昭和29(あ)1845 強盗殺人

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人鎌田久仁夫の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、死

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判決文本文413 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人鎌田久仁夫の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、死刑そのものは憲法第三六条にいう「残虐な刑罰」ではなく、従つて刑法死刑の規定が憲法に違反するものでないことは、既に、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、判例集二巻三号一九一頁)、論旨は理由がない。同第二点は審理不尽に基ずく事実誤認、被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて、いづれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一〇月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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