旨について。 しかし、原判決において所論知情の点を認定したのは、論旨摘録にかかる(イ)乃至(ニ)の情況証拠のみによつたものではなく、原判決挙示の証拠、殊に被告人の原審公判廷における供述(特に「当時世間には硝子窃盗の多いことは承知して居りました」との部分参照)及び被告人に対する検察事務官の聴取書中の供述記載(特に「私は買受け当時右硝子は絶体正しいものだとの確信の下に買取つたものでなく、商売柄或はどうかしたものではないかと怪しまずには居れませんでしたが、新築した家に硝子を入れることをあせつていたので買取つたものであつて買うとき怪しみながら不安のうちに買つたのは事実であります」との部分参照)を綜合して認定したものであることが明らかである。この原審の綜合認定はその根拠とされた証拠に照らしこれを肯認するに難くないのであり、所論のように経験則に背反するものとは認められないのである。所論の「現在学校等デ盗難防止ノタメ頭文字等ヲ硝子ニ記入スルコトハ普通デアルガ個人ノ家デハソンナ事例ガナイ」というが如きことは、現時わが日常生活における実験則に外ならないのであつて、裁判所はこれを裁判の基礎となすことを得るものであり、もとよりその存在につき証拠説明をなす必要はないのである。 されば原判決には所論のような違法はなく論旨は結局独自の見地に立つて事実審である原審がその裁量権の範囲において適法になした事実認定を非難するに帰着し採用の限りでない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官小幡勇三郎関与昭和二四年八月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官小幡勇三郎関与昭和二四年八月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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