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昭和29(あ)979 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判所

昭和30年6月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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292 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人辻冨太郎の上告趣意は、違憲をいうけれどもその実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(質屋業者が質物を取らないで金銭を貸付けることは、質屋営業として法律上許容された行為でないことは、当裁判所昭和二七年(あ)二〇一九号、同三〇年五月二四日判決により明らかである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年六月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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