【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人河原和郎作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、こ こにこれを引用する。 これに対する当裁判所の
主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人河原和郎作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、こ こにこれを引用する。 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 控訴趣意第一点(原判示第二事実に関する法令適用の誤りの主張)について 論旨は要するに、原判示第二事実につき、被告人は、指定制限速度を表示する道 路標識を看過したため、本件場所が公安委員会の設置した道路標識等により最高速 度が四〇キロメートル毎時と制限されていることを認識していなかつたのであるか ら、指定制限速度違反罪の故意犯が成立しないのにかかわらず、被告人に道路交通 法二二条一項、一一八条一項二号を適用した原判決には、判決に影響を及ぼすこと が明らかな法令適用の誤りがある、というのである。 そこで、記録を調査して検討すると、原判決挙示の関係証拠によれば、被告人 は、原判示日時場所において七〇キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転 したが、その際設置してある道路標識を看過し、本件場所が最高速度を四〇キロメ ートル毎時と制限された場所であるとの認識を欠いていたことは所論指摘のとおり である。 しかし、関係証拠によれば、被告人は、かつて運転免許を取得していたことがあ り、本件当時政令で定められた最高速度が六〇キロメートル毎時であることを知つ ていたにかかわらず、これを超える速度で車輌を走行<要旨>させる認識を有してい たことが明らかであるところ、このように法定速度に違反する犯意で指定制限速度 違反</要旨>を犯した場合には、法定速度違反罪と指定制限速度違反罪の各法益、法 定刑が全く同種、同一であつて、その最高速度の制限が公安委員会の指定に基くも のか又は政令に定められたものかの差異でしかないことを考慮すれば、生じた結果 についての故意を阻却す 限速度違反罪の各法益、法 定刑が全く同種、同一であつて、その最高速度の制限が公安委員会の指定に基くも のか又は政令に定められたものかの差異でしかないことを考慮すれば、生じた結果 についての故意を阻却するものではないと解するのが相当である。してみると、被 告人には指定制限速度違反の故意犯が成立するから、被告人の原判示第二の所為に 道路交通法二二条一項前段、一一八条一項二号を適用した原判決は正当であつて、 所論のような法令適用の誤りは存しない。論旨は理由がない。 控訴趣意第二点(量刑不当の主張)について 論旨は要するに、原判決の科刑は、犯情に照らし重きに失して不当であるから、 これを破棄したうえ刑の執行を猶予されたい、というのである。 しかし、記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも加えて検討してみて も、被告人を懲役三月の実刑に処した原判決の科刑はまことに止むを得ないものと 認められる。すなわち、被告人は、昭和四九年二月ころ道路交通法違反罪(酒酔い 運転)により運転免許を取り消されたのに、その後無免許運転を反覆累行し、これ までに六回罰金刑に処せられたほか、昭和五三年四月二七日には詐欺罪により懲役 二年・四年間刑執行猶予の判決を受け、その執行猶予期間内であるにかかわらず、 原判示第一日時場所において、無免許で、かつ酒気を帯びた状態で指定最高速度を 三〇キロメートル超える毎時七〇キロメートルの速度で普通乗用自動車を運転し (原判示第一、第二事実)、右所為の取調べを受けた直後に、またもや無免許で普 通乗用自動車を運転した(同第三事実)というものである。右に明らかなように、 被告人の遵法精神欠如殊に交通法規無視の傾向は顕著であつて、これに、本件の罪 質、態様などをあわせ考慮すれば、被告人の刑責は決して軽いものではなく、被告 人が現在本件を深く反省していること、前記執行猶 被告人の遵法精神欠如殊に交通法規無視の傾向は顕著であつて、これに、本件の罪 質、態様などをあわせ考慮すれば、被告人の刑責は決して軽いものではなく、被告 人が現在本件を深く反省していること、前記執行猶予が取消される可能性があるこ と、被告人の家庭情況など被告人に有利又は同情すべき諸事情を十分斟酌してみて も、本件が刑の執行を猶予すべき事案とは認め難いし、また、その刑期も重きに失 して不当であるとは認められない。論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法三九六条に則り本件控訴を棄却することとして主文のとおり 判決する。 (裁判長裁判官 干場義秋 裁判官 荒木恒平 裁判官 堀内信明)
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