【DRY-RUN】主 文 本件控訴はいずれも之を棄却する。 理 由 弁護人の控訴趣意は末尾添附の控訴趣意書と題する書面記載のとおりであつて之 に対し当裁判所は次のように判断する
主文 本件控訴はいずれも之を棄却する。 理由 弁護人の控訴趣意は末尾添附の控訴趣意書と題する書面記載のとおりであつて之に対し当裁判所は次のように判断する。 第二点について(一) しかし被告人Aの本件各違反所為に対する犯意の点についても夫々原判決引用の一、司法警察員の職務を行う労働基準監督官に対する同被告人の供述調書の記載その他原判決挙示の諸々の情況証拠を総合することにより十分に之を肯認することができる。 <要旨>(二) しかし労働基準法第百二十一条第一項但書に「違反の防止に必要な措置をした」と謂い得るためには単に一</要旨>般的に違反行為を為さざるよう注意を与えたというだけでなく特に当該事項につき具体的に指示を与えて違反の防止に努めたことを要すると解すべきである。そして原判決はその認定の如き情況の下においては辯護人主張のような注意書を貼付して置いた丈けでは違反防止に必要な措置とは認められない旨を判示して癖護人の主張を排斥し同条第一項但書の規定を適用しなかつたのは正当である。又右貼紙以外に被告会社が違反の防止に必要な措置をしたということは原審で主張されなかつたばかでなく原判決も右以外に違反の防止に必要な措置をしたと認めるに足る証拠のないことをも併せて判断しているものと解し得る。 よつて原判決には(一)被告人Aの本件違反所為に対する犯意の点について事実の誤認なく(二)被告会社に対し労働基準法第百二十一条第一項但書の適用を誤つた違法はない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中西要一判事山田要治判事坂本謁夫) 主文 一判事山田要治判事坂本謁夫
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