【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人清水直の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な 上告理由にあたらない(被告人が本件犯行当時心神
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清水直の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(被告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあつたとする原判断は、相当である)。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年六月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官柏原語六裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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