昭和25(う)44 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月31日 広島高等裁判所 松江支部 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を鳥取地方裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人君野順三の控訴の趣意は別紙控訴趣意書記載の通りであつてこれに対する 当裁

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判決文本文1,019 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を鳥取地方裁判所に差し戻す。 理由 弁護人君野順三の控訴の趣意は別紙控訴趣意書記載の通りであつてこれに対する当裁判所の判断は次の通りである。 第二点について。 <要旨>原審第二回公判調書記載によれば弁護人は同公判において起訴状記載の第二の事実(原判決認定の一の事</要旨>実)についてその記載の土地建物が相当価格でありAに対し損失を及ぼしていないことを立証するため右土地建物の価格の鑑定を、起訴状記載の第三の事実(原判決認定の二の事実)について被告人は真実材木の取引をしたのであつてBを欺岡したものでないことを立証するため証人C及び同Dの取調を請求し、裁判官は右証人Cを次回に喚問する旨決定を宣したこと、その後の原審第三回、第四回公判調書記載によれば第三回公判において裁判官は証人Cを取調べたけれども弁護人請求の右鑑定及び証人Dの取調べについてはその採否について何等の挨拶もせずその儘弁論を終結し判決を言渡したこと。而して右証拠は鑑定及び証人訊問の結果によつては原判決認定の一及び二の事実について弁護人の右立証の趣旨が証明せられ場合によつては被告人の本件犯罪を構成しないことになるかもしれない重要な証拠であることすべて弁護人所論の通りである。原裁判所が敍上の措置に出たことは弁護人所論の通り刑事訴訟規則第百九十条第一項に違反したものであり、しかも右訴訟手続の違反は判決に影響を及ぼすことか明かであるから原判決はこの点において到底破棄を免れない。尤も原審第四回公判調書記載によれば裁判官は最後に訴訟関係人に他に立証はないかどうか問うたところ訴訟関係人は孰れも他に取調を請求する証拠はないと述べ弁護人より重ねて敍上鑑定及び証人訊問の請求をした形跡は認められないけれどもこのことが 裁判官は最後に訴訟関係人に他に立証はないかどうか問うたところ訴訟関係人は孰れも他に取調を請求する証拠はないと述べ弁護人より重ねて敍上鑑定及び証人訊問の請求をした形跡は認められないけれどもこのことがあつたからと言つて敍上訴訟手続違反の暇疵が冶癒され訴訟手続が適法性を回復するものとは解し難い。 以上の次第であるから弁護人その余の論旨に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条第三百七十九条を適用して原判決を破棄し同法第四百条本文に従つて本件を原裁判所たる鳥取地方裁判所に差し戻す。 (裁判長判事平井林判事久利馨判事藤間忠顕)

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