昭和48(あ)1872 物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59875.txt

タグ

判決文本文640 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤義行、同尾崎正吾の上告趣意第一点について。憲法三八条一項はいわゆる供述拒否権につきその告知を義務づけるものではなく、したがつて、国税犯則取締法に右の告知の規定を欠き、また、収税官吏において犯則嫌疑者に対し質問するにあたり右の告知をしなかつたからといつて、同法一条の規定またはこれに基づく質問手続が憲法三八条一項に違反することとなるものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一〇一号同二三年七月一四日大法廷判決・刑集二巻八号八四六頁、昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年二月九日大法廷判決・刑集三巻二号一四六頁)の趣旨とするところであり(昭和三七年(あ)第一四九五号同三九年八月二〇日第一小法廷判決・裁判集刑事一五二号四九九頁参照)、憲法違反をいう所論はすでにこの点において理由がないことが明らかである。判例違反をいう点は、所論引用の判例はいわゆる供述拒否権の告知義務に関してなんら判示するところがなく、本件に不適切であるから、所論は適法な上告理由にあたらない。同第二点について。所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四八年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三- 1 -裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 - 裁判官 藤林益三 裁判官 岸盛一 裁判官 岸上康夫

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る