【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の理由は別紙抗告状記載のとおりである。 しかし、裁判所は公判手続において、事実審理に入るに先立つて、被告人又
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の理由は別紙抗告状記載のとおりである。 しかし、裁判所は公判手続において、事実審理に入るに先立つて、被告人又は弁護人から公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲、無効であるか否かについて、その判断開示の請求があつた場合においても、先づその判断を示すことを要しないし、また裁判所が右の如き判断を示すことなく事実審理に入ることをもつて、所論の如く「有罪の予断を抱かしむるもの」とか「被告人に恐怖を強いる」ものとかいうことのできないことは勿論、原裁判所の公判において裁判官が昭和二三年政令第二〇一号が有効か無効かについて判断を示すことなく弁護人の申請を却下する旨決定を言渡し事実審理に入つたこと、並に原裁判所が前記異議申立却下の決定において、これを是認したことは、いかなる点においても憲法に違反するところのないことは当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第二六号、昭和二三年一一月五日大法廷)に徴して明かである。よつて本件抗告は理由なきものである。 よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、旧刑事訴訟法第四六六条第一項後段に従い、主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二四年七月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 - 裁判官藤田八郎
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