平成17(ハ)7636 電話料金請求事件

裁判年月日・裁判所
平成18年2月22日 名古屋簡易裁判所
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判決文本文2,241 文字)

- 1 -平成17年(ハ)第7636号電話料金請求事件主文 被告は,原告に対し,金143,088円及びこれに対する平成17年7月27日から支払済みの前日まで年14.5パーセントの割合による金員を支払え。 訴訟費用は被告の負担とする。 この判決は仮に執行することができる。 事実 及び理由 請求の趣旨主文と同旨 請求の原因別紙請求の原因記載のとおり(添付省略)ただし「債権者」とあるを「原告」と「債務者」とあるを,,「被告」とそれぞれ訂正する。 理由 ( )被告は,請求原因を認め,通常通話分については,その支払義務を認める が,特殊通話(ウェブ,スーパーメール)利用分については,契約締結時に,口頭により料金設定に関する十分な説明がなかった,またスーパーメール等の料金は,他のメール等に比して飛躍的に高額となるのに,携帯電話にその都度使用したメール等の料金が表示されないので,被告は,スーパーメールが高額料金であることを認識できず,一般通話料金程度であると考えていたと主張する。 ( )被告は,要するに,パケット通信料の請求及びハッピーボーナス解除料に ついてその支払を拒絶するというものであるが,料金が高額であると主張するのは,携帯電話番号080-○○○○-○○○○(以下「電話①」という,。)080-▲▲▲▲-▲▲▲▲(以下「電話②」という,090-××××。)-××××(以下「電話③」という,090-□□□□-□□□□(以下。)「電話④」という)の4本の電話うち,電話②及び電話③の各平成17年3。 月分及び4月分のパケット通信料であるところ,電話②の同年3月分は,1ヶ月の通信データ量が24,175パケット(1パケットは128バイトである)で料金が7,252円,同年4月分は,1ヶ月の通 。 月分及び4月分のパケット通信料であるところ,電話②の同年3月分は,1ヶ月の通信データ量が24,175パケット(1パケットは128バイトである)で料金が7,252円,同年4月分は,1ヶ月の通信データ量が29,。 - 2 -004パケットで料金が8,701円,電話③の同年3月分は,1ヶ月の通信データ量が73,403パケットで料金が22,020円,同年4月分は,1ヶ月の通信データ量が36,114パケットで料金が10,834円である。 ( )証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件各携帯電話機については,それぞれ ,()()契約の申込みがなされていること契約申込書お客様控えの裏面甲12には契約約款が記載されていることボ-ダフォン電話サービス契約申込書ボ,(ーダーフォンパケット通信サービス契約申込書)説明文(甲11の1,2)には,スーパーメール等のパケット通信の料金設定に関する説明がなされていること,電話①及び②については,いずれもスーパーメールが利用できる「ボーダーフォンライブ!基本料(パケット」の申込みがなされていること,また)電話②ないし④の通話料割引については,ハッピーボーナスが選択されている,,こと原告が各携帯電話機を受け取った際にガイドブックが添付されていたが原告はこれを読まなかったこと,ガイドブックには携帯電話機の機能や使用方法,オプションとか料金設定のほかスーパーメール等の料金に関する説明が記載されていること,本件各契約申込みの場合にもパケット通信サービスや家族割引,料金プラン等の申込みがなされており,原告取扱店の担当者が,これらを店頭で確認する際に,その料金体系に関する説明が全くなされないとは考えられないこと,原告は,上記( )のとおりパケット通信サービスを受けたこと がそれぞれ認められる 原告取扱店の担当者が,これらを店頭で確認する際に,その料金体系に関する説明が全くなされないとは考えられないこと,原告は,上記( )のとおりパケット通信サービスを受けたこと がそれぞれ認められる。 ( )以上によれば,原告は,パケット通信サービスや家族割引,料金プラン等 の一応の説明は受けており,本件各携帯電話機を受領した時点でガイドブックを受け取っているのであるから,この説明を読めば,原告のウェブ,スーパーメール等の料金設定は,1パケット(半角128文字相当)が0.3円であることは十分理解できたというべきである。 原告は,上記認定のとおりスーパーメールを利用し,その利用情報量に1パッケット当たり0.3円を掛けて算出した料金が本件請求額であり,この請求額が一般通話料金やメール料金と比較して高額であるとしても,一般通話やメールとスーパーメールは機能が異なるのであり,スーパーメール等のパケット- 3 -通信サービスの料金設定を十分読まず,これを理解しようとしないで,結果としてスーパーメールの請求が一般通話料金と比して高額であったからといってその支払を拒むことはできない。 なお,原告は,ハッピーボーナスの解除料の請求についても不当であると主張するようであるが,ハッピーボーナスは,通話料の割引制度であり,これを解除する場合には,契約期間に関わりなく10,000円の解除料が必要であると約款及びガイドブックに記載されており,これを解除した以上は,その支払を拒める理由はない。 以上によれば,被告の主張は理由がなく,原告の請求は理由があることになる。 名古屋簡易裁判所裁判官山本敏治 名古屋簡易裁判所 裁判官 山本敏治

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