【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高良一男の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、 同第二点は、憲法一四条一項違反をいうが、モータ
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高良一男の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法一四条一項違反をいうが、モーターボート競走法二七条二号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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